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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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企業再生の手法その3 中小企業再生支援協議会は本当に再生が目的なのか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力

電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

経営に苦しむ日本の中小企業を救おうと中小企業再生支援機構が制定され、全国で運用されている。しかし、自分が遭遇したいくつかのケースでは、再生というよりも、金融機関の債権回収のために、この制度が利用されているのではないか、という疑問を感ぜざるを得ないケースがある。

[想定していた運用]
本来、中小企業再生支援協議会は、資金繰りに窮したアナタが、自らの意思で窓口に相談に訪れることを前提としている。
窓口相談では統括責任者がアナタの相談に応じ、統括責任者が再生の可能性あり、と判断すれば、協議会に属する「専門家」たちがアナタの会社の再生支援計画の作成を援助し、再生計画案作成まで援助してくれる。
再生計画案は、
① 5年以内に債務超過を解消する。
② 3年以内に経常利益が黒字になる。
という要件をクリアする内容でなければならない。
そこで、この要件をクリアするため、金融機関が、債権のカットに応ずることもあり、この場合は、「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順」(「策定手順」と言う)に従えば、免除益について税制上の特典が受けられることになっている。しかも、この方式では、基本的に取引先は巻き込まず、金融機関との協議が主であり、企業価値の毀損も少ない。
こうして作成された再生計画案ついて全債権者の同意はえられれば、めでたくアナタの会社の事業は再生する。

[現実の運用]
しかし、現実には、このような運用はされていない。たいていは、資金繰りに窮してリスケのお願いに行った先の金融機関がアナタを中小企業再生支援協議会に連れて行くことがきっかけになる。その目的は、融資金を焦げつかせないことであり、アナタの企業の再生ではない。
その過程で、アナタや会社の資産は徹底的に調査され、金融機関は、ともかく可能な限り債権回収を図ろうとする。金融機関が債権を免除することはありえない。
再生計画支援という名称のアドバイスも、アナタの意図とは別に、再生とは無縁の、どれだけ債権を回収できるかという観点から「支援」される。
アナタやアナタの会社を丸裸にして回収するだけ回収した金融機関は、あとは、会社をつぶすか、企業を別の会社に譲渡して終わりである。当然、アナタは、丸裸にされて追放である。

ここからわかるように、中小企業再生支援協議会は、「中小企業の再生支援」が目的ではない。資金繰りに窮した中小企業が破産に走ると回収が容易ではなくなることから、金融機関が、アナタの会社を、破産させず、この協議会に取り込むことで債権を回収しようとする金融機関の債権回収手段なのである。

現実に、この中小企業再生支援協議会は、あまり利用されていない。仮に利用されても、どうみても、銀行の債権回収手段として利用しているとしか見えない。
それに、実際の再生は、こんな手続きを利用しなくとも、もっと簡単な方法で行われている。再生は、再生を希望する会社とつぶれては困る取引業者が中心となっておこなうべきで、お上が上から作成した制度は、現実には、役立たないのだ。

[注意]
以上の中小企業再生支援協議会に対する評価は、自分の数少ない経験から述べているだけで、全体を熟知しているわけではない。「全国に何万人といる弁護士の中には、こういう意見を言う弁護士もいるんだな」というレベルの個人的見解と認識してください。ただ、私は、再生を希望する会社代表者には、絶対に中小企業再生支援協議会は勧めませんが

[そのほかの再生手続き]
民事再生手続きを利用しない、民間の再生手続きには、このほかにいくつかある。一番利用されているのは、事業再生ADRだが、これは、費用がかかりすぎ、中小零細企業にはむかない。また私的整理に関するガイドラインは、現実に即しておらず、ほとんど利用されていない。


[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。

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以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]

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会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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森公任 森元みのり 共同監修
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「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
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離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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企業再生の手法その2-清算か再生かの見極め方

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

経営危機に瀕した事業者の悩みは、「清算か再生か」につきます。
しかし、この判断の分かれ目は、経営者によってかなり異なります。どうみても、再生が無理だと思う企業ほど、経営者が再生にこだわります。逆に、まだ頑張れるのにと思っても、「さっさと破産して人生をリセットしたい」と思われる経営者も、かなり、います。
なお、以下の記述は、弊所代表弁護士森公任と森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。


赤字が3年続いたら、何らかの対策を考える。
単年度で赤字になっても、まだ黄色信号で、すぐに清算や再生を検討する必要はありません。永い間、経営していれば、赤字の時もあります。しかし、経営の赤字の原因が構造的なものと考えられるときは、単年度でも、対策を考える必要があります。逆に、構造的な原因ではないと考えても、3年連続で赤字の時は、すでに信号が赤と考えたほうがいいでしょう。(倒産法の全て」10頁~)。

赤信号と判断したら、再生か清算かを選択する必要があります。以下の点を、できれば専門弁護士を交えて相談しましょう(詳細は「倒産法の全て」14頁~)。

1、 社会的な存続の要請の強い企業か

どの本にも記載されていませんが、実は、再生できるか否かの最大のポイントはここです。病院や私立学校は、そう簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。地元の核となる企業で、破産したら大量の失業者があふれとか連鎖倒産が続々と生ずる企業、こういう企業も、簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。
これに対し、競合他社の多い、倒産しても、社会的影響の少ない企業は、再生は困難です。仮に再生しても、経営者の続投は難しいでしょう。
「自分がどれだけ会社と社会のために頑張ってきたか、今後も熱意をもって取り組む」と熱弁をふるえば、債権者は感動して債権カットしてくれると信じている経営者がいたら、考え直したほうがいいです。資本主義社会は数字が全てで、テレビドラマのような感動物語はありえません

2、本業の営業利益が赤字か黒字か。
会社経営が3年も営業赤字の時、構造的な原因で営業利益が赤字の時は、再生は困難です。本業の営業利益は黒字なのに、○○さえなければなあ、という場合のみ再生を検討します。
ただ、実務的には、構造的な原因の赤字で、しかも深刻な場合ほど、経営者は、再生を強く希望します。

3、 現実的な再生計画が建てられるか
現実的な事業計画と現実的な収支の予測、弁済計画が建てられるかを検討する必用がありますが、経営者は、しばしば、驚くほど希望的な再生計画を立案します。

4、 その再生計画を裏付ける資金は調達できるか
再生のための費用、運転資金やリストラ資金の確保、これらが工面できるか、検討します。

5、 再生計画にステークホルダー(取引先や債権者)・担保権者は同意してくれるか
担保権者の同意が得られる見込みがないとき、担保権者の同意を得ても、少なくとも民事再生法の所定の債権者の同意が得られるみこみがないときは、再生は無理です。
また、取引先が、今後も取引を継続してくれる必要があります。仕入れ先、下請け先の確保も必要です。

以上の各項目について、細かなチェックリストを作成して、弁護士や税理士も含めて充分な検討をすることが必要です。

[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]

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企業再生の手法その1-民事再生に対する世間の誤解

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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再生型法的倒産処理の代表格が民事再生法ですが、かなり世間で誤解されている法律でもあります。
弊所に民事再生の相談に来られる方は多いのですが、たいていは、以下のような認識で来られます。
「経営が赤字だが、この手続きを使えば、債務の8割はカットできて、経営者は経営権を維持できる。債権者は、破産より弁済率が高くなりますといえば、喜んで再生計画案に同意してくれる。メデタシメデタシ」
確かに、民事再生法では法律の上では従来の経営者や役員がそのまま居座ることができる、となっていますし、債権者集会で債権者の2分の1、債権額の2分の1の過半数の賛成を得て裁判所から再生計画が認められ、債務の8割9割のカットが認められます。

しかし、こんなうまい話あるわけないでしょう!

[破産より弁済率の高い再生計画案を示すだけではダメ]
そもそも、会社を倒産せた経営者の続投を許すほど世間は甘くありません。いくら立派な弁済計画案を作成しても、倒産させた経営者の再生計画案など誰も信用しません。「そんな将来の話など、信用できん、少額でもいいから、今、配当しろ!」となります。

[本業が黒字でないとダメ]
また、本業で利益が出ず赤字がずっと続いている会社、リストラも行ったが利益がでない会社は民事再生などしても意味がありません。債権カットしても、延命するだけの意味しかありません。(そもそも、債権者が債権カットに応じません)
したがって、民事再生する会社は、本業が黒字であることが大前提です。

[廃業させると影響が大きい会社でないとダメ]
本業が黒字でも、みんなに迷惑をかけた会社である以上は、取引社会から退場を願うのが世間の常識、その会社が廃業すると世間が困る、こういう会社でないと企業の存続はありえません。ただし、顧客が最終消費者の場合は、選ぶのは消費者で、こういう場合は、代替性のある会社でも民事再生は可能です。

[経営の続投はダメ]
また、経営者の多くは、経営者の続投を期待しての民事再生でしょうが、経営に問題があったときは、経営者の交代を債権者は求めますし、裁判所も、交代させています。

[キャッシュがないとダメ]
民事再生の最大の難点は、高額なキャッシュが要求されることです。
裁判所の予納金は200万円~1300万円まであります。弁護士費用は予納金と同額なら良心的価格で、現実には、予納金の倍近くが弁護士費用の相場といわれています。費用だけで2000万円以上と考えておいたほうがいいでしょう。
さらに民事再生手続き期間中はもちろん、信用が回復するまでは仕入れは、全てキャッシュ。仕入れのために多額なキャッシュが必要になります。最低6か月は仕入れは現金です。
費用と仕入れに、莫大なキャッシュを工面する必用があります。

[取引先との信頼関係維持はダメ]
民事再生法では銀行などの担保付債権を持っている債権者の債権をカットすることはできません。一方、大切な取引先との債権は大幅にカットされます。取引先からすれば、銀行を優先的に支払い、盟友の俺たちを後回しにしていると映ります。取引先の信頼関係の維持は困難です。

[担保権者の同意がないとダメ]
担保権の実行も阻止できません。担保権者としては、担保権を実行すれば回収できるのに、あえて回収せず、民事再生計画に同意するなんてありえないし、もし単なる同情から同意したら背任罪になります。
担保権者の同意を得るのは容易なことではありません。

[多額の法人税が払えないとダメ]
仮に再生計画が認められ債権カットに成功したとしても、債務免除益課税という問題は残り、カット分に相当する法人税を払わなければならなくなります。費用と仕入れに現金が必要とされるばかりか、今度は法人税にも多額の現金が必要になります。

[結構、破産に移行する]
以上の現実から、民事再生を申立ても、破産に移行してしまうというケースが、かなりの割合であります。特に、地方の裁判所に申し立てたケースで多いですね。某大手の興信所の調査では、約4分の1が破算に移行するそうです。
仮に破産に移行しなくても、100%とか、90%の弁済計画になったうえ、代表者は詰め腹を切らされるという、何のために民事再生を申し立てたのか、さっぱりわからないという安直な申立てが少なくありません。
これは、地方の債権者が強硬というわけではなく、地方の裁判所での申立そのものに無理があったからです。「債権者は、破産より弁済率が高くなりますといえば、喜んで再生計画案に同意してくれる」という安直な、取引の実態を知らないまま、申し立てしまった結果です。

[民事再生の現状]
鳴り物入りでスタートした民事再生ですが、一昨年は、民事再生申請件数は、わずかに165件。内訳は、東京が56件、大阪が21件。他は数件です。法人破産件数が7,975件あることを考えると、明らかにこの手続きが再生希望者から敬遠されていると言えるでしょう。

[社会的な存続の要請の強い企業は、再生できる]
以上は、一般的な企業の場合です。病院や私立学校、地元の核となる企業等は、簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。
(一時、銀行の勧めたデリヴァティブ取引で損失を受け資金的に追い詰められた企業は、財務省の指導もあり、民事再生が使えました。しかし、これは、特殊な条件下での例外と認識してください)

[結論]
原則として、病院や地域の中核企業等、破産することでより甚大な被害をもたらす企業は民事再生での再生も可能ですが、単に経営者が「つぶしたくない。経営権を保持し続けたい」という想いだけでは民事再生は無理です。

それでは、実務は、どうしているかというと、別の方法での再生を図っています。次回からは、その方法について述べて行きます。

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森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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危機時に従業員の給与を立て替えてくれた恩人に、破産直前に弁済した場合は偏波弁済になるか

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Q1 会社代表者の親友Aが従業員の給与100万円を立て替えて支払ってくれた。会社は、破産直前に手元資金の中から、その親友に100万円を弁済し、破産申請をした。偏波弁済になるか。
Q2 会社代表者の親友Bが滞納法人税100万円を立て替えて支払ってくれた。会社は、破産直前に手元資金の中から、その親友に100万円を弁済し、破産申請をした。偏波弁済になるか。
Q3 会社代表者の親友Cが、[従業員の給与100万円、滞納法人税100万円、合計200万円]を立て替えて支払ってくれた。会社は、破産直前に手元資金の中から、その親友に200万円を弁済し、破産申請をした。偏波弁済になるか。

A Q1は偏波弁済にならず、Q2は偏波弁済になる。Q3は、ケースバイケース。

A1
負債を立て替えて支払った場合、立て替えた人の求償権は、本来は、優先権のない一般債権になるはずである。しかし、給与のような財団債権を立て替えて支払った場合も、優先権のない一般債権扱いなのか。
最高裁は、以下のように述べて、財団債権であるとした。(最判小23・11・22)
(1) 弁済による代位弁済制度は、代位弁済者の求償権を確保する法的担保制度である。
(2) この制度趣旨からして、財団債権を代位弁済したことにより取得した求償権が破産債権に過ぎないといしても、破産手続によらず財団債権を行使できると解すべきである。
最高裁は、破産手続の中での求償権の行使方法を述べたものだが、この判例の趣旨からすると、財団債権を代位弁済した場合、その求償権は、財団債権と同様の扱いをすることになる。
危機時において、弁済期の来た財団債権を弁済しても偏波弁済にはならない。
そこで、設問(1)では、給料日に給料を支払うのと同様に、偏波弁済にならないと考えられる。

A2
租税債権も一定の範囲では財団債権になる。給料を立て替えて支払った場合、求償権を財団債権として扱うなら、同様に同じ財団債権である租税債権を支払った場合も、同様ではないかとも考えられる。
しかし、弁済による代位を認めれば、民間人が、滞納処分の執行権や国に特に認められる優先権を代位行使できることになるが、国税は、その性質上、租税徴収権者に専属する固有の権利であり、租税債権の代位はありえない(東京高判H17・6・3)。
この観点に立つと、租税債権を代わって支払っても、その求償権は、破産債権としての効力しかなく、破産直前に行われた弁済は、偏波弁済になる。

A3
常識的に考えれば、賃金債権の立替分は偏波弁済にあたらず、税金の立替分は偏波弁済にあたるといえる。
ただ、最高裁は、不動産を売却し、その売却代金を全額有用の資に充てれば詐害行為にならないが、半分を有用の資にあてただけでは全体が詐害行為になると判断している。これと同様の考えにたてば、全体が偏波弁済になるという理屈もなりたたないではない。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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外国人の破産

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http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

最近、多いですねぇ。外国人の破産。
以下は、その典型的なパターンです。
アジアから日本にやってきて、「母国の工場で製造したものを日本で売却する」という事業を日本で起業する。例えば、ハンカチとかタオル、あるいはちょっとした製品。これを母国で安く製造し、日本で仕入れて売却する。
 ↓
円高のときは、日本製品よりも、ずっと安い製造原価だから、メイドインジャパンに、値段で勝負できる。消費者も、重要なものでない限り、日本製でなくとも、安い方を選ぶ。事業は順調に推移する。
 ↓
ところが、ここにきて円安が進行。母国からの仕入れ値が高くなる。値段をあげればいいというが、日本企業も、起業努力で、底価格設定を可能にするような生産体制をつくったから、円安分は価格に転嫁できない。
 ↓
結局、破産することになる。
このとき、当然、その外国人の代表者個人も破産する。

外国人の方も、日本人が破産する場合と同じで、特殊な申立てが必要というわけではありません。ただ、次の2点が問題になります。
1、 本国にある資産
日本に来て事業を始める方は、たいてい、本国に何らかの資産があります。これも破産財団を構成しますから、管財人が処分することになります。
しかし、どうやって調べるのか、どうやって処分するのか?
2、 本国への送金
外国人の方々は、非常に家族思いで、本国にいる家族に送金していることは珍しくありません。それが、扶養の程度なら問題ないのですが、家族への送金名目で、資産を海外に移している場合も、考えられます。送金先の方々の調査はどうするのか?

実は、以上の2点をどこまで厳密にやるか、結構、微妙な問題です。海外資産の調査を完全に行うのは不可能だからです。また、海外への送金も、送金先の調査を徹底的に行うのは不可能です。
あまり厳密に考えると、途方もない管財費用が必要となり、外人の破産は事実上は不可能になります。
実務では、とりあえず代理人の詳細な陳述書の提出お茶を濁し、あとは、債権者からの異議を待つというスタンスです。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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森公任 森元みのり 共同監修
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新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
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2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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