破産するに必要なお金―裁判所に収める予納金と弁護士費用の金額のお話 弁護士費用 2015年01月13日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします会社を破産させるには、裁判所に費用を予納しなければなりません。その金額は、事件ごとに異なります。かって、東京地裁は、破産事件を少額管財事件と通常管財事件に分け、少額管財事件の場合は、予納金を20万円とし、それ以外の通常管財事件は、以下のようになっていました。負債総額5,000万未満・・・・法人70万円、 自然人50万円負債総額5,000~1億未満・・法人100万円、自然人80万円負債総額1~5億未満・・・・ 法人200万円、自然人150万円負債総額5~10億未満・・・・法人300万円、自然人250万円負債総額10~50億未満 ・・・400万円(法人、自然人とも)負債総額50~100億未満 ・・ 500万円(法人、自然人とも)負債総額100億以上 ・・・・ 700万円(法人、自然人とも)しかし、現実には、このような予納金を用意できる会社経営者は少なく、ほとんどの経営者が、法的な処理をあきらめ、それが民間の整理屋・再生屋連中が跋扈する温床になっていました。そこで、現在、東京地裁は、少額管財事件と通常管財事件という分類を変更し、以下のように破産形態を二種類に分類し、それにともない、予納金の金額を変更しています。(全件弁護士が就いていることが前提です)。通常管財事件(旧「少額管財事件」)(全管財事件の95%)対象事件特別管財事件に該当しない事件予納金20万円~(20万円ではありません)担当裁判官・書記官の有無 置かない(代理人と管財人の協同作業に委ねる)特別管財事件(従前の管財事件)(全管財事件の5%)対象事件①債権者300名超、②保全管理命令事件、③消費者被害事件、④渉外関連事件、⑤労働争議が絡む案件、⑥事業継続事件、⑦役員等関係者に対する責任追及が必要な事件⑧その他予納金応相談 かなり高額な予納金が要求されます。担当裁判官・書記官の有無置く(裁判所が進行に関わる)破産法の改正にともない、この方式は、現在は、全国の主要な裁判所に普及しています。ポイントは、予納金の金額が、裁判所との交渉によって決められていることです。[高額な予納金が要求される場合]申立会社に財産隠匿や理由のない財産換価、偏波弁済等の誠意が見られない場合、あるいは、申立代理人が高額な弁護士報酬を取得したり、管財人に引き継ぐべき資産を申立て前に換価してしまい、その換価業務を理由として高額な弁護士報酬を取得している場合は、この予納金は、かなり高額になります。しかも、最終的には、申立代理人弁護士や申立人ばかりか、偏波弁済、換価行為取引の相手方まで、破産管財人の責任追及が行われ、関係者に多くの迷惑をかけることになります。弁護士費用についていえば、200万円を超える弁護士費用は認められず、換価可能資産がない場合は、100万円を超えても問題視されるでしょう。ましてや、換価可能な資産を換価してしまい、管財人に嫌な宿題ばかり残した状態で破産申立なんかしたら、裁判所は激怒します。ホームページなんか見ると、「知り合いの不動産屋が破産前に手持ちの不動産を売り、仲介手数料から弁護士費用をさしひく」なんて堂々と宣伝している弁護士とか、さらには「セール・アンド・リースバックをするんで、ウチに頼めば破産しても家を残せ」ると堂々と宣伝している、裁判所の空気を読めない、ものすごい弁護士さんがおられますが、これ、対裁判所の関係で大丈夫なんでしょうか。人ごとながら心配になります。何か裁判所を納得させる、うまい秘訣でもあるんでしょうか?[予納金が抑えられる場合]逆に言えば、代理人弁護士も、弁護士報酬を50万円程度に収め、できるだけ迅速にできるだけ多くの換価資産を管財人に引き継げば、裁判所も、低額な予納金で応じてくれます。[弊所の場合]予納金を低く抑えられるかは、代理弁護士の腕のみせどころかもしれません。弊職は、負債6億、債権者300人の破産事件を50万円の予納金で受け付けてもらいましたし、一滴でも致死に至る大量の猛毒液のある工場の原状回復が残る会社の破産を30万円で受けつけてもらいました。負債も億単位でした。ただし、裁判官面談は1時間に及びました。いずれも、本来なら、裁判官から最低でも300万円と言われた事件です。これは、弊所の弁護士報酬が極めて低額だという理由が大きいでしょうね。法人破産そのものは、どんな弁護士が処理しても、それほど差異はありません。弁護士としての腕の見せ所は、少ない予納金で、ともかく裁判所に納得してもらうことでしょう。そのためには、高額な弁護士報酬はとれないし、破産申立前に、高額な弁護士報酬得るため、換価可能な資産を換価してしまうようなことはしません。[それでも予納金が用意できない場合]なお、こういう場合、予納金を用意できないからと無理やり破産申立を取り下げたらどうなるかというと、裁判所から「特定事務所」に指定され、今後、申立てが非常に手間がかかるようになります。というのは、現在、裁判所は、自己破産の申立があった場合、事務所によって対応をわけているからです。普通の事務所なら、簡単な審問で終了しますが、特定事務所の場合は、裁判官がかなりつっこんだ質問をし、徹底的な質問を繰り返します。その事務所では、弁護士が充分な調査をしないまま適当に申立をしている可能性があると判断しているからです。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR