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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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会社を「訪問」する債権者に、どう対応するか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


法人破産の場合は、原則として、破産申立「後」、すみやかに各債権者に介入通知を出す。申立て「前」に通知を出すことは、原則として、ない。これが消費者破産との決定的な違いである。
そうなると、破産申立て「前」に会社の取り立てに来た債権者に、どう対応するかという問題が生ずる。

法人破産の多くのホームページでは、「受任後、申立て「前」に、直ちに介入通知を出し、弁護士事務所があとは対応するから、経営者が債権者の応対をする心配はない」としている。
これは、消費者破産の延長線上で法人破産を考えているからで、こういう処理方針が間違えていることは、このブログで再三述べている。

こういう場合、破産申立て「前」に、債権者に破産申立予定を伝えるわけにはいかない。伝えたとたん、その債権者自身が商品引き上げという強硬手段に出ることがあるからである。
かりに、当該債権者が自制したとしても、破産申立予定のうわさなど、あっというまに関係者や従業員に広がるから、国税の差押、銀行の相殺、従業員の会社占拠、取引先の商品引き上げなどを招く。もしそうなったら、「できるだけ現状を維持して破産管財人に引き継ぐ」という破産申立人の義務に反したとして、後日、管財人から問題視されることがある。

こういう場合は、Xデーまで、「黙秘」するしかない。Xデーの日が近いときは、病気等を理由とすればよいが、Xデーがまだ先の時は、「メインバンクと協議中だ」とか「いろいろな方策を検討している」といって時間稼ぎをするしかない。
ただし、悟られないようにするといっても、従来通り、仕入れをすることなど絶対に行ってはならない。破産申立予定者には、破産債権の増加を可及的に抑える義務があからである。破産申し立てを考慮した段階から、仕入れは停止延期する必要がある。

破産手続き開始決定時に買主が到達場所で目的物を受け取っていないときは、売主には取戻権が成立する。債権者が破産申立予定者に,商品を運送し送付してきたときは、できるだけ受領せず送り返すことが必要だ。これも被害の拡大を防ぐ趣旨である。

破産申立から開始決定までは、東京地裁の場合などは、最大で10日間のタイムラグが生ずる。(東京地裁では、翌週の水曜日午後5時に破産宣告を出すので、月曜日に申し立てると翌週水曜日の午後5時に破産宣告を出す)。
この間に、商品の取り戻しにきた債権者にはどう対応すべきか。中には、明らかに取り戻し権がある場合もあるが、破産制度の趣旨を説明し、破産宣告後、破産管財人と協議してもらうしかない。

破産手続開始決定後は、破産管財人にすべての処分権が移るから、「訪問」してきた債権者には、破産管財人と協議してほしいと申し入れることになる。それでも強引に商品を持ち去ろうとしたら、警察を呼ぶしかない。

いずれの場合でも、必ず依頼した破産申立代理人弁護士と協議する必要がある。法人破産に熟知した弁護士なら、破産申立予定会社の役員の義務は知り尽くしており、迅速に適切なアドバイスができるはずである。


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否認される破産申立代理人の弁護士報酬と換価行為

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破産申立代理人は、できるだけ速やかに、できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐべき義務があるとされている。そのため、原則として、破産申立代理人は原則として換価行為は行ってはならず、また、弁護士報酬も破産財団との関係で適性金額に抑える必要がある。過払い金回収は認められるとしても、そのために破産申立を遅らせてはならないし、過払い金報酬も制限される。ましてや申立代理人による不動産の任意売却など問題だし、セール・アンド・リースバックにいたっては、破産宣告後の賃料が財団債権になることを考えると、論外である。これを堂々と勧める弁護士も結構おり、破産しても住宅を確保できるなどとネットなどで派手に宣伝しているが、破産申立代理人の法的義務を理解していないというしかない。
破産手続を依頼する弁護士を選択する場合、こういう裁判所ににらまれる行為を平然とすすめる弁護士は敬遠したほうがいい。

さて、これに関するいくつかの判例を紹介しよう。
[高額な弁護士報酬が否認された例]
神戸地裁伊丹支部 19・11・28
(弁護士報酬も)その金額が役務に提供と合理的均衡を失する場合、合理的均衡を失する部分の支払い行為は、破産債権者の利益を害する行為として否認の対象になる。
(評)中小企業の法人破産の場合は、100万円を超えるとかなり問題視される。多くの若手弁護士が、負債額と債権者数との関係で、かなり高額の弁護士報酬を定めているが、破産宣告後、無用な緊張を引き起こすだけである。

[破産申立て前に資産の換価や売掛金の回収を行った申立代理人弁護士の行為と報酬について]
東京地裁H22・10・14の要旨
[原則]
申立代理人による換価回収行為は相当ではない。管財人に委ねるべきである。
[例外]債権者にとって、
①それを行わなければ資産価値が急速に劣化したり
②債権回収が困難になる
といった特段の事情がある場合は、例外的に許される。
[結論]
高額な弁護士報酬を得る目的で安易な換価行為を行い、その換価行為のために迅速な破産申立を行わない破産申立代理人の行為は、違法である。
(評)破産申立代理人の換価行為は、自分が弁護士になったころは、何の問題もなかったが、今は、許されない。弁護士による会社の任意整理は、昔は、あたりまえのごとく行われていたが、現在は、原則として違法である。整理しなくとも、破産を予定して任意売却やセール・アンド・リースバック等をする行為は、管財人から否認されるリスクが高い。



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法人破産申立代理人の法的義務

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自分が弁護士になったころの弁護士業務と、現在の弁護士業務で様変わりしているものに会社の破産に対する破産申立代理人の法的義務がある。

弁護士は依頼者と委任契約を締結し業務を行うから、弁護士は依頼者に対してのみ義務を負う。これは、破産申立の場合も同じであるはずである。したがって、債務者から依頼を受けた弁護士は、最大限、債務者の利益を確保すべきであり、債権者の利益など考える必要はない。
これは、数年前までは、弁護士の常識だった。

しかし、今は、破産申立に関しては、このような考えは完全に否定されている。裁判所は、破産申立代理人を、破産管財人や裁判所と並んで、公正な破産制度の実現を担う一員として把握しており、破産申立代理人は、公正な破産制度を実現すべき法的義務を負うというのが、裁判所や弁護士会(倒産法部会)の考えである。
そのため、現在、破産申立代理人は、できるだけ速やかに、できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐべき義務があるとされている。

個人的には、債務者と委任契約を締結し、債務者から報酬を受領する弁護士が、なぜ債権者に対して責任を負うのか、かなり疑問である。本来、裁判所や管財人の業務を、申立代理人に押し付けているだけではないのだろうかというのが、自分の個人的見解である。

ただ、現実を考えると、裁判所や弁護士会(倒産法部会)の考えかたは、やむを得ないところがある。

第一に、破産の場合、最小限の予納金だけを残して、残りを全て弁護士費用として「ぼったくる」弁護士が横行している。
通常の中小・零細企業の破産の場合、自由になるお金が何百万円もあるという例は少なく、たいていは、あっても、100~200万円程度である。ところが、「会社破産 弁護士」で検索した各事務所の弁護士費用を見ると、びっくりするような高額の弁護士費用になっている例が多い。特に若手の弁護士に目立つ。この報酬体系だと、法人の資産は、ほとんど破産申立代理人が弁護士費用として取得し、残された微々たる資金のみが、管財人に引き継がれることになる。
普通の民事事件だと、あまりに高額な弁護士費用では依頼が来ないから、おのずと市場原理が働き、常識的な金額になる。ところが、破産の場合は、債務者からすれば、債権者に支払うか、弁護士に払うか、いずれにせよ、自分の懐には来ないから、あまり興味がない。むしろ、債権者なんかに支払うよりも依頼している弁護士に支払ったほうがいい、というのが、おおくの債務者の考えだろう。「ぼったくり弁護士」の犠牲になるのは、債務者ではなく、債権者のため、市場原理が働かないのだ。
そこで裁判所や弁護士会としては、破産申立代理人に、「破産申立代理人は、破産管財人や裁判所と並んで、公正な破産制度の実現を担う一員」という自覚をもってもらい、弁護士報酬を適正な金額に抑え、できるだけ多くの資金を破産債権者に回してもらおうとしているのだ。

第2に、整理屋や不動産業者と結託して、任意売却やセール・アンド・リースバックを勧める弁護士が横行している。破産前に不動産を任意売却することは、本来、債権者の配当に充てるべき資産を、勝手に処分することで、極めて問題がある。特にセール・アンド・リースバックにいたっては、破産宣告後の賃料が財団債権になることを考えると、原則として、違法というしかない。
弁護士によっては、「うちに依頼すれば、この方法を利用して自宅に住み続けられます」と堂々とネットで宣伝している事務所さえある。しかも、破産宣告後、破産管財人が否認権を行使し、あるいは解除権を行使する可能性さえ説明していない。
こういう手法が一部の弁護士で横行し、堂々と宣伝さえしている現状を考えると、裁判所や弁護士会の考えはやむを得ないところがある。

個人的には破産申立代理人に、公共的な義務を負わせる裁判所や弁護士会の考えには違和感があり、納得できない面が多いが、ぼったくったり整理屋連中と結託する弁護士が多いことこを考えると、やむを得ないところもあるかなと思う。


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セール・アンド・リースバック・任意売却と法人破産

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代表者個人が破産すると、自由財産以外は全財産を失うことになる。特に住宅ローンは深刻で、代表者に子供のいる家庭では、なかなか破産に踏み切れない理由の一つになっている。
こういう自体を防ぐために、倒産会社代表者にセール・アンド・リースバックを勧める整理屋連中が暗躍している。中には、弁護士なんかを仲間に引き入れて、堂々と宣伝している団体なんかもあるし、弁護士でも、こういう方法を宣伝材料にしている弁護士もいる。

自分は、セール・アンド・リースバックそのものは、問題はないと考えている。しかし、法人及び法人代表者破産手続きを前提にこの方法を取ることは、代理人弁護士の誠実義務との関係で重大な問題がある。

というのは、破産者の住宅は、本来は、総債権者の配当原資となるべきものである。破産申立代理人としては、この住宅も、速やかに破産管財人に引き継ぐべきで、その処分は、裁判所から任命された破産管財人に委ねるのが、破産申立て代理人の法的義務である。
それを代表者個人が、ましてや、速やかに全財産を管財人に引き継ぐべき義務のある破産申立代理人弁護士が、かってに処分することは、原則として違法というほかはない。

もしセール・アンド・リースバックで住宅を確保したいときは、まず破産申し立てをした後に、管財人にセール・アンド・リースバックの方法を提案し、管財人にセール・アンド・リースバックをするかどうかの判断をゆだねるべきである。
これは、任意売却一般に言えることである。

ただ、不動産の価格に比べて負債額があまりにも多額で、管財人が財団放棄をすることが明白な場合は、例外的に破産申立代理人や破産者個人のセール・アンド・リースバック、任意売却が許されることもありえよう。
しかし、その場合でも、裁判所や管財人の厳しい審査を閣議しなければならないから、管財人に対する説明資料は用意しなければならない。

どうしてもセール・アンド・リースバックをしたいときは、破産はあきらめ、会社を任意整理するしかない。ただ、かっては会社の任意整理は普通に行われていたものの、現在は、裁判所は任意整理に厳しい視線を向けている。債権者から破産申立があり、管財人が選任されたときは、関係者は、かなり厳しい追及を覚悟しなければならない。普通の弁護士で、会社の任意整理にかかわろうという「勇気」のある弁護士は少ないのではないか。

以上の話は、セール・アンド・リースバック以外の任意売却についてもいえる。昔、弁護士は、まず債務者所有不動産を任意売却し、そのあとで自己破産ということを平気で行い、格別、これについて問題意識を持つことはなかった。しかし、現在の裁判所は、本来、管財人が行うべき不動産の売却を、裁判所の監視を受けない状態で、債務者あるいは申立て代理人が行うことには、かなり懐疑的だ。

セール・アンド・リースバックやそれ以外の任意売却は、それ自体は問題ない。しかし、そのあとで残った債務を自己破産で消そうとしたら、今の裁判所は、それほど甘くはないと考えたほうがいい。



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ブラックリストから名前が消えるのは何時?

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[問題点]
法人破産する際、たいていは代表者も破産する。そういうとき代表者から、しばしば質問されるのは、「私は何時からお金を借りられますか?」という質問である。
今回の起業は失敗したが、数年後には再起したい。そう思っておられる社長は多いだろう。実際、起業して成功した社長も、たいていは、何回か会社をつぶした後に成功している例は多い。蕎麦屋チェーンの○○とか、通信販売の○○が成功したのは、50代で、それ以前は、かなりの会社を繰り返し倒産させていたらしい。
勝敗は時の運、資金繰りに追い詰められ、法人破産を決意した企業家も、これに懲りず、再度、起業にチャレンジしてもらいたいものである。
ところで、再起の時に問題となるのが、何時から金を借りられるようになるかということである。そこで再起を期す代表者の多くは、「ブラックリストから名前が消えるのは何時からですか」という質問をしてくるのである。

[ブラックリストの種類]
世間的にはブラックリストという通称で通っているが、正式には、信用情報管理機構であり、これには
① 全国銀行個人情報センター(金融機関、銀行系カード会社、保証会社など)
② CCB(カード会社、信販会社、消費者金融など)
③ CIC(信販系、流通系、銀行系カード会社、保証会社、自動車ディーラーなど)
④ テラネット(銀行系ローン会社、流通系カード会社などが加盟)
等の機関があり、詳細は、これらの機関に、問い合わせをする必要があるが、各機関のホームページを見れば、大体、概要はわかるだろう。

[ブラックリストの内容]
このうち、①の一番メジャーな全国銀行個人情報センターのホームページは、以下のとおりである。  ↓
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
例えば、
「Q4裁判所から破産免責の決定を受け、返済する必要がなくなりました。「延滞」の情報を抹消してもらえないでしょうか。
A4確かに破産免責の決定を受けた場合は、それ以降は返済請求に応じる法的義務はなくなります。
しかしながら、当センターの目的は、与信業者である当センターの会員が、お客様のローン等の契約内容や返済状況を事実に則して登録し、これを与信判断の参考資料として利用することにより、多重債務防止・適正与信に役立てることにあります。
したがって、過去における「延滞」等が事実である限り、完済から5年を超えない期間は登録が継続されます」
「Q7ローンの申込みが断られたため、センターで本人開示を受けたところ、「延滞」等の返済が遅れたことを示すような情報は登録されていませんでした。それでも申込みが断られたのはなぜでしょうか。
A7会員は、それぞれ独自に定めた自社の審査基準にもとづいて与信判断を行っており、当センターの情報も与信判断にあたっての「参考資料」の一つということになります。 申込むローン等の金額や金利、年収・勤続年数等の返済能力の安定度、すでに借入れているローン等の件数・金額等によっては、過去に返済遅延等がない場合であっても、借入れを受けられないこともありうるということはいえますが、当センターはあくまでも「参考資料」の一つを提供しているものですので、これ以上のことはお答えすることができません。」

③のCICも、必要な情報を以下に、要領よくまとめている。
  ↓
http://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf

[結論]
ブラックにのっているからお金を貸してはならないという法律や規則などは、ない。実際、立派に再起すれば、ブラックリストに載っていても貸してくれるし、リストから名前が消えても、信用がなければ金を貸してくれない。



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