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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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倉庫内の在庫と原状回復義務  疑わしきは在庫を残す

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

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捨て猫の歌
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会社が破産するとき、我々申立代理人が一番悩むのが、どこまで原状回復するかです。
裁判所の考えは、できるだけ原状回復して破産管財人の業務量を減らしてほしいというものです。確かに、予納金の額は、原状回復の程度に応じて増減することが多いですから、我々代理人も、できるだけ原状回復して管財人に引き継ぐのが理想です。
しかし、一方で、我々申立代理人には、できるだけ資産を管財人に引き継ぐという責任もあります。捨てればいいというものではないのです。
つまり、財産価値のないものは廃棄し、財産的価値のあるものは保存して引き継ぐということになります。

しかし、財産的価値があるのかないのか、この判断が難しい。しかも、その判断を最終的にするのは、申立代理人ではなく、破産管財人や裁判所です。当然、微妙なところでは判断が食い違います。
例えば、倉庫内の商品。売れる可能性のある在庫品なら、そのまま管財人に引き継ぎます。しかし、大体は売れ残った商品。管財人に引き継いでも、廃棄費用がかかり、マイナス資産となる。
そこで、よかれと思って在庫商品を廃棄すると、管財人に噛みつかれることがあります。本当に価値がないのか、確認したのか?代理人としては、会社代表者が「何年も売れ残っている商品で、捨てるしかありません」、そういったのだからそれを信じて廃棄したわけです。
「なぜ、申立代理人が自ら確認しなかった?」というけど、弁護士が、どうやって確認するの?と反論したくなります。
まあ、そういうこともあって、在庫商品は、廃棄する前に写真を撮り、その価値のないことについて代表者報告書を作成してもらい、管財人から責任を追及されないように気を付けています。
そこまでやっても、攻撃してくる管財人はいます。写真だけではわからない、とか、代表者の報告書など信用できない。しかし、まあ、ここまで、きちんと証拠を残しておけば、管財人からの責任追及をかわすことはできます。

逆に、これは、売れる可能性があるから在庫は残しておけと判断しても、管財人や裁判所から、なぜ廃棄しなかったか、管財人の業務が大変だろう、と責められることもあります。
しかし、価格が不明なときは、うっかり廃棄するとあとから管財人から責任追及されますから、「疑わしきは、在庫を残す」という選択をするしかありません。文句を言われても、無断で廃棄したとして、管財人から賠償請求をされるよりは、ましです。

在庫商品を廃棄して原状回復し予納金を減額させるか、管財人から代理人への賠償請求を回避するため、廃棄は回避するか。限られた時間のなかで、代理人は、この判断をしなければなりません。
99%の管財人は、このあたりの判断の難しさがわかっていますから、あまりクレームはつけませんが、ごく一部に、代理人のあらさがしばかりしているのではないか?としか思えない管財人がいます。どういう管財人にあたるは運次第。代理人は、ともかくウルサ型の管財人にあたっても、大丈夫なように最大限の注意を払う必要があります。
管財人からの責任追及に備えて「疑わしきは、在庫を残す」という原則を守ったほうがいいでしょう。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

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改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)
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代表者や代表者の親族は貸付金を破産債権として届けできるか

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代表者の親族や友人が、倒産会社に融資していることは珍しくありません。こういうとき、その親族や友人が、会社の取締役に名前を連ねていたとして、破産債権の届け出ができるでしょうか?

また破産の依頼に来た代表者は、たいてい、経営する会社に多額の自己資金を継ぎこんでいます。現金99万円までなら自由財産としてもてますよ、といっても、たいていは、「会社に個人財産を全部注ぎ込んだんで、そんなお金ありません」という返答がかえってきます。
こういうとき、その代表者は、破産債権として届け出ができるでしょうか。

まず、その債権の発生原因を確認する必要があります。企業の倒産を防ぐため、親族や友人が、善意で自己資金を融資したというなら、たとえ、名目取締役だったとしても、債権届け出をしても、問題はないでしょう。
しかし、何にも働いていないのに、報酬が支払われることになっており、その未払い金が貸付金として処理されているときは、実体のない債権として否認されるべきです。
多少は働いていたとしても、その業務に見合わない高額の報酬をもらっていた場合も同様です。

それでは代表者自身が、会社の倒産を回避するため、自己資金を注ぎ込んできた場合はどうでしょう?
まず、代表者自身が、会社破産と同時に個人破産の申し立てをしていれば、破産債権の届け出は、何の問題もありません。配当があっても、代表者個人の債権者への配当に回されるだけです。
これに対し、自身の破産申立てをしていない場合、会社を倒産させた代表者が、配当届出をして配当に預かるというのでは、他の債権者は納得できないでしょう。
破産申立代理人としては、代表者の破産債権届け出は、できるだけ回避するよう代表者を説得すべきです。もしそれでも強硬に届け出をだすなら、債権者集会が荒れることを告知すると、ほとんどの代表者は、届け出を断念します。
今まで、自己破産をしない代表者で、破産債権の届け出をした経験は、弊所にはありません。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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災 と 自由財産

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12月12日の「漢字の日」に京都の清水寺で発表される今年の漢字は「災」でした。確かに今年は災害が多かったですね。
そこで、今年最後のブログは「災害」関連の破産法上の問題を検討してみたいと思います。

1、差押禁止財産か

地震や水害で家や家財を失い、生活の場がなくなる、そういうとき、国からは、いろいろな援助金が交付される場合があります。そういう援助金や支援金は、破産法上、99万円の現金(東京なら、これとは別に預金20万円)の枠内でしか認められないのでしょうか。

災害を受けた場合、特別法により支給される金員があります。
ひとつは災害弔慰金の支給等に関する法律により支給される災害弔慰金。死亡の場合は500万円、負傷の場合は250万円を上限として支給されます。
もう一つは被災者生活再建支援法に基づいて支給される生活再建支援金等。全壊等で居住が長期にわたり無理という場合は100万円、大規模半壊は50万円支給されます。
このほかに特別法ではありませんが、義援金があります。寄付を寄せられた日本赤十字社等から、各市町村を通じて被災者に支給されるもので、これは、贈与になります。
これらの受給権やあるいは受領した現金は、特別法で、差押え禁止財産とされていますから、本来的自由財産であり、破産財団に組み込まれることはありません。

問題は、これらの受給権が預金に振り込まれた場合、その預金はどうなるのか、ということです。
預金債権に転化してしまえば、お金に色がない以上、普通の預金債権となり、これを特別法が禁止する差押え禁止財産と解することは難しく、やはり、普通の預金債権と同じように扱しかないと思われます。
しかし、被災者に支給された弔慰金が、たまたま預金になっていたというだけで取扱いを異する合理的理由はありません。仙台地裁では、この預金債権は、破産財団を構成しないものとして取り扱っているようですが、各地方裁判所の動向は、わかりません。

2、自由財産の拡張
もう一つの問題は、災害に遭われた方々の場合、それを理由として自由財産の拡張が認められるかということです。

地震や水害にあったことを理由として、自由財産拡張の申立てができるでしょうか?
従来の自由財産拡張は、認めなければ人道上問題がある、というハイレベルの水準が要求されました。例えば高齢で病気がちの破産者の医療保険等です。
破産される方は、全員が金銭的に追い詰められている方が多いから、「可哀そうだ」「困っている」というレベルでは、自由財産拡張は問題外というのが裁判所の考えです。
これは、震災についても言えます。震災で生活にこまっていることを理由として自由財産拡張の申し立てをしても、そう簡単には認められないでしょう。
もっとも、震災のため格別に困窮しているという場合なら検討の余地もあります。震災で家具やそのほかの電化製品等を失った、避難施設に入所するとしても、家財道具を買いそろえる必要がある、こういう場合は諸事情を考慮して、認められる余地もあります。
この場合、一方で、破産者の困窮度(子供や高齢者、病人等)を考え、他方で債権者に配当可能な程度の破産財団であるか否かを考慮することになります。破産者の家族構成から人道上何らかの配慮が求められる場合や破産財団が充実して十分配当可能な場合は、自由財産拡張にむかいます。


