破産会社.破産者の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか 破産後の生活の確保 2013年09月11日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q 破産会社の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか?A 不動産を換価する見込みがないときです。法人破産の破産管財人が、破産財団から不動産を放棄する場合とは、オーバーローン状態の不動産で、担保権者が任意売却に応じないとき価値がなく売却の可能性がないとき管財人が努力しても3か月経過しても売れないとき換価不能とみなし、財団から放棄します。Q 破産者の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか?A 不動産を換価する見込みがないときです。個人破産の場合は、同時廃止の運用基準では、換価をしない不動産(1,5倍を超えるオーバーローン)は、管財人が、一応売却の努力をして換価できなければ、原則として換価不要でしょう。反面、破産者が入居していて、売却は破産者家族に酷だという理由では、売却しない理由には、なりません。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR