破産申立前の〇と× 破産者・破産申立代理人の義務と換価行為 2015年02月01日 法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします。ここ数年の地裁破産部は、申立会社代表者や申立代理人の申立「前」の行動に、かなり厳しい制約を設けている。申立代理人に、破産管財人的な立場を強く求めているのである。これは予納金の低額化・全件弁護士強制主義・全件免責主義と表裏一体をなすものである。原則1 財産散逸防止義務破産申し立てを考えた時点から(決意した時点ではない!)会社代表者や代理人弁護士は、すべからく会社財産が散逸しないよう防止し、できるだけ多くの会社財産を管財人に引き継ぐ義務がある。原則2 換価行為禁止会社の資産は、換価せず、管財人に引き継ぐ必要がある。換価が許されるのは、早期に換価しないと①急激に価値が劣化するか、②回収が困難な場合に限られる。原則3 迅速申立義務破産申立代理人は、速やかに破産申立をする必要がある。必要書類に多少の不備があったとしても速やかな申し立て優先させるべきである。(「破産管財の手引き」23頁以下)この3原則から、破産申立前に行う行為の○と×がわかる。1、債権調査に不備があり、不足書類も多々あるが、ともかく破産申立を急いだ。←○。迅速申立義務に即したものであり、換価行為禁止にもふれず、財産散逸防止義務にも違反しない。充分調査して破産申立をすべき義務があるが、それは、迅速申立義務に劣後する。2、自宅を親族や知人に買い取ってもらって,その人から借りて住み続ける。その後に自己破産する。家に住みながら借金を確保できる。←×。換価行為禁止・財産散逸防止義務に違反し、換価には時間がかかることから、迅速申立義務にも違反する。3、リースバック=賃料収入目的のスポンサーを探して,その人(会社)に買ってもらい,その人から賃借することで,住み続ける。←×。換価行為禁止・財産散逸防止義務に違反し、換価には時間がかかることから、迅速申立義務にも違反する。4、買掛金支払い日の前に設定した売掛金入金日に、売掛金を回収し、弁護士費用と予納金をまかない、それ以外は、Xデーに直ちに破産申し立てをして管財人に引き継ぐ。←○。ただし、迅速な申立てと常識的な弁護士費用であることが前提。弁護士費用は、最大でも、100万円以下であることが必要。5、会社は破産手続によって消滅するので, 資産を残しておくことはできないから、すべからく換価し、それを手続費用にあてる。←×。弁護士費用をねん出するための最低限の換価は許されるが、それは最低限の換価に限られる。6、事業継続中の会社から破産の依頼をうけ、直ちに介入通知を出し、弁護士が窓口になる。←×。事業継続中の会社破産は、破産申立後に通知をだす。申立て前に通知を出すことは、債権者の取り立て・商品引き上げ、税務署の差押を招き、財産散逸防止義務に違反する。7、債権調査の回答をまって債権者一覧表をきちんと作成し、3か月後に破産申立をする。←×。迅速申立義務違反。必要書類に多少の不備があったとしても速やかな申し立て優先させるべきである。(「破産管財の手引き」23頁以下)8、過払い金を回収した後、破産申立をする。←△。1,2か月で回収できる場合はよいが、それ以上かかるときは、管財人に委ねるべきである。なお、管財人からの過払い金返還には、多くの消費者金融は速やかに返還に応じている。最近は、「倒産の裏ワザ」とか、「家を残して破産できる」などという刺激的な宣言をして営業活動をする弁護士がいるが、こういう行為が裁判所からどういう対応を取られるか充分考えた方がいい。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR
