現金は、ほとんどありませんが、売掛金が80万円、預金が50万円あります。自由財産の拡張が認められるでしょうか 破産後の生活の確保 2013年09月09日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q現金は、ほとんどありませんが、売掛金が80万円、預金が50万円あります。自由財産の拡張が認められるでしょうか。A状況によっては認められる場合があります。売掛金も預金も、東京地裁の換価基準に該当しません。それぞれ20万円を超えており、いずれも、破産管財人の換価の対象になってしまいます。この場合、20万円を超える金額が換価されるのではなく、全額が換価の対象になります。しかし、破産者に手持ち現金がほとんどなく、かつ、家族がいる、今後の生活の目途がたたない、というような場合は、東京地裁も、回収した売掛金のうち、99万円の範囲で自由財産とする場合があるようで、実例もあります。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR