破産したら従業員の未払い給与はどうなるのでしょう? 従業員問題 2013年09月18日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q44 破産したら従業員の未払い給与はどうなるのでしょう?A44 財団債権、優先権ある破産債権として保護されるほか国による立て替え払いの制度があります。破産手続開始決定日の3か月前の応答日から開始決定日まで(開始決定日は含まない)の賃金は、財団債権として、他の債権に優先して破産手続によらず随時に弁済を受けることができます。それ以外の賃金は、優先的破産債権として、破産手続きで他の債権に優先して弁済をうけることができます。それとは別に、国に使用者に代わって一定額の賃金を立て替えて支払ってほしいと要求できます。 PR