商事留置権の行使と消滅 債権者との対応 2014年11月17日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします法人破産手続では、この商事留置権がしばしば問題になる。商品や仕掛品を預けてある、しかし、倉庫代を支払っていない、こういう場合、倉庫業者は、当然、商事留置権を行使する。破産法上、商事留置権は、他の特別先取特権に遅れるものの、特別の先取特権とされている(66)。法人が破産すると、まあ、たいていの倉庫業者は、この商事留置権を行使する。これに対し、破産管財人は、破産財団の形成に有利なとき、あるいは破産会社の事業継続に必要なときは、その留置されている商品等の価格に相当する金銭を弁済して、当該留置権の消滅を請求できる例えば、倉庫会社の債権額が500万円で、倉庫の中にある商品が100万円のときは、本来は、500万円を支払わなければ、倉庫の品物は取り出せないが、破産管財人は、商事留置権の消滅請求権(192条)を行使すると、100万円を支払えば、倉庫の商品を取り戻すことができる。これに似た制度に、担保権消滅許可の申立制度があるが、これは、破産財団に属する不動産の任意売却を円満に実現するための制度で、破産会社の商品を取り戻す制度とは目的が異なる。もっとも、留置目的物の価格が被担保債権を下回る場合は、ほとんど財団放棄である。留置目的物の価格が被担保債権を上回る場合は、商事留置権について別除権の受戻をする。現実には、この商事留置権が行使されるケースは、ほとんどない。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR