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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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不当な目的で破産申立がされたとき破産申し立てを却下できるか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

迅速な破産決定を出す東京地裁ではあまり問題になりませんが、例えば南関東の某地裁みたいに、書記官が書類をやたらとチェックしている裁判所だと、書記官から電話がかかってきて、かなり突っ込んだ質問をしてきます。「この申立は不自然だ」とか、「頑張れば払えるはずだ」と言う理解できないような質問、「何月何日の出金、これは何につかったんだ」と、管財人が調査すべきだろう!と反論したくなる質問、ともかく書記官からの電話が多いですね、「あそこ」は。それだけに、破産決定もやたらと遅い。申立てをして決定がでるまで1,2か月はざらです。
「頑張れば払えるだろう」なんて余計なお世話だし、「不自然だ」といわれても、好き好んで破産しようなんて人はいないでしょう。

会社破産の場合、個人破産と違って、「支払い不能」の他に「債務超過」が破産原因になっているから、「頑張れば払え」ても、申立が不自然でも、そもそも「支払い可能」でも、債務超過なら、これはもう破産決定を出すしかないわけです。

しかし、破産法は、破産原因があっても、不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたときは、裁判所は、申立を却下できることになっています。破産法30条1項1号がそれで、民事再生法や会社更生法でも、同じような規定があります。
多くの場合は、債権者申立て事件で問題になります。債権回収目的とか、債務者に対する嫌がらせ等、債権者申立てには多いですね。しかし、実務では、「破産原因はあるけど、嫌がらせ目的だから却下」なんて、例は聞いたことがありません。
ただ、明らかに、破産というより、特定の債務を狙い撃ちしたような自己破産の申立があります。例えば交通事故とか不貞慰藉料、それ以外の債務はほとんどない、というケースでは、やはり、「不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたとき」に該当するかで、債権者に事情を聴くことがあるようです。
これが地方に行くと、何の問題もなく、あっさりと破産宣告を出す裁判所と、執拗に取り下げを勧告する裁判所にわかれるようです。

もっとも、「不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたとき」だとして破産申立が却下されたケースが皆無というわけではなく、以下の例で却下されています。
① 全債務の8割が特定の債権者である。
② 従前の給料なら、充分返済が可能である。
③ ところが、親族である勤務先の代表者と通じ、自己の給料が大幅に削減された外形を殊更に作り出した。
まあ、こういう極端なケースならありうるかもしれませんが、極めて特殊な例外でしょう。

なお、債権者と債務者で合意して、債権者から破産申し立てをしないという合意をしても、それは有効と解されています。それでは、債権者と債務者で合意して、債務者から破産申し立てをしないという合意をしたらどうでしょうか?

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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債務者が新たに借りた資金で特定の債権者に弁済する行為は否認できるか。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

Q 取引先Aの債権は、どうしても、破産して不払いにすることができず、友人Bからお金を借りて取引先Aにだけ弁済しました。この弁済は否認されるでしょうか?
A 否認されません。

破産申請予定者が、特定の債権者に弁済したら偏波弁済として否認されます。しかし、それが、借りて返済したならば否認されるでしょうか?
よくある話です。例えば、会社代表者Aは、取引先Bとは永いつきあいがあり、恩もある。困ったときなど、リスクも顧みず、掛で商品を仕入れてくれた。会社が今まで存続できたのもBのおかげだ。このまま破産して「ごめんなさい」では、恩を仇で返すようなものだ。何としてもAにだけは返済したい。そこで、親戚のCに事情を話し、おカネを借りてBに返済した。

資金源がなんだろうと、特定の債権者にだけ返済するのは偏波弁済だという意見もあります。
しかし、実務では、偏波弁済に当たらないとする意見が有力です。資産が減少したわけではなく、債権者が入れ替わっただけだろうというのはその理由です。ただし、差し引きゼロならOKという単純なものではなく、一定の要件があります。

これについては、実は、最高裁の判決があります。最判H5.1.25、民集47-1-344で、要旨は、以下のおとりです。
「特定の債務の弁済にあてることを予定された借入金によって当該債務の弁済を行っても、そのような場合は破産債権者を害するものでなく、当該弁済は否認の対象にならない。 」 
つまり、総資産に変動はないから、破産債権者を害する者とは言えないということです。ただし、この判決は、この借入金が総債権者のために借り入れたものでなく、特定の債務の弁済のためであることが客観的に認定されることが必要だとして、以下の前提条件を必要としています。
① 借入債務が弁済された債務より利息等その態様において重くなく、借入前と本弁済後とでは、破産者の積極財産の減少も消極財産の増加も生じていない。
② 特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れたもので、それ以外の使途であれば借り入れることができなかったもので、貸主と債権者の立合の下に借入後、その場で直ちに借入金による弁済をしており、前記約定に違反して借入金を流用したり、差押え等のために前記約定を履行できなくなる可能性もなかった。

最高裁の判例を踏まえて、実務では、以下の要件に該当することを要求しています。
① 借り入れに当たり受益者への弁済目的が明確にされていること。
(特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れたもので、それ以外の使途であれば借り入れることができなかった)
② 借り入れと弁済が密着していること。
(貸主と債権者の立合の下に借入後、その場で直ちに借入金による弁済をしており、)
③ 資金の現実の流れ方などの事情に基づいて借入金が他の債権者のための共同担保とみなされる余地がないこと。
(前記約定に違反して借入金を流用したり、差押え等のために前記約定を履行できなくなる可能性もなかった)



(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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経営者保証ガイドラインは破産会社代表者にとって有用なのか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
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④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

会社が破産するとたいていは社長個人も破産します。社長は、会社の負債について金融機関の連帯保証をしているからです。この場合、社長は、99万円の現金等わずかな資産しか持てない。
しかし、破産をせず、経営者保証に関するガイドライン(経営者保証GL)に従って代表者個人の債務整理をすると、これを超えてかなりの財産を持てる「建前」になっています。

認められるのは「金」と「家」です。

まず「金」については、「一定期間の生計費に相当する額」です。破産法は3か月分の生活費(33万円×3)を自由財産として保持することを認めていますが、このガイドラインに従えば、これを超えて「一定期間の生計費に相当する額」の保持が認められます。
「一定期間の生計費に相当する額」とは、雇用保険の給付期間を参考とし、月々の金額は1月当りの標準的な世帯の必要生計費として民事執行法施行令で定め
られた額(33万円)を参考にするとされていますから、計算式は以下の通りとなります。
(雇用保険の給付期間×一か月33万円)+自由財産99万円=「一定期間の生計費に相当する額」
となります。
たとえば、50歳だと雇用保険の給付期間は最大で330日ですから
(33万円×11ヶ月分)+99万円=462万円
となり、462万円を保持できることになります


次に自宅については「華美でない自宅」に限って保持を認められます。まあ、普通の家ならOKということでしょう。

しかし、要件がかなり厳しい。
まず、保証債務の弁済期間は5年でなければならない。5年で弁済するためには、保証債務について一部免除してもらい残余について分割で弁済をすることになりますが、以下の2要件に合致して、初めて免除の対象になります。
① 保証人である社長が、正直に資料を添えて全財産を開示し、専門家が調査して全財産を開示したかどうかを確認すること
② その弁済計画案が、対象債権者にとって経済的な合理性があると認められること(つまり、破産するよりはマシ)

また自由財産の枠を超えて財産保持が認められるのは
「経営者たる保証人が早期の事業再生等に着手する決断をしたことが、主債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして対象債権者においても一定の経済的合理性が認められる場合」つまり、早めに決断したから、債権者も債務者も良かったという場合
に限られます。

まあ、弊所の経験から言えば、追い詰められて弊所を訪問される社長さんで、そもそも自由財産枠を超える資産があるというケースは少数です。たいていは、個人資産を会社につぎ込んでいます。
家は残せると言っても、これまた担保に入っているのが普通ですから、残せるような家をお持ちの方は少ないでしょう。

何よりも、債権者に、これが全財産だという証拠を出せとか、専門家に資産調査させろというのでは、社長からすれば、要するに餌を見せての債権回収手段ではないかと思うでしょう。
しかも、自由財産の枠を超えて財産保持が認められるのは
「経営者たる保証人が早期の事業再生等に着手する決断をしたことが、主債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして対象債権者においても一定の経済的合理性が認められる場合」
に限られます。
つまり、調べられるだけ調べられて、やはり、駄目です!という可能性が十分あるわけで、今回の経営者保証GLも、私的整理準則同様、実務では顧みられないでしょう。所詮は、「金融機関には全てを任せなさい。悪いようにはしません」という、現実離れした、金融機関中心の発想だからです。
実際、同業者の間で、経営者保証GLが話題になることなんかほとんどないです。



(注)
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管財人の個性が現れる未払い賃金の立替払い制度

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多数の会社破産を申立ていると、一番感ずるのが管財人の個性。管財人の方々は、格別、意識しないでしょうが、申立代理人からすると、本当に様々です。言いかえると、破産者にとっては、かなりあたりハズレが多く、運・不運を感じます。
どういう点が多いかというと、まず、東京地裁の場合は、平気で嘘をついて破産者に親族からお金を借りさせてまで財団債権を増加させようという、詐欺師まがいの管財人がいます。
まあ、さすがに地方の場合は、こういう管財人はいません。裁判所のコントロールが及んでいるからです。しかし、詐欺師管財人は論外として、東京も含めて、以下のようなタイプにわかれます。
1、手抜き管財人
地方にはいませんが、東京に多いですね。小さな事務所に多い。ともかく自分で何もしない、あれをしろ、これをしろと破産者代理人に要求してくる。どう考えても、これは管財人の仕事だろうと思われるのに、破産者におしつけ、財団からの支出を抑える。例えば、会社の原状回復費用。これは、管財人が処理すべきことがらだけど、破産者に、自分の費用で原状回復しろ、なんて堂々と要求してくる。
2、情け容赦ない管財人
大手企業系事務所の管財人に多いですね。クールに法律を適用し、債務者の更生はほとんど考えない。法律で、徹底的に破産者の自由持参枠を狭めようとする。
3、人情派の管財人
消費者金融被害を中心に処理している管財人に多い。(ただし、債務整理系事務所は除く)。破産者申請代理人には嬉しいけど、そこまでサービスしていいの?と、こっちが心配になります。
4、理論的すぎる管財人
博識で、ともかく理論で押し通す。結論が?でも、理屈からするとこうなる、というタイプ。

この違いが、一番端的に現れるのが労働者の未払い賃金立て替え制度です。
1の手抜き管財人は、自分で処理するのを嫌がります。ハンコは押すけど、あとは破産者か代理人が書類を作ってくれと開き直ります。そうでないときは、ともかく、何か理由をつけて作成を避けます。
2の情け容赦ない管財人は、事務所に専用の事務員を抱えているので、きちんと処理してくれます。クールに法律を適用するけど、労働者に有利な方向でもきちんクールにと処理します。
3の人情派の管財人も、たとえ予納金が少額でも、きちんと処理してくれます。ただ、債務整理系事務所が代理人の時は厳しいという意見も聞きます。
4の理論的すぎる管財人は、重箱の隅をつつくような理屈を述べて、立て替え払い制度に適合しないと迫ってきます。

破産申請代理人として苦労するのは1の手抜き管財人と4の理論的すぎる管財人。逆に、2の情け容赦ない管財人は、やるべきことはやるし、3の人情派の管財人は、やらなくてもよいことまでやってくれる。1と4は苦労します。
もちろん、詐欺師管財人は論外です



(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

清算と特別清算

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

会社を閉める、つまり、会社を清算する場合、借金で追い詰められて解散する場合(破産・特別清算)と、自主的に解散をする場合とがあります。

[会社の清算]
後継者がいないとか、病気でこれ以上経営できないというときに、自主解散をします。この場合、
① 株主総会の特別決議(議決権を有する株主の過半数が出席し、出席株主の3分の2の賛成)で解散決議をして清算人を選任し、
② 清算人が会社財産を換価して債権者に弁済し、
③ 残余があれば株主に分配し、
④ 最後にもう一度株主総会を開いて承認を得て会社は消滅します。
⑤ 清算結了登記も必要です。

しかし、債務超過の場合は、特別清算という手続きを経ることになります。

[特別清算]
特別清算は、清算中の会社が債務超過のため全債権者に配当できないときに利用される手続きです。破産と異なり、清算中の会社しか利用できませんが、管財人を選任する必要はなく、申立て時に総議決権の3分の2以上の同意があるなら、予納金も5万円で済みます。
また債権者集会で協定を締結する協定型は債権者平等原則が適用されますが、個別の債権者と和解する和解型をとるなら、債権者ごとに異なる和解ができます
しかし、破産が債権者の同意なく強引に手続きをすすめることが出来るのに対し、特別清算は、総議決権の3分の2以上の同意が必要となるため、事業の倒産処理手続きとして利用されることは、ほとんどありません。
〈子会社の清算〉
では、どういう場合に利用されるかというと、実務上は、親会社が、経営に行き詰った子会社を清算するのに利用されています。
① 子会社が事業に失敗し多額の負債を抱え込んだ。
② 親会社が子会社に融資し、子会社は、その融資したお金で親会社以外の負債を全て返済する。
③ 債権者は親会社だけになる。
④ 子会社は親会社との間で協定や和解をして特別清算し会社を解散させる。
〈不採算部門の清算〉
そのほか、会社のうち採算性のある部門を事業譲渡するか会社分割し、残った不採算部門を特別清算を利用して廃業する場合にも利用されています
年間処理件数は、全国で300~400件ですから、民事再生が年間約165件程度しかないことを考えると、それなりに利用されています。ただ、特別清算は、法制度上は、倒産制度の一環ですが、実際は、子会社の清算、不採算事業部門の清算に利用されているのが現実です。


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
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◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」