破産100問100答 Q10 裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか 免責 2013年05月06日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q10 裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか。A10 不誠実な破産者です。Q9でも述べた通り、現在の裁判所は、かなり広く裁量免責を認めています。浪費やギャンブルがあっても、不正経理があっても、真摯に反省していれば免責を認めてくれます。裁判所の傾向を大雑把に基準化すると、裁判所に対して不誠実な態度をとるか、まだ前回の免責から7年経過していない場合以外は、裁判所の破産手続きに誠実に強力すれば、おおむね、免責を許可する傾向にあります。逆に、免責不許可事由があるのに隠していたとか、資産隠しをしたとか、申立書に虚偽事実を記載したとか、管財人面談にでなかったり、免責審問期日に来ない等の場合は、免責はまずもらえないと覚悟しておいたほうがよいと思います。(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります) PR