破産手続における養育費の保護 債権者との対応 2016年06月09日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.別れた夫から、毎月養育費が振り込まれていたが、途中から滞納するようになった。そのうち、弁護士から突然手紙が来て、元ご主人は破産しますという連絡を受けた。こういう場合、滞納した養育費や今後支払われるであろう養育費は、どうなるか。わが国では、養育費支払い義務者に、「養育費の不払いは、子供への虐待である」という認識がなく、結構、平気で養育費を踏み倒す輩が少なくない。単なる借金の不払いと認識しているのだ。欧米では、養育費を支払わないと子供に対し重大な虐待があったとして、拘束してしまうところさえある。欧米と比べて、日本では、養育費に対する認識は、面会交流以上に遅れている。しかし、破産法は、養育費を重大な権利ととらえ、かなり手厚い保護をしている。まず、養育費の支払い義務が破産宣告前に決められていても、養育費そのものは日々発生するものだから、破産したからと言って、破産宣告後の養育費の支払いを免れるわけではない。破産宣告後に発生した養育費は、手続外債権として、破産の影響を受けることはない。東京地裁や大阪地裁でも、同様の処理をしている。これに対し、破産宣告前の養育費は、破産債権となる。しかし、破産法は、破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(4号)は非免責債権と規定しているから、養育費支払い義務者が破産しても、養育費には何の影響もないことになる。また、この養育費を支払う契約上の債務も、同様に免責されない。それでは、権利者が破産した場合、未回収の養育費は自由財産となるだろうか。法律で規定された本来的自由財産は、99万円の現金と差押禁止財産に限られるところ、立法的にはかなり問題があるが、養育費そのものは差押禁止財産ではないから、本来的自由財産にならないことは間違いない。問題は、自由財産拡張の申立てをしたときは、これを裁判所は認めるかどうかである。これについて明言した文献はないが、養育費が子供にとって必要不可欠な権利である以上、これを自由財産とせず破産財団に組み入れてしまうのは、どう考えても非常識である。ただ、これは、弊所が家事事件を多数取り扱っている関係でそう考えるからで、倒産村のがちがちの弁護士は、基本的に財団拡充の発想しかなく、妻の財産分与でさえ、一律否認すべきだというありさまだ。そういう弁護士が管財人になると予断は許さない。自分は、すくなくとも99万円の範囲なら直前現金化は認めてくれる可能性は高いと考えているが、破産段階で回収していない養育費はどうかとなると、かなり問題である。民事執行の実務では、養育費に関しては、差押禁止の範囲の拡張が認められる可能性が高いことを考えると、破産申立代理人としては管財人に、強く自由財産の拡張を主張すべきである。財団の拡充しか考えない管財人にあたったら、破産者の子供のためにも、管財人と対決する覚悟が必要になる。なお、危機時に養育費を一括払いした場合は、どうしても一括払いせざるを得ないという特別の事情がない限り、否認の対象になる。養育費は、日々発生するもので、養育費の一括払いはありえないからである。(注)会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」[専門家向け書籍]「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」新日本法規出版株式会社編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html■価格(税込):3,780円平成27年9月発売「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)[一般向け書籍]「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」 共同著編者 森 公任・森元 みのり 2015年07月 発売http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html販売価格 1,404円 離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。[遺産相続関係]「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」 森 公任・森元 みのり 共同監修1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116「非嫡出子の相続分改正や平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」【本書でとりあげる主なテーマ】相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」森公任 ・ 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992 三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」 PR