誤解していませんか?企業再生は金融機関のための制度です 企業再生 2016年06月16日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.[事業再生のイメージ]事業再生というと、追い詰められた経営者に手を差し伸べ、苦境から救い出すというイメージがあります。実際、弁護士等のホームページを見ると、「破産よりも再生を」という宣伝文句が非常にめだちます。事業再生が専門です、という弁護士もいます。経営者としては、破産者になるより再生したほうがいいに決まっているから、こういう宣伝文句にとびついちゃうんでしょうね。これ、間違いとは言えませんが、真実でもありません。事業再生の担い手は債権者、特に金融機関であり、経営者ではありません。[金融機関が再生に応ずる時]金融機関にとって、融資先が資金繰りに窮したとき、具体的には融資先から新規融資やリスケの申し込みがあったとき、金融機関の判断は、以下にわかれます。①新規融資に応ずる。②融資はしないがリスケに応ずる。③リスケには応じないが、再生専門家を使って再生させる。④突き放す。金融機関にとって、新規融資など問題外、リスケをしても意味がない、しかし、抜本的な改革をすればなんとか事業を続けられるというときは、より多くの債権を回収するために、債務者に弁護士を紹介し、事業再生に着手するのです。[事業再生は、債務者のためではなく、金融機関のための手続きである]事業再生というのは、基本的には、債権者、特に銀行のための債権回収手続きです。事業再生ADR、中小企業再生支援会、私的整理原則等、すべては金融機関の債権回収手段です。事業再生の専門家は、債務者の利益を代表するのではなく、銀行側の利益を代表し、銀行の利益に従って行動します。事業再生は、金融機関の債権回収手段であり、経営者に敗者復活の機会を与えるものではありません。このあたりを勘違いされている経営者や弁護士さんが、非常に多いですね。[事業再生=経営の続投ではない]したがって、事業再生と経営者の続投は、=ではありません。むしろ、現在の経営者は交代させられるのが原則と思ってください。アナタが、債権者側の立場に立ち、資金繰りに窮した会社を再生させるとき、その原因を作り出した経営者を続投させますか?普通は、「この経営者に任せたら、また同じことになる」と思うでしょう。事業再生では、原則として経営者は交代させられます。ただし、中小企業の場合は、外部から経営者をよんでもうまくいきませんから、たいては、準トップか同業他社の有能な人物をよんで経営を任せます。[経営を続投できる場合]旧来の経営者が経営を続投できるのは、たとえばメインバンクの勧めたデリバティブ取引で損失を受けたとか、予想もできないような巨額な不渡りをくらったとか、資金繰りの悪化が、経営者には何の落ち度もないような場合です。しかし、無理な事業拡大が原因だとか、ある程度の不渡りは織り込んで経営すべきなのにリスクを意識しない経営をしていたときなんか、事業を再生しても経営の続投は無理です。(注)会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」[専門家向け書籍]「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」新日本法規出版株式会社編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html■価格(税込):3,780円平成27年9月発売「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)[一般向け書籍]「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」 共同著編者 森 公任・森元 みのり 2015年07月 発売http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html販売価格 1,404円 離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。[遺産相続関係]「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」 森 公任・森元 みのり 共同監修1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116「非嫡出子の相続分改正や平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」【本書でとりあげる主なテーマ】相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」森公任 ・ 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992 三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」 PR