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法人破産申立代理人の法的義務

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弊所の特徴
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自分が弁護士になったころの弁護士業務と、現在の弁護士業務で様変わりしているものに会社の破産に対する破産申立代理人の法的義務がある。

弁護士は依頼者と委任契約を締結し業務を行うから、弁護士は依頼者に対してのみ義務を負う。これは、破産申立の場合も同じであるはずである。したがって、債務者から依頼を受けた弁護士は、最大限、債務者の利益を確保すべきであり、債権者の利益など考える必要はない。
これは、数年前までは、弁護士の常識だった。

しかし、今は、破産申立に関しては、このような考えは完全に否定されている。裁判所は、破産申立代理人を、破産管財人や裁判所と並んで、公正な破産制度の実現を担う一員として把握しており、破産申立代理人は、公正な破産制度を実現すべき法的義務を負うというのが、裁判所や弁護士会(倒産法部会)の考えである。
そのため、現在、破産申立代理人は、できるだけ速やかに、できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐべき義務があるとされている。

個人的には、債務者と委任契約を締結し、債務者から報酬を受領する弁護士が、なぜ債権者に対して責任を負うのか、かなり疑問である。本来、裁判所や管財人の業務を、申立代理人に押し付けているだけではないのだろうかというのが、自分の個人的見解である。

ただ、現実を考えると、裁判所や弁護士会(倒産法部会)の考えかたは、やむを得ないところがある。

第一に、破産の場合、最小限の予納金だけを残して、残りを全て弁護士費用として「ぼったくる」弁護士が横行している。
通常の中小・零細企業の破産の場合、自由になるお金が何百万円もあるという例は少なく、たいていは、あっても、100~200万円程度である。ところが、「会社破産 弁護士」で検索した各事務所の弁護士費用を見ると、びっくりするような高額の弁護士費用になっている例が多い。特に若手の弁護士に目立つ。この報酬体系だと、法人の資産は、ほとんど破産申立代理人が弁護士費用として取得し、残された微々たる資金のみが、管財人に引き継がれることになる。
普通の民事事件だと、あまりに高額な弁護士費用では依頼が来ないから、おのずと市場原理が働き、常識的な金額になる。ところが、破産の場合は、債務者からすれば、債権者に支払うか、弁護士に払うか、いずれにせよ、自分の懐には来ないから、あまり興味がない。むしろ、債権者なんかに支払うよりも依頼している弁護士に支払ったほうがいい、というのが、おおくの債務者の考えだろう。「ぼったくり弁護士」の犠牲になるのは、債務者ではなく、債権者のため、市場原理が働かないのだ。
そこで裁判所や弁護士会としては、破産申立代理人に、「破産申立代理人は、破産管財人や裁判所と並んで、公正な破産制度の実現を担う一員」という自覚をもってもらい、弁護士報酬を適正な金額に抑え、できるだけ多くの資金を破産債権者に回してもらおうとしているのだ。

第2に、整理屋や不動産業者と結託して、任意売却やセール・アンド・リースバックを勧める弁護士が横行している。破産前に不動産を任意売却することは、本来、債権者の配当に充てるべき資産を、勝手に処分することで、極めて問題がある。特にセール・アンド・リースバックにいたっては、破産宣告後の賃料が財団債権になることを考えると、原則として、違法というしかない。
弁護士によっては、「うちに依頼すれば、この方法を利用して自宅に住み続けられます」と堂々とネットで宣伝している事務所さえある。しかも、破産宣告後、破産管財人が否認権を行使し、あるいは解除権を行使する可能性さえ説明していない。
こういう手法が一部の弁護士で横行し、堂々と宣伝さえしている現状を考えると、裁判所や弁護士会の考えはやむを得ないところがある。

個人的には破産申立代理人に、公共的な義務を負わせる裁判所や弁護士会の考えには違和感があり、納得できない面が多いが、ぼったくったり整理屋連中と結託する弁護士が多いことこを考えると、やむを得ないところもあるかなと思う。


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