自由財産拡張の裁判は、どの様な点を考慮するのでしょうか 破産後の生活の確保 2013年09月09日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q自由財産拡張の裁判は、どの様な点を考慮するのでしょうか。A人道的な立場から、拡張を認めるべき場合です。破産者の生活状況を考慮し、財産の種類、今後の収入の見通しなども、あわせて考慮します。高齢者で就業の見込みがない場合、自由財産拡張理由となります。若年者でも、病弱の時は、やはり自由財産拡張理由となります。破産者が高齢の自営業者の場合は、将来の収入の見込みが薄く、拡張理由になりますが、会社員で今後継続して働ける場合などは、拡張の必要性はうすくなります。また、現金を多くもっている場合は、自由財産拡張の必要性が少なくなります。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR