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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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会社代表者が自己破産するとき、携帯電話はどうなるのか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社代表者が自己破産するとき、携帯電話はどうなるのか

破産する以上、全財産を失うから、代表者は携帯電話機も失うし、またすべての契約を解除されるから携帯電話契約も解除されるはずである。普通に考えれば、そうなる。
しかし、実務では、破産者は破産後も普通に携帯電話を使っているし、それが問題になることもない。意識することもなく、破産者は、普通に携帯電話を使っており、管財人がそれが駄目だということもない。そもそも、管財人が破産者の携帯電話に連絡をとっている。
なぜだろう?

[料金の滞納がない場合]
まず携帯電話そのものは、確かに財産だが、破産者が使用した携帯電話など財産的価値はなく、むしろ、廃棄費用さえかかる。財産的価値がない日用品として、自由財産の一つとして差押禁止財産ともいえる。

次に、携帯電話契約は、破産宣告の前後を問わず、きちんと支払っていれば、契約を解除されることもない。携帯電話料金は電気代とか水道代と同じようなものだから、破産宣告直前に支払っても偏波弁済として否認されることはない。破産宣告後も、自分のポケットマネーで支払っていれば、財団を減少させることもないから、問題ない。管財人も、財団を圧迫しない限り、携帯電話を強引に解除することもないだろう。

[破産申立前に料金の未払いがあり、支払っていない場合]
それでは、破産申立前に未払いがあるときは、電話会社から、契約を解除されるだろうか?
携帯電話の通話料や料金に滞納がある場合は、原則として、申立書の債権者一覧表に「NTTドコモ」や「au」「ソフトバンク」などの携帯電話会社を債権者とし、携帯電話の滞納料金を「負債(借金)」として申告しなければならない。
そして、自己破産が認められ、免責が許可されるとその携帯料金の滞納分は自己破産の免責によって支払いが免除されることになる。

これで、電話代は支払う必要はなくなり、メデタシ、メデタシだが、ほとんどの人は「冗談じゃない!」と思うだろう。免除されたからといって、未納であることはかわりなく、その結果、今後、およそ携帯電話の利用ができなくなるからである。
確かに、携帯電話会社の約款には、契約を解除しますと明記してあるし、電話代を払わなかったために、通話が出来なくなった経験を有している人は多い。しかも、会社間で情報を共有しているので、一つの電話会社の電話代を未納にするとすべての電話会社の通話ができなくなる、

しかし、破産法55条1項は、「破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続き開始後は、その義務の履行を拒むことができな」いと規定している。
この破産法55条は、電気・ガス・水道など人の生活に必要不可欠なものを想定して作られた規定、携帯電話は関係ないという意見もあるが、今や、社会生活を営む上で、携帯電話は水道光熱費と同様の必要性があるから、光熱費などに準じて扱ってよいというのが通説的見解。
従って、自己破産の免責によって料金の滞納分が回収できなくなったとしても、その滞納分の回収ができなくなったことを理由に契約を解除することは出来ない。

結局、代金未納があっても、破産者は、携帯電話の利用を継続できることになる。
(注 破産法55条は、賃貸借契約や労働契約には適用ありませんから、大家さんや労働者は心配いりません)

[破産宣告後携帯電話が利用できなくなる場合]
1、機種購入代金の分割払い分に滞納がある場合
ただ、毎月支払う「代金」の中には、「携帯電話の機種購入代金」や「機種変更代金」が含まれている場合がある。この場合は、その代金が滞納している場合は、携帯会社が自己破産を理由に契約を強制的に解約できる。電話機の分割払いは、携帯電話会社が継続的に提供するシステムの対価(継続的給付の対価)とは言えないからである。破産希望者で代金未納がある方は、毎月支払う代金のなかに「携帯電話の機種購入代金」や「機種変更代金」などが含まれているかを確認しておく必要がある。
2、電話会社の不注意で解除される場合
顧客の契約を管理する携帯会社の個々の担当者(社員)が破産法55条を必ずしも熟知でいるわけではなく、自己破産したことを根拠に携帯電話の契約を解除されてしまうことが、ままある。自己破産する際は、一応、携帯電話会社に連絡をとっておいたほうがいい。

[破産申立後も、未納がある場合]
破産申立後の利用料は財団債権に該当するから、未納がある場合は、財団債権を圧迫することになる。この場合、破産者及び契約の相手方の同意を得て、継続的給付を受ける権利を放棄し、破産者に当該契約上の地位を移転させることになろう。

[会社の携帯電話]
以上は、代表者個人の話。管財人は、会社の携帯は、破産法53条に基づいて早期に解除することになる。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
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平成27年9月発売
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◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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破産者の資格制限

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社が破産すると、代表者も同時に破産します。たいていは、会社の債務を連帯保証しているからです。
代表者は、破産すると同時に、非免責債権を除く全負債の支払い責任がなくなりますが、自由財産を除く全財産を失います。
破産には、もう一つデメリットがあります。破産することによる資格制限です。たいていは問題になりませんが、一応、チェックする必要はあります。
以下に、資格制限の一覧を作成してみました。こうして見ると、医師などの理系職業には資格制限はなく、逆に、治安や金銭に関わる仕事には制限があることがわかります。

もっとも、免責を経て復権すれば、資格制限はなくなります。これらの資格制限は、3カ月から1年程度の一時的なものです。

[法曹関係]
弁護士(弁護士法第6条)
司法修習生(司法修習生に関する規則17条)
司法書士(司法書士法第4条)
日本弁護士連合会、外国法事務弁護士記章規則第6条(外国法事務弁護士)
陪審員(陪審法第13条)
検察審査員(検察審査会法第5条)

[士業]
弁理士 (弁理士法第5条)
公認会計士、公認会計士補(公認会計士法第4条)
税理士(税理士法第4条)
行政書士(行政書士法第5条)

[金融関係]
日本銀行政策委員会任命委員(日本銀行法第13条の6)
日本輸出入銀行の役員日(本輸出入銀行法第43条)
日本開発銀行の役員(日本開発銀行法第41条)
農水産業協同組合貯金保険法第19条(農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会委員)
農林漁業金融公庫法第30条(公庫の役員)
公庫役員(国民金融公庫法第29条)
公営企業金融公庫役員(公営企業金融公庫法第36条)
受託者(信託法第5条)
住宅金融公庫の役員(住宅金融公庫法第32条)
信用金庫等の役員(信用金庫法第17条)
漁業信用基金協会会員(中小漁業融資補償法第16条)
中小企業金融公庫の役員(中小企業金融公庫法第31条)
中小企業信用保険公庫の役員(中小企業信用保険公庫法第27条)
北海道東北開発公庫の役員(北海道東北開発公庫法第34条)
沖縄振興開発金融公庫の役員(沖縄振興開発金融公庫法第33条)
環境衛生金融公庫の役員(環境衛生金融公庫法第31条)

 〈保険〉
株式会社たる保険業の取締役(保険業法第15条の3)
相互会社たる保険業の取締役、監査役(保険業法第60条、第62条)
生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)
第三者発行型前払式証票の発行者(前払式証票の規則等に関する法律第9条)
預金保険機構運営委員会委員(預金保険法第19条)
漁船保険組合の組合員(漁船損害等補償法第24条)
船主相互保険組合(船主相互保険組合法第17条)

〈証券〉

証券業(証券取引法第32条)
証券取引外務員(証券取引法第64条の2)
証券金融会社の役員(証券取引法第156条の4、第156条の10)
投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第7条)
信託会社(証券投資信託法第7条)
外国証券業者(外国証券業者に関する法律第5条)
割賦購入あっせん業者(割賦販売法第33条)

貸金業者(貸金業の規制等に関する法律第6条)

〈商品取引〉
金融先物取引所会員(法人)(金融先物取引法第19条)
商品取引所会員(商品取引所法第24条)
商品取引所役員(商品取引所法第57条)
商品投資販売業(商品投資に係る事業の規則に関する法律第6条)
商品投資顧問業(商品投資に係る事業の規則に関する法律第32条)
抵当証券業者(抵当証券の規則等に関する法律第6条)


[不動産関係]
不動産鑑定士、不動産鑑定士補(不動産の鑑定評価に関する法律第16条)
不動産鑑定業者(不動産の鑑定評価に関する法律第25条)
不動産特定共同事業を営もうとする者(不動産特定共同事業法第6条、36条)
測量業者(測量法第55条の6)
宅地建物取引業(宅地建物取引業法第5条)
宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法第18条)
土地鑑定委員(地価公示法第15条)
地質調査業者(地質調査業者登録規程第6条)
土地家屋調査士(土地家屋調査士法第4条)
土地収用委員及び予備委員(土地収用法第54条)

[建築関係]
建築審査会の委員(建築基準法第80条の2)
建設工事紛争審査会の委員(建設業法第25条の4)
建築士事務所開設者(建築士法第23条の4)
建築設備資格者(建築設備資格者登録規定第6条)
一般建設業、特定建設業(建設業法第8条、第17条)
下水道処理施設維持管理業者(下水道処理施設維持管理業者登録規程第6条)


[公務員]
人事官(国家公務員法第5条、第8条)
公証人(公証人法第14条)
公安審査委員会委員長及び委員(公安審査委員会設置法第7条、第8条)
公害等調整委員会委員長及び委員(公害等調整委員会設置法第9条、第10条)
都道府県公害審査会の委員(公害紛争処理法第16条)
公正取引委員会の委員長及び委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条)
教育委員会委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条)
中小企業指導事業診断を担当する者(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条)
簡易郵便局長(簡易郵便法第3条の2)
宇宙開発委員会委員(宇宙開発委員会設置法第7条)
科学技術会議々員(科学技術会議設置法第7条)
ユネスコ国際委員会委員(ユネスコ活動に関する法律第11条)
原子力委員及び原子力安全委員(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条)


[警備関係]
警備業者(警備業法第3条)
警備員(警備業法第7条)
警備員指導教育責任者等 (警備業法第11条の3)
警備員等の受検 (警備員の検定に関する規則第5条)



[事業]

商工会議所会員(商工会議所法第15条)
商工会の役員(商工会法第32条)

共同鉱業権者(鉱業登録令第51条)
質屋(質屋営業法第3条)
塩専売法第22条(塩販売人)
国際観光レストラン(国際観光レストラン登録規程第4条)
アルコール普通売捌人(アルコール売捌規則第40条)
港湾労働者雇用安定センター(港湾労働法第12条)
製造たばこの特定販売業の登録(たばこ事業法第13条)
製造たばこの特定販売業者(たばこ事業法第17条)
旅行業者(旅行業法第6条)
旅行業務取扱主任者(旅行業法第11条の3)
卸売業者(卸売市場法第17条)
一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条)
産業廃棄物処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条)
特別管理産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2)
通関業(通関業法第6条)
通関士(通関業法第31条)
鉄道事業、索道事業(鉄道事業法第6条)
補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第6条)

[労働関係]
社会保険審査会委員(社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条、第25条)
社会保険労務士(社会保険労務士法第5条)
一般労働者保険事業者 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第6条)
労働保険審査会の委員(労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、第31条)


[ギャンブル・風俗]
地方競馬全国協会の役員(競馬法第23条の13)
競馬調教師又は騎手(競馬法執行規則第3条)
日本中央競馬会の役員(日本中央競馬会法第13条)
風俗営業を営もうとする者 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条)
風俗営業の営業所管理者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条)
風俗環境浄化協会調査員(風俗環境浄化協会に関する規則第4条)


[その他]
遺言執行者(民法1009条)
有位者(従一位等の位です)(位階令第6条)
著作権に関する仲介人(著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律執行規則第13条)

(注)
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[専門家向け書籍]
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森元みのり
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
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「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

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「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

労働債権の弁済許可制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

労働債権はその時期によって財団債権の場合と優先債権の場合があります。破産法は、「破産手続開始3か月前」の給与を財団債権とし、それ以前の給与を優先債権としていますから、財団債権か優先債権かの区別は「破産手続開始3か月前」か否かが基準となります。
例えば、破産宣告が8月26日、給与は20日〆の同月25日払いで、従業員は、8月20日まで働いていたとします。この場合、「破産手続開始(8月26日)3か月前」の5月26日から8月25日までの労働期間に対応する賃金が財団債権になります。しかし、従業員は、締日の8月20日までしか働いていませんから、財団債権として保護されるのは、5月26日から8月20日までの賃金債権になります。
直近の締日や最終の労働日から遡って3か月、本件でいえば、5月21日から8月20日までが財団債権というわけではありません。

財団債権部分は、破産手続によらず、随時弁済を受けることができますが、優先債権部分は、配当としてしか受領できません。そうすると、従業員は、配当日まで賃金を受領できないことになります。
しかし、それでは従業員が生活に困窮する場合が予想されますから、破産法は、優先的破産債権としての届け出があれば、
「弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがある」
場合は、裁判所の許可を得て、配当手続きより前に弁済をすることができる制度(101条)を設けています。
一応、「弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがある」ことが要件となっていますが、たいていの場合、従業員の方々は、生活に困窮するのが普通ですから、この要件に該当しないと判断される例は少数でしょう。従業員から相談を受けた破産申請代理人は、管財人に、労働債権の弁済許可制度を働きかけるべきです。
なお、賃金だけでなく、解雇予告手当にもこの制度が適用されるかという問題がありますが、東京地裁では解雇予告手当を財団債権としていますから、この制度は問題になりません。大阪地裁では予告手当を財団債権扱いとせず、この労働債権の弁済許可制度を類推適用しているようです。
(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

不動産任意売却と明渡

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
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破産者が不動産を所有し、家族と住んでいる。管財人は、任意売却をしたいが、破産者が立ち退かない。ときおり、こういうケースに遭遇する。

破産法上は、簡単である。破産手続きによって当該建物の管理処分権は、管財人に専属する(78条Ⅰ)から、管財人は、破産者に明け渡しを求める実体法上の権利がある。仮に破産者が明渡を拒否しても、管財人は、裁判所に引渡命令の申立てを行い、命令を得て明渡を断行することになる。全くもって、けっこう 毛だらけ、猫灰だらけである。
しかし、これは、時間と費用を無視した議論。

まず引渡命令は破産者の審尋が必要であり、さらに命令には即時抗告が許され、しかも、確定しないと効力を生じない。つまり、時間がかかる。
さらに明渡の断行には、かなりの費用がかかる。東京地裁では、明渡の断行には、かならず民間人の立会人と言う方の同伴を事実上、要求し、また、実際の執行は、執行官ではなく、民間人の立会人が行うという現実がある。この立会人の費用がかなりの高額である。
つまり、管財人の明渡には、時間と費用がかかり、財源と時間が限られている破産手続き内で、明渡の断行を行うことは、事実上不可能なケースがおおい。

そこで、破産者が居座っているような場合は
①現状の買受申し込みが有利で直ちに売却する高度の必要性がある場合は
②当該明渡費用の金額と早期売却による財産の増加を比較し、
財団が増加する範囲財団又は売却代金から明渡費用を支出すれば
早期の売却が可能になる場合は、
破産財団から支出してもいいのではないかという意見もある。

ただ、どういう法律的根拠に基づいて立ち退き料を支出できるのか。
これについては、財団の換価に要する費用、または破産者との明渡しの和解に基づく財団債権として支出すること(破産法148条Ⅰ2,4)が、根拠となるという意見がある。
参照条文
第百四十八条  次に掲げる請求権は、財団債権とする。
二  破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
四  破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権

東京地裁が、この問題について、どのような態度をとるか未定である。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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誤解していませんか?企業再生は金融機関のための制度です

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[事業再生のイメージ]
事業再生というと、追い詰められた経営者に手を差し伸べ、苦境から救い出すというイメージがあります。実際、弁護士等のホームページを見ると、「破産よりも再生を」という宣伝文句が非常にめだちます。事業再生が専門です、という弁護士もいます。経営者としては、破産者になるより再生したほうがいいに決まっているから、こういう宣伝文句にとびついちゃうんでしょうね。
これ、間違いとは言えませんが、真実でもありません。
事業再生の担い手は債権者、特に金融機関であり、経営者ではありません。

[金融機関が再生に応ずる時]
金融機関にとって、融資先が資金繰りに窮したとき、具体的には融資先から新規融資やリスケの申し込みがあったとき、金融機関の判断は、以下にわかれます。
①新規融資に応ずる。
②融資はしないがリスケに応ずる。
③リスケには応じないが、再生専門家を使って再生させる。
④突き放す。
金融機関にとって、新規融資など問題外、リスケをしても意味がない、しかし、抜本的な改革をすればなんとか事業を続けられるというときは、より多くの債権を回収するために、債務者に弁護士を紹介し、事業再生に着手するのです。

[事業再生は、債務者のためではなく、金融機関のための手続きである]
事業再生というのは、基本的には、債権者、特に銀行のための債権回収手続きです。
事業再生ADR、中小企業再生支援会、私的整理原則等、すべては金融機関の債権回収手段です。事業再生の専門家は、債務者の利益を代表するのではなく、銀行側の利益を代表し、銀行の利益に従って行動します。
事業再生は、金融機関の債権回収手段であり、経営者に敗者復活の機会を与えるものではありません。このあたりを勘違いされている経営者や弁護士さんが、非常に多いですね。

[事業再生=経営の続投ではない]
したがって、事業再生と経営者の続投は、=ではありません。むしろ、現在の経営者は交代させられるのが原則と思ってください。アナタが、債権者側の立場に立ち、資金繰りに窮した会社を再生させるとき、その原因を作り出した経営者を続投させますか?普通は、「この経営者に任せたら、また同じことになる」と思うでしょう。事業再生では、原則として経営者は交代させられます。
ただし、中小企業の場合は、外部から経営者をよんでもうまくいきませんから、たいては、準トップか同業他社の有能な人物をよんで経営を任せます。

[経営を続投できる場合]
旧来の経営者が経営を続投できるのは、たとえばメインバンクの勧めたデリバティブ取引で損失を受けたとか、予想もできないような巨額な不渡りをくらったとか、資金繰りの悪化が、経営者には何の落ち度もないような場合です。
しかし、無理な事業拡大が原因だとか、ある程度の不渡りは織り込んで経営すべきなのにリスクを意識しない経営をしていたときなんか、事業を再生しても経営の続投は無理です。

(注)
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