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不動産の値上がりで個人再生が厳しくなってきた

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弊所には、企業の借金相談はよくあるのですが、個人の借金相談は、最近、あまりないというか、ほとんどありません。最近、銀行の過剰貸し付けが問題になり、個人の自己破産が増えているそうですが、少なくともうちには、あまり来ません。
ただ、会社が破産するとき、代表者は住宅ローンを抱えていて、家だけは残したいという代表者が、それなりにおられて、そういうときは、代表者については、個人再生の選択をします。
個人再生は、住宅ローンは、そのままにして、それ以外の負債を減額するという、債権者からすれば、ずいぶんと虫のいい制度ですが、日本人の「家」に対する執着は、半端なものじゃないんで、それに合わせた制度設計ができました。
この個人再生は、何よりも安定した収入が必要なんで、会社を破産させるのと並行して再就職等の準備活動が必要です。まず、これをクリアする必要がある。多くは、ここで挫折します。

これをクリアできれば、借金を5分の1に減額できます。
正確に言うと
負債額が100万円未満の場合は、負債額全額
負債額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
負債額が500万円以上1500万円未満の場合は、負債額の5分の1
負債額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円
負債額が3000万円以上5000万円未満の場合は、負債額の10分の1
となります。

しかし、もう一つワクがあります。自分の資産(清算価値)以下には減らせないという枠です。以前は、この枠は、あまり意識する必要はありませんでした。以前、代表者が不動産を有していても、オーバーローンか、ローンとトントンというケースがほとんどだったからです。

ところが、最近、この枠に悩むことが多くなりました。ここにきて、東京の湾岸地区を中心として、土地が異常に値上がりしたからです。
現在、東京の土地は、公示価格よりも、はるかに高値で取引されているのが現実です。その結果、売れば利益が出るという事態になってしまいました。しかも、それが、相当な金額になり、個人再生をしても借金がほとんど減らないという珍現象が生じています。
その結果、個人民事再生を選択できず、破産を選択するという皮肉な現象が生じています。



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相続財産法人の破産と限定承認

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破産は、大きく分けると法人破産と個人破産がありますが、実は、これ以外にも、相続財産法人の破産制度があります。
実は、自分は、この相続財産法人の破産申し立てをしたことがありません。以前、東京地裁の債権者集会で「被相続人○○相続財産法人」という債務者名を見かけ、え?と思ったことがありますが、以来、無数の債権者集会に参加してきましたが、この「被相続人○○相続財産法人」という債務者名を見たことはありません。それほどレアケースなんです。

借金を相続したくない人は、ふつうは、相続放棄を選択します。借金があるけど遺産もある、もしかしたら、遺産の方が大きいかもしれないというときは、限定承認を選びます。相続財産法人の破産なんて、ふつうは、選択肢に入ってきません。
しかも、破産管財人と違って、相続財産管理人報酬なんてない。破産だと、管財人が集めた財団債権は、少額だとだいたい、管財人報酬で消えてしまう。債権者には回らない。相続財産法人の破産をして、仮に資産が負債を多少多くても、管財人報酬できえてしまいます。これが、限定承認だと、相続人が相続財産管理人になるから、管財人が残りを全部管財人報酬として持って行った、という事態はありません。

しかし、限定承認は、負債の整理が非常にあいまいです。家裁はその申述を受理するだけで、あとは、相続人が裁判所とは関係なく、かってに財産を換価し、債権者に配分するだけで、その手続きに既判力はない。債権者は、あとから限定承認の有効性を争うことができるし、手続き時に知れなかった債権者は、手続き終了後も、相続人に相続財産の限度で支払い請求ができる。
破産の場合は、管財人が就任し、裁判所の監督下で管財人が換価を行い、手続き終了後、実は債権があったなんていっても、「もう手遅れです」でおしまいになります。

そういう意味で、ともかく負債は法律的にしっかりと消したい、というときは、相続財産法人の破産を選択することになります。

それでも、相続財産法人の破産は、圧倒的に少ない。家裁の申述受理証明書をだすと、たいていの債権者は、ああ、そうですかと納得して引き下がります。少なくとも金融機関は、明白な隠し遺産疑惑でもない限り、申述受理の有効性は追及しない。限定承認の有効性を前提として、損金処理をします。既判力はないけど、なんとなく、それで収まっています。


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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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