破産申立にあたり弁護士の力量は関係あるのか? 破産後の生活の確保 2015年01月24日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわしますどの弁護士も触れていませんが、弁護士の間では、暗黙の了解があります。「破産申立なんて、弁護士なら誰がやっても、同じじゃないの?」実際、破産宣告をきちんともらえるか、という点では、普通の破産は、弁護士の力量は関係ありません。「支払うべきものが、もう支払えません」と本人が言う以上は、支払い不能であることは明らかで、申立が棄却されるというのは、債権者申請等の特殊な案件以外は、ありえません。どの弁護士がやっても、書類に多少不備があっても、きちんと破産宣告は、もらえます。破産宣告がもらえるか否かについては、平均以上の弁護士なら、弁護士による力量差はありません。よくホームページなどでうたっている「法人破産は、高度な専門知識が必要」というのは、この意味では、真実ではありません。しかし、会社破産や事業主破産では、消費者破産と異なり、弁護士の力量が大きく影響する場合があります。[予納金の低額化]弁護士の力量が一番試されるのは、予納金を低額に抑えることができるかどうかです。これは、どの弁護士のホームページにも書いてありません。できるだけ予納金を低く抑えるためには、高額な弁護士費用を請求してはまずいからです。100万円とか200万円という弁護士費用を受領しながら、裁判所に予納金を最低額の20万円にしてほしいと要求するのは、無理があります。換価可能資産を破産宣告前に換価する行為もアウトです。弁護士報酬が高額になればなるほど、破産宣告前に財産を換価すればするほど破産のハードルは高くなると思ってください。弁護士費用が200万円を超えたら赤信号、100万円を超えたら黄色信号です。[申立の迅速性]会社破産は、突然、やってきます。一週間後、手形の決裁が来る、買掛金が支払えない、等々。このとき、破産申立代理人は、わずか一週間で、全ての準備を整え、手続きをしなければなりません。弁護士が一人、二人の事務所では、とても対応できません。最低でも、一つの組織として、5名以上の弁護士がいる事務所でないとまずいでしょう。ただし、経費削減のために個人事業主が4,5人共同で一つの事務スペースを利用しているというのでは駄目です。裁判所は、申立書類に多少の不備があっても構わないから、迅速な申立をしてくれと言っています。[取引先・債権者への対応] 「法人破産では、破産申立て後に介入通知を出します。受任後直ちに受任通知を出せば、あとは弁護士が窓口になります。」などというノーテンキな対応では、全く意味がありません。法人破産で破産申立て前に受任通知を出すことは、会社財産の散逸、従業員の事業所占拠等の事態を招き、混乱を招くだけです。そもそも介入通知は、消費者金融等にしか取立停止効果がなく、金融機関や取引先などは、受任通知に関係なく直接取り立てをしても、違法ではありません。破産申立前に押しかける債権者にどのように対応すればよいか、破産申立て後開催される債権者集会は、どう乗り切れば良いのか、こればかりは、本に記載があるわけではなく、まさに弁護士の経験と力量が試されます。[従業員の保護]従業員に、何時、どのように破産申し立てを理由として解雇を告げるか、その際、どのように告げるか、どのように告げたら従業員の反発を招かずにすむか、これも、本に記載があるわけではなく、まさに弁護士の経験と力量が試されます。[破産会社代表者の破産宣告後の生活の確保]破産宣告前の財産を換価して確保することは、一歩間違えると、詐害行為になり、さらには、免責がもらえなくなります。偏波弁済・否認行為にならない限度で自由財産を確保するコツは、裁判所の考え方を認識していないと無理で、弁護士の経験と力量が試されます。「自由財産として現金99万円まで持てる」とか、そんな程度の知識は弁護士としてあたりまえで、この程度では「高度な専門的知識」とは言えません。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
弁護士の財産散逸防止義務は相談段階でも。 破産者と弁護士の義務 2015年01月19日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします判例時報2177号で紹介された事例です(東京地裁平成25年2月6日)。(事案の概要)① 平成18年3月設立でブランド洋服の店舗や通信販売を全国的に手掛けていた会社である。代表者は、代表者は六本木ヒルズに月額120万円のマンションを借りて住んでいたり,フェラーリをリースで乗っているという生活を送っていた人物。勝敗は時の運といいますが、この人物に関しては、必ずしも、当てはまらないかもしれません。② 負債3億円で平成23年8月22日に事業停止③ 平成23年8月25日に弁護士との相談④ 平成23年8月30日に正式依頼を受け着手金を受領⑤ 平成23年8月31日に債権者に受任通知⑥ 平成23年8月24日から11月4日にかけて破産会社に対して入金があった698万円(営業保証金の返金など)のうち約515万円を代表者個人の口座に入金したうえ費消した。⑦ 平成23年11月18日破産の申立裁判所は、破産申立代理人の依頼者に対する説明として以下の事実を認定しました。1、 偏波弁済の禁止を告知した。2、 現金を弁護士側で管理することや委任契約後に弁護士の口座に破産会社の預貯金,現金を入金することの説明はしていない。資金の明細を明らかにしておくように指示しただけ。3、 (代表者からの「自分の給料は受け取っていいのか」との質問に対して)「あなたにも生活があるだろうから」と説明し、役員報酬を原則として受け取ることができないという説明はしていない。その上で、裁判所は、次のように判断し,破産申立代理人弁護士に、破産会社代表者が費消した515万円全額の賠償責任を認めています。ています。2 (1)債務者との間で同人の破産申立てに関する委任契約を締結した弁護士は,破産制度の趣旨に照らし,債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間,その財産が散逸することのないよう,必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負う。正式な委任契約締結前であっても,依頼者と弁護士の関係は特殊な信頼関係に立つものであるから,委任契約締結後に弁護士としての職責を全うし,正当な職務遂行をなすため,依頼者の相談内容等に応じた善管注意義務を負う。(2)本件では,平成23年8月25日時点で、破産会社には一定の資産が存在する事実が確認できたのであるから,被告としては,上記善管注意義務として,委任契約後の破産会社の資産管理は原則として被告が行うこと等の説明を行い,また,委任契約後には財産散逸防止義務として,上記説明に加え,破産会社の預貯金通帳等を被告において預かること,あるいは,被告の開設にかかる破産会社の財産管理用の預り金口座に預貯金,現金等の入金を行うこと等の具体的な指示説明を行う必要があった。(3)被告は,同日,破産会社の代表取締役から,同人の給与の受領の可否について問われているところ,取締役の役員報酬請求権は一般の破産債権であって原則として役員報酬の受領が認められないこととなるのであるから,上記善管注意義務としてその旨の説明を行い,また,委任契約後には財産散逸防止義務として,上記説明に加え,破産会社の破産申立てまでの間に代表者が行った具体的労務の内容を把握し,労働債権性を有する部分の判定,労働債権性を有する部分の支払の可否等の判断を適切に行い,必要かつ妥当な範囲での支払を行う等の対応をとる必要があった。(4) したがって,被告には財産散逸防止義務違反が認められる。この判決の特徴は、1、 正式な委任契約締結前でも、弁護士は、財産散逸防止義務を負うこと2、 生活のための支出については、破産申立代理人が、労働債権性を有する金額を適切に判断すべきだという点です。本件での破産申立の弁護士費用は約47万円ということであり,会社と代表者の破産のための弁護士費用としては決して高額とはいえません。それでも、この責任ですから、弁護士としては、危うい代表者の破産事件の依頼は受けられないということになります。1については、場合によっては相談だけでも責任が発生することになるから、相談もうかうか応じられないということになるし、2については、そもそも、弁護士にそんな判断を期待するのは無理ではないでしょうか?ただ、この事件は、実際の業務は、弁護士とは別の事務所の司法書士が行っており、弁護士の関与は限定的なものだったようです。弊職に、某NPO法人から、破産申立代理人になれない司法書士が連携する弁護士を探しているとのFAXが届きました。つまり、名義を貸してくれということです。破産に関しては、現在、全国の主要な裁判所は、事実上の弁護士強制主義をとっており、こと破産に関しては、書類作成しかできない司法書士は、事実上、閉め出されているからです。これと同じケースとは思いませんが、この弁護士と司法書士は、どういう関係だったのでしょうか?是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
破産するに必要なお金―裁判所に収める予納金と弁護士費用の金額のお話 弁護士費用 2015年01月13日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします会社を破産させるには、裁判所に費用を予納しなければなりません。その金額は、事件ごとに異なります。かって、東京地裁は、破産事件を少額管財事件と通常管財事件に分け、少額管財事件の場合は、予納金を20万円とし、それ以外の通常管財事件は、以下のようになっていました。負債総額5,000万未満・・・・法人70万円、 自然人50万円負債総額5,000~1億未満・・法人100万円、自然人80万円負債総額1~5億未満・・・・ 法人200万円、自然人150万円負債総額5~10億未満・・・・法人300万円、自然人250万円負債総額10~50億未満 ・・・400万円(法人、自然人とも)負債総額50~100億未満 ・・ 500万円(法人、自然人とも)負債総額100億以上 ・・・・ 700万円(法人、自然人とも)しかし、現実には、このような予納金を用意できる会社経営者は少なく、ほとんどの経営者が、法的な処理をあきらめ、それが民間の整理屋・再生屋連中が跋扈する温床になっていました。そこで、現在、東京地裁は、少額管財事件と通常管財事件という分類を変更し、以下のように破産形態を二種類に分類し、それにともない、予納金の金額を変更しています。(全件弁護士が就いていることが前提です)。通常管財事件(旧「少額管財事件」)(全管財事件の95%)対象事件特別管財事件に該当しない事件予納金20万円~(20万円ではありません)担当裁判官・書記官の有無 置かない(代理人と管財人の協同作業に委ねる)特別管財事件(従前の管財事件)(全管財事件の5%)対象事件①債権者300名超、②保全管理命令事件、③消費者被害事件、④渉外関連事件、⑤労働争議が絡む案件、⑥事業継続事件、⑦役員等関係者に対する責任追及が必要な事件⑧その他予納金応相談 かなり高額な予納金が要求されます。担当裁判官・書記官の有無置く(裁判所が進行に関わる)破産法の改正にともない、この方式は、現在は、全国の主要な裁判所に普及しています。ポイントは、予納金の金額が、裁判所との交渉によって決められていることです。[高額な予納金が要求される場合]申立会社に財産隠匿や理由のない財産換価、偏波弁済等の誠意が見られない場合、あるいは、申立代理人が高額な弁護士報酬を取得したり、管財人に引き継ぐべき資産を申立て前に換価してしまい、その換価業務を理由として高額な弁護士報酬を取得している場合は、この予納金は、かなり高額になります。しかも、最終的には、申立代理人弁護士や申立人ばかりか、偏波弁済、換価行為取引の相手方まで、破産管財人の責任追及が行われ、関係者に多くの迷惑をかけることになります。弁護士費用についていえば、200万円を超える弁護士費用は認められず、換価可能資産がない場合は、100万円を超えても問題視されるでしょう。ましてや、換価可能な資産を換価してしまい、管財人に嫌な宿題ばかり残した状態で破産申立なんかしたら、裁判所は激怒します。ホームページなんか見ると、「知り合いの不動産屋が破産前に手持ちの不動産を売り、仲介手数料から弁護士費用をさしひく」なんて堂々と宣伝している弁護士とか、さらには「セール・アンド・リースバックをするんで、ウチに頼めば破産しても家を残せ」ると堂々と宣伝している、裁判所の空気を読めない、ものすごい弁護士さんがおられますが、これ、対裁判所の関係で大丈夫なんでしょうか。人ごとながら心配になります。何か裁判所を納得させる、うまい秘訣でもあるんでしょうか?[予納金が抑えられる場合]逆に言えば、代理人弁護士も、弁護士報酬を50万円程度に収め、できるだけ迅速にできるだけ多くの換価資産を管財人に引き継げば、裁判所も、低額な予納金で応じてくれます。[弊所の場合]予納金を低く抑えられるかは、代理弁護士の腕のみせどころかもしれません。弊職は、負債6億、債権者300人の破産事件を50万円の予納金で受け付けてもらいましたし、一滴でも致死に至る大量の猛毒液のある工場の原状回復が残る会社の破産を30万円で受けつけてもらいました。負債も億単位でした。ただし、裁判官面談は1時間に及びました。いずれも、本来なら、裁判官から最低でも300万円と言われた事件です。これは、弊所の弁護士報酬が極めて低額だという理由が大きいでしょうね。法人破産そのものは、どんな弁護士が処理しても、それほど差異はありません。弁護士としての腕の見せ所は、少ない予納金で、ともかく裁判所に納得してもらうことでしょう。そのためには、高額な弁護士報酬はとれないし、破産申立前に、高額な弁護士報酬得るため、換価可能な資産を換価してしまうようなことはしません。[それでも予納金が用意できない場合]なお、こういう場合、予納金を用意できないからと無理やり破産申立を取り下げたらどうなるかというと、裁判所から「特定事務所」に指定され、今後、申立てが非常に手間がかかるようになります。というのは、現在、裁判所は、自己破産の申立があった場合、事務所によって対応をわけているからです。普通の事務所なら、簡単な審問で終了しますが、特定事務所の場合は、裁判官がかなりつっこんだ質問をし、徹底的な質問を繰り返します。その事務所では、弁護士が充分な調査をしないまま適当に申立をしている可能性があると判断しているからです。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
弁護士費用問題と 会社の任意整理 弁護士費用 2014年12月23日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします自分が弁護士になった頃は、会社が資金繰りに行き詰ったとき、弁護士も代表者も、会社の整理という方法を選び、会社破産という選択は、珍しかった。事業者が破産を選択しない最大の理由は、裁判所に収める高額な予納金と弁護士費用である。会社経営者が弁護士に相談に来るときは、もう資金がほとんど底を尽いたという状況が多い。裁判所の求める高額な予納金、弁護士の請求する高額な手数料は、追い詰められた事業者には、用意するのが無理だったのだ。一般債権者にとっても、破産は、ありがたくない制度だった。時間はやたらとかかるし、配当金はないか、あってもわずかに数%。そのわりに手続きは面倒。何の意味があるんだ?というのが、大方の債権者の意向だった。しかし、その結果、整理屋とか事件屋と言われる反社会的勢力集団が、資金繰りに苦しむ経営者に近づき、再建を請け負うとか、整理を請け負うとかいって、会社に入り込み、その財産を食いつぶすようになった。企業分割の乱用は、その典型例である。一般債権者も、会社の任意整理では、損金処理が難しいし、債務者も、会社を清算しただけで、免責をもらえるわけでもなく、生涯、負債を背負い続けなければならない。これに対し、破産は、管財人が、法の定めに従い、公平に会社を清算し、租税債権、労働債権、一般債権、担保権、債務者の、それぞれの利益を、調和させることができる制度だ。また裁判所が、債務者の更生を重視して、ほとんどのケースで免責をもらうことができるので、債務者も、人生のリセットができる。公平性、合理性という点で、任意整理は破産には遠く及ばない。本来は、会社の任意整理よりも、会社破産のほうがはるかに優れていることは明白だ。問題の予納金の高さは、少なくとも、東京や横浜地裁では、予納金を20万円とする少額管財制度の普及で、克服されている。地方では、相変わらず高額な予納金を要求される場合もあるが、東京地裁は、事業主破産に関しては、全国からの申し出を受け付けている。現在では、会社の任意整理という選択肢は、原則として、ないと考えられる。もし破産よりも任意整理を薦める人がいたら、事件屋・整理屋の可能性が高い。ただ、問題があるとしたら、いまだ高止まりしている弁護士報酬だろう。弊所の場合は、法人と法人代表者個人、併せて50万円だが、他の事務所だと、150~200万円になる。(注 負債1億、債権者数30の場合 ネットで検索した事務所です)。弊所の弁護士費用は、他の事務所に比べて格段に安い。しかし、それでも、割の合わない仕事という意識はない。訴訟の弁護士費用を考えると、充分採算のあう金額である。もともと中小企業の会社破産申立は、単なる申立であり、消費者破産に比べると難しいとはいえ、訴訟と比べると簡単な仕事だからだ。(例外はある)。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」