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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産100問100答  Q13 破産する一週間前に妻と離婚し、不動産の半分を財産分与しました。破産開始後、否認されるでしょうか。

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Q13 破産する一週間前に妻と離婚し、持ち家の半分を財産分与しました。破産開始後、否認されるでしょうか。妻とは今でも同居しています。
A13 相当なものである限り、否認されません。
事業に失敗し、あるいは消費者金融からお金を借りすぎ、生活が破たんした。破産する前に、持ち家の半分を妻の名義に移す。よくある話です。
まず離婚が有効かどうかということですが、離婚原因は別に不仲に限定されるものではなく、仲がよくても離婚は可能です。妻が、「格別喧嘩したわけではないけれど、借金を抱え込むような夫とは籍を抜きたい」と考えても不自然ではなく、これが偽装離婚で無効ということはありません。
したがって、離婚が有効である以上は、それ伴う財産分与も可能です。

裁判所は、不当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分でないかぎりは、否認権行使の対象にもなりません。
したがって、2分の1ルールに従って、持ち家の半分を分かれた妻名義に移しても問題ありません。

もっとも、財産分与は、資産-借金÷2で計算します。そうすると、夫は、マイナスの方が多く、財産分与などありえないのではないかという意見も成り立ちます。しかし、その借金に妻が関与したものでないかぎり、借金は、夫の自己責任であり、妻に負担させるべきでないとして、資産÷2で計算しても、格別、「不当に過大」ということはありません。

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破産100問100答  Q12 親が子供である破産者名義で積み立ててきた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?

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Q12 親が子供である破産者名義で積み立てた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?
A12 親が子供である破産者名義を借りただけのときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。
親が子供のために子供名義で預金をしたり保険料を支払うことは、しばしばあります。この場合、
1、 親が子供に贈与する趣旨で、子供名義の預金や保険をしていたときは、破産者である子供の財産ですから、破産財団に組み込まれて破産債権者への配当原資になります。
2、 親が自分の資産形成で預金する際、税務的な問題等から、単に子供の名義を借りていたときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。
ただ、現実には、この区別が困難です。
破産者が、そういう預金の存在を知らなかったときは比較的親の財産と認識しやすいでしょう。また知っていたとしても、預金通帳やキャッシュカードカード、保険証券などが親の手元にあれば、親の財産であると認識されやすいと思われます。
しかし、微妙な問題もあり、一概に言えません。
とりあえずは、破産の申請にあたって、正直に事実を申告し、あとは管財人と協議し、協議が整わないときは裁判所に裁断を仰ぐことになります。

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破産100問100答  Q11  少額管財事件では、20万円の予納金が必要とのことですが、用意できない場合は、破産できなのでしょうか。

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Q11  少額管財事件では、20万円の予納金が必要とのことですが、用意できない場合は、破産できなのでしょうか。
A11 裁判官面接時に事情を説明すれば何とかなる場合があります。
1、まず20万円以上の財団形成が可能なら、あえて予納金を工面する必要はありません。
2、それが無理でも、5万円を4回にわたっておさめる分割支払いが認められる場合が多いようです。
3、生活保護受給者は、法テラスが立て替えてくれます。
4、生活保護受給でもなく、分割払いも無理なときは、裁判所に正直に事情を離せば、安い報酬でなってくれる管財人を探してくれたりします。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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破産100問100答  Q10  裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか

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Q10 裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか。
A10 不誠実な破産者です。
Q9でも述べた通り、現在の裁判所は、かなり広く裁量免責を認めています。浪費やギャンブルがあっても、不正経理があっても、真摯に反省していれば免責を認めてくれます。
裁判所の傾向を大雑把に基準化すると、裁判所に対して不誠実な態度をとるか、まだ前回の免責から7年経過していない場合以外は、裁判所の破産手続きに誠実に強力すれば、おおむね、免責を許可する傾向にあります。
逆に、免責不許可事由があるのに隠していたとか、資産隠しをしたとか、申立書に虚偽事実を記載したとか、管財人面談にでなかったり、免責審問期日に来ない等の場合は、免責はまずもらえないと覚悟しておいたほうがよいと思います。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

破産100問100答  Q9  破産宣告を受けても免責が許可されない場合とは、どのような場合でしょうか。

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Q9  破産宣告を受けても免責が許可されない場合とは、どのような場合でしょうか。
A9  免責不許可事由があり、かつ、裁量免責もされない場合です。
自己破産の目的は、免責決定をもらうことです。これがもらえれば、あら不思議、あれだけ日々怯えてきた借金が消えてしまいます(正確に言えば、責任がなくなります)。
ただし、ばくち・浪費・財産隠し・不公平な弁済・帳簿の虚偽記載・裁判所に嘘をつく等の行為が、免責が許可されない事項とされています。
昔、免責をもらって、まだ7年経過していない場合も、免責不許可事由とされています。
しかし、多額の借金に追われた人が、免責不許可事由が全くないというケースは少数です。事業をやっていた人は銀行融資の関係で多少の帳簿操作をしています。サラ金で借金をした人たちは、たいがい、ギャンブルがブランド品買等の多少の浪費はしています。親しい人たちに弁済してしまったという人も少なくありません。
だから、免責不許可事由があれば全て免責不許可とすると、破産者の多くは、免責をもらえなくなります。
そこで、裁判所は、免責不許可事由があっても、裁量免責で免責決定を出しています。免責を許可しない事由があるけど、今回は、免責決定をだしましょうという制度です。

ただし、東京地裁は、現在、全件免責主義を採用しています。破産手続きに誠実に協力する限り免責されないということは、ありえません。

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