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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

債権者集会は  必ず出席しなければならないか

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弊所の特徴
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[債権者集会の雰囲気]
破産すると債権者集会が開かれます。破産会社代表者にとっては、最後の難関で、代表者の中には、昨夜は眠れなかったという方も、結構、おられます。まあ、出席してみると、拍子抜けするくらいなんともなく、あっさりと終る場合がほとんどです。稀に、消費者破産みたいに債権者が一人も来ないという債権者集会もありますし、不正な経営をして多数の消費者被害を出した事件のように異様な雰囲気の債権者集会になる場合もあります。

[債権者集会の法的位置付け]
さて、この債権者集会ですが、破産法上、債権者集会という単独での名称はなく、財産状況報告集会(31・1・2)、任務計算終了報告集会(88・3)、破産手続廃止に関する意見聴取集会(217・1)が、破産手続きの進行状況に応じて開かれることになっており、これらの集会を一括して債権者集会といっています。
もっとも、破産法上は、裁判所の裁量で開催しないこともできるし、仮に開くとしても、任務計算終了報告集会(88・3)、破産手続廃止に関する意見聴取集会(217・1)は、書面による意見聴取でも可能とされています。

[東京地裁での扱い]
東京地裁では、必ず、これらの債権者集会を開くようにしています。債権者の方々に破産手続きで意見を述べる機会を与えるべきだと考えているからです。
ただし、財産状況報告集会(31・1・2)、任務計算終了報告集会(88・3)、破産手続廃止に関する意見聴取集会(217・1)を同一日時に、同時に、債権者集会として開催する扱いをし、迅速な処理をしています。
また、この債権者集会に併せて、債権調査期日・免責審尋期日も、同一日時に開催するようにしています。
外形上は、債権者集会という一つの集会しか開かれていませんが、実は、法律的には、財産状況報告集会、任務計算終了報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取集会、債権調査期日、免責審尋期日の合計5つの期日をひとまとめにして開催しているわけです。

[債権者集会への出席を義務づけられている人]
さて、この債権者集会ですが、破産法上、破産会社代表者債務者には債権者集会での説明義務があり(40)、説明義務がある以上は、その前提として出席義務もあると解されています。また破産申立代理人も同様に説明義務があり、したがって、債権者集会への出席義務もあると解釈されています。

実は、この出席義務は、破産会社代表者や代理人弁護士ばかりでなく、現在、理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人 、それに準ずる者、従業員であるもの、あるいは過去にその地位にあった者にも課せられています。
ただ、自分は、かって、会社代表者以外の者が債権者集会に出席したことを経験したことはなく、見たこともありません。例がないとはいいませんが、稀有でしょう。

[債権者集会の出席義務が免除される場合]
さて、代表者は、必ずこの債権者集会に出席しなければならないものでしょうか。実務上は、病気等のやむを得ない事情がある場合は、出席しなくても可能とされています。ただし、事前に、代理人弁護士から上申し、裁判所の許可を求めることが必要です。
それでは、債権者が激怒しており破産会社代表者が債権者集会に出席すると身の危険があるという場合は、出席を免除してもらえるでしょうか。残念ながら、これは、許可されません。東京地裁では、公式には、この点は述べていませんが、過去の経験からして、そういう基準はできているはずです。
ただし、東京地裁では、これに対応するシステムが出来ており、安全に債権者集会に出席し、終了後も、安全に退席する配慮をしています。現実に、東京地裁で、この種のトラブルが起きたという話は聞いたことがありません。



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