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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産[前]に締結した保険契約で破産開始[後]に保険事故が生じた場合の保険金は自由財産?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産法は、破産者が破産手続開始の時点で有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない)を差し押さえる制度です(破産法34条1項)。言いかえれば、破産者が破産手続開始後に取得した財産(新得財産)は、破産手続開始の時点では有していなかったのですから、自由財産になります。
それじゃ、時間的に、この中間にある財産、つまり、破産手続開始の時点では有していなかったけれども、取得する原因が破産前にあった場合はどうなんだという問題が生じますが、これについては破産法34条2項は「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。」と規定しています。
つまり、破産手続開始後に取得した財産(新得財産)は、原則として自由財産だけど、生ずる原因が破産宣告前からあるときは自由財産にはなりません。破産宣告後の生じた財産が自由財産になるのは、取得原因も破産宣告後であることが必要になります。
これについて、面白い最高裁判決がありました。事案は、以下の通りです。
① Aは、長男Bを被保険者とし、受取人をAとする生命保険契約を締結した。
② Aは、破産した。
③ Aが破産した後、長男Bが死亡した。
④ Aは、生命保険金1000万円を受領した。
⑤ 弁護士Cは、その1000万円は、新得財産だから破産財団に属しない、費消したっていいよ、とアドバイスした。
破産管財人から、AとAの弁護士Cに、賠償請求をした。
AとAの弁護士は、以下の通り主張した。
① 生命保険金は、破産宣告前には生じておらず、破産宣告後に生じた新得財産である。
② 契約は破産宣告前だが、その時点では、「Bは死んだらもらえる」という期待権にすぎず、「破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」とはいえない。
しかし、一審、二審は破産管財人の主張を認め、AとAの弁護士Cに、賠償を命じました。最高裁も、以下の通り、判断して、AとAの弁護士Cに、賠償を命じました。
① 第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立により,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保険金請求権を取得する。
② この請求権は,被保険者の死亡前であっても,上記死亡保険金受取人において処分したり,その一般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価値を有することは否定できない。
つまり、
生命保険の受取人は、単に期待権を有しているのではなく、停止条件付の権利で財産価値があるんだ、差押も可能である。
したがって、「期待権」ではなく「請求権」である。
と判断しました。

最高裁が、あえて上告を受理し判断したのですから、法律的には難しい問題だったのかなぁという気がします。
それにしても、こういう難しい問題についてアドバイスして、結果的に裁判所の判断と異なっていたため賠償を命じられた弁護士、災難でしたねェ。明白にミスというよりも、いくつかある解釈の中で、裁判所と考えが違っただけの話で、「これで賠償責任かよ」という気がします。
微妙な問題は、管財人の判断を仰ぎ申立て代理人は、軽々しく答えないほうがいいということですか。それにしても、これだけ破産申立代理人の賠償を認める判決が相次ぐと、破産申立代理人になる弁護士が、いずれいなくなるかもしれません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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自覚しよう!破産者の重要財産開示義務

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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
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破産者には、もろもろの義務が課され、権利が制限されます。義務は、説明義務、重要財産開示義務、つまり、重要な財産を開示し、きちんと管財人の事情聴取に応じなさいというものです。権利制限は、管財人に郵便物が全部届いてしまうという通信の秘密制限と、かってに引越したり旅行したりしてはいけませんという居住の制限です。

このうち、実務でしばしば直面する問題が、破産者の重要財産開示義務です。つまり、隠し財産です。
破産法は、破産者の重要財産開示義務を第41条で定めています。
「破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。」

実務上は、破産申立に際し、資産目録を作成して裁判所に提出することが、重要財産開示義務の履行にあたると考えられています。
言いかえると、この目録に意図的に記載しないことが義務違反になります。

実は、自分の経験で、この義務に関しては、依頼者である破産者から、しばしば裏切られています。みなさん、ばれないと思うのか、ときおり、財産隠しをされます。結構高価なオートバイを友人の倉庫に隠したり、自分が経営する別会社の株を隠したり、はては株を申告せず、破産手続中も、投機目的で株の売買を繰り返したり、伊豆の別荘地を申告しなかったり。
たいては、管財人の手元に届く郵便物から発覚します。そういうとき、破産者の方は、あっさり隠し財産を認める人もいますが、言い訳を言う人もいます。伊豆の土地なんて価値がないから記載する必要ないと思った、株って上場企業の株のことだと思った等々。

こういうときは見苦しい言い訳を言わず、あっさり財産隠しを認めるべきです。ちゃんと免責もらえますから。


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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破産しても会社の事業を継続するか  弁護士の力量差が現れます

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普通、会社は弁護士が支払い停止通知(介入通知)を出すときに従業員を解雇して事業所も閉鎖します。破産宣告後も事業を継続するということは、従業員の給料や賃料等の財団債権を増やしてしまうことになり、財団を圧迫するからです。
しかし、それでも、破産宣告後も事業を継続させる場合があります。

事業を継続するか否かは以下の諸要素がポイントになります。
① 事業の継続が破産財団を増加させるか否か
② 人道的見地から継続の必要性があるか
③ 事業を継続するに必要な費用が財団から払えるか
④ 事業を継続できる体制か
⑤ 事業の継続期間を特定できるか

破産申立にあたり、従業員を解雇せず、事業を継続したまま破産申立をすべきか、この判断は、弁護士として、非常に難しい判断です。申立代理人の力量差が端的に現れます。
自分の経験からすると、最後の最後まで判断がつかない場合があります。代表者から何度も事情を聴き、そのたびに、判断が変わることもあります。

弊所の取扱例では、10件に1件くらいは、事業の継続を悩み、15件に一件は最終的に事業の継続を選択します。
判断がつかないときは、とりあえず事業の継続を選択し、管財人に判断を委ねます。いったん事業を閉鎖したら再開はできませんが、閉鎖はいつでもできるからです。

ただ、管財人と意見が異なることもあります。
自分が事業の継続をすべきではないと判断して従業員を解雇して破産申立をしても、管財人から「解雇すべきではなかった」と愚痴を言われることがあるし、逆に事業の継続をすべきだと判断して従業員を解雇せず破産を申し立てたところ、管財人から、宣告前に解雇すべきだったと愚痴を言われることがあります。
一般的には、財団拡充に熱心な管財人は事業継続を優先し、早期に破産手続きを処理したいと考える管財人は事業の早期を終結を望みますが、破産申立代理人はとしては、どういうタイプの人が破産管財人になるかわかりませんから、このあたりは、代理人の経験と勘で判断することになります。

悩ましいのは事業継続の社会的必要があるのに、財団が不足する場合です。例えば病院の倒産。患者がいるからできれば事業を譲渡したい、しかし、財団は事業継続の経費をねん出できない。こういう場合、どうしたらよいか?


(注)
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森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

破産会社が有する同族企業会社の株式評価

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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会社経営者が事業熱心なときは、系列会社として、いくつかの会社を有している場合があります。オーナーAがまずBという会社をつくり、その系列会社として別会社Cをつくる、結構、こういうケースあります。
こういう場合は、代表者AがC会社、あるいはB会社がC会社の株を有しているというのが普通です。
しかし、Aが支払い不能に陥り破産することとなり、また連帯保証をしているオーナーも同時に破産する場合、A社があるいはオーナーが有しているC社の株はどうなるでしょうか。

これらの株も、破産財団を構成するものであり、破産管財人は、これらの株を売却することができます。

それでは、管財人は、いくらで株を売却すべきでしょうか。
株式の評価としては、純資産方式か配当利回り還元法、類似業種批准方式等がありますが、会社法は、会社が株式の買い取りをする場合において、裁判所に決定を求める場合、裁判所は①「株式会社の資産状態」②「その他一切の事情」を考慮して決めるものとし、裁判所の決定を求めない場合は、「一株当たりの純資産額」で決めるとしています。
管財人が売却する場合も、やはり、純資産方式で価格を決めることになるでしょう。ただし、この点は、管財人と買取り希望者の自由交渉で決まるものですから、管財人が純資産価格以上の価値があるとふんでそれ以上の価格で買い取りを求めても、別に問題はありません。
逆に、買取り希望者が、「そんな価格ならいらない」というもの自由です。そうなると、管財人としては、他に買い手を探す必要がありますが、まず買取りを希望する方は現れないでしょう。
このあたりは、買い手と管財人との自由交渉でしょう。
ただ、自由交渉と言っても、同族企業の株である以上、同族企業の関係者以外の買い手が現れるはずがありません。管財人としては、結局、AあるいはAの関係者に買い取ってもらうしかありません。
それでも関係者が要らないといえば、管財人は、財団放棄するしかありません。

もっとも、東京地裁の場合は、あくどい管財人がいて「買い手現れた、そいつは○〇万円で買う。そいつに売られたくなかったら、親族から金を借りて来い」なんて言って、破産者を平気で騙す管財人もいます
東京地裁は、こういう詐欺師まがいの管財人の行為も、「破産手続は管財人と申立代理人の協同行為」として、管財人の詐欺行為を見て見ぬふりしますから、申立代理人は、場合によったら、管財人と喧嘩する覚悟が必要です。まあ、管財人に事件処理を丸投げし、管財人の詐欺行為も放置する東京地裁も東京地裁ですが。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

99万円を超える自由財産の拡張

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産者は、破産に際して全財産が破産財団に組み込まれてしまいますが、破産法は、破産者の今後の生活と更生を目的として、破産財団に組み込まれない自由な財産を認めています。
総差押という破産制度の性質から、差押禁止財産が自由財産になるのは当然として、さらに破産法は、3か月分の生活費である99万円の現金も自由財産に認めています。
また、東京地裁では、これ以外に、20万円以下の預金等を政策的に自由財産としていますし、各地の地方裁判所でも、それぞれ独自の政策的な自由財産制度を設けています。

問題は、各地方裁判所が認めている政策的な自由財産枠以外に、自由財産枠の拡張が認められるかですが、結論から先に言えば、ほとんど不可能です。

東京地裁が、自由財産枠の拡張を特に認めた実例を公表していますが、その特徴は
1、 破産者が高齢者である。
2、 破産者の今後の収入がほとんどない。
3、 破産者自身が病気であるか、介護が必要な親族がいる。
ということで、「誰がみても、拡張しなけりゃならないだろう」と思われる事案です。言い換えると、「子供がいて金がかかる」とか、「うつ病で働けない」とか、そんなレベルでは問題外。「認めなければ生死にかかわる」というレベルが要求されます。
そこまで厳格にする必要があるのか、いくら破産者といえども、人道的な見地が必要なのではないかと思いますが、裁判所は、クールです。
ただ、以下の例は、若干、救われる気がします。
事案の概要は、破産者は夫が死亡し、収入は月20万円。この20万円で、破産者と6歳の子、72歳と68際の両親の生計をたてている。資産は、夫が残した唯一の遺産である学資保険。これは、相続財産と考えると、半分は子供のものだが、裁判所は、全額を自由財産と認めた。
しかし、破産代理人は、預貯金等の自由財産拡張も求めていたが、これは却下。

ただ、自由財産拡張については、破産管財人の個性も影響します。東京地裁では、代理人が自由財産の拡張を求めた場合、まず管財人と協議し、合意できれば、その結果を財産目録に記載し、債権者集会で債権者に報告するという運用です。協議がととのわなければ、裁判所が最終的に判定しますが、裁判所は、管財人の意見を尊重するのが原則です。
管財人が、破産者の今後の生活や更生を重視するなら、自由財産拡張に積極的になるはずですが、ともかく破産財団をかき集めれば管財人の報酬が増える、裁判所からも優秀な管財人と認められるため、管財人の興味は、破産者の今後の生活や更生よりも財団の拡充にだけむいてしまいがちです。東京地裁には、破産者を騙して親族から金を借りて来いという詐欺師管財人までいるくらいですから。

個人的には、小さい子供がいる母子家庭やうつ病で働けない人には、自由財産をもっと拡張してもらいたいですね。もう少し温かみのある運用が必要ではないでしょうか。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」