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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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会社分割は詐害行為になる。ついに出た!最高裁判決。

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
<strong>会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
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③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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</strong>森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

 企業再生に一番有効な方法は、要するに、借金を踏み倒してしまうこと。ただ、法的整理にせよ私的整理にせよ、「借金を踏み倒す」ということは世間的には「倒産」となり、企業価値が損なわれる。企業価値を損なわないまま借金を踏み倒す方法はないか。 これが、再生コンサルタントと自称している人たちが利用している企業分割。一番安直で、しかし、一番怪しい企業再生の手法で、普通の弁護士は、こわくて近づけません。

その仕組みは、要するに、借金だけ残して、資産とかおいしい部分だけは設立した新会社に移してしまうという荒業です。 その例をあげて説明しましょう。 「A社は、雑貨販売部門と食品販売部門がある。 流動資産は、1000万円、固定資産も1000万円。負債は2000万円。資本金が2000万円であり、したがって、欠損金は2000万円になる。 赤字の原因は食品販売部門であり、雑貨部門は黒字である。   ↓ A社は、B社を設立するとともに、B社に黒字の雑貨部門を譲渡し、さらに流動資産500万円と固定資産500万円を譲渡した。   ↓ 譲渡の見返りとして、B社は、A社に、その株式を全て交付した。   ↓ その結果、A社は、流動資産500万円、固定資産500万円、B社株式1000万円、負債2000万円の会社となり、引き続き、赤字の食品販売部門を継続して営業していく。 B社は、流動資産500万円、固定資産500万円という借金ゼロの会社としてスタートし、黒字の雑貨販売部門を継続して営業していく。 
 以上は、すべて書類の上での処理で、実体は何の変化もない。同じ事務室内に同じ従業員がいて、ある日、突然、これからあんたらは全員B社の社員だといわれただけである。

A社は、役員が形式的に残っているものの、実体は、ペーパーカンパニーである。」 会社法は、「新設分割後、新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない新設分割株式会社の債権者に対しては、異議手続きをとりなさい」と 定めています(会社法810条1項2号)。 本件でいえば、元々A社の債権者であって、会社分割後に、A社に対して請求できなくなる債権者は、異議手続きがとられます(催告などにより、会社分割を事前に知る ことが可能)。しかし、逆に言えば、元々A社の債権者であって、会社分割後もA社に対して請求できる債権者については、異議手続きをとる必要がないことになります。
新設分割では、新会社に事業譲渡しても、それに見合う対価が入ってくるので、プラスマイナスゼロであり、あえて異議を述べる必要はないからです。

本件でも、確かに、A社は、B社に資産だけ譲渡していますが、同時にB社の株を取得しており、バランスシート上は、A社の財務内容はかわりません。企業会計上は同価値ですから、あえて債権者に異議を述べさせる必要はない、というのが、会社法の考えです。

しかし、これって、完全に現実無視の屁理屈ですよね。会社債権者保護の観点からすれば、換価容易な資産が、閉鎖会社の株式のような換価困難な資産に代わっても文句言えないなんて、だれが、どう考えてもおかしいわけで、立法者は、何を考えていたんでしょうね?

間抜けな立法のおかげで、大喜びをしたのが事業再生コンサルタントと自称する整理屋連中。 いまや、会社再建と言えば企業分割、企業分割といえば悪徳再生コンサルタント、まあ、こういう図式がすっかりできあがってしまいました。 追い詰められた事業者からすれば、きれいごとばかり言う弁護士なんかよりも、書類を数枚書くだけで、魔法のごとく無借金経営の会社に生まれ変わる企業分割屋さんのほうが、ずっと信頼できる。かくて、中には、こういう連中とつるんで、おこぼれにあずかろうとする弁護士も現れる。

こういう状況で、最高裁が、ついにこの企業分割に鉄槌をくだしました。 最高裁は、 会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)がわざわざ規定されている以上、分割の無効は、新設分割無効の訴えによるべきだという主張に対して 次のように判断しました。
(1)会社法その他の法令において、新設分割が詐害行為取消権行使の対象となることを否定する明文の規定は存しない、
(2)会社分割の際に分割会社にも何らかの会社債務が残される場合の会社債権者については債権者保護手続き(会社法810条)の対象とならないため、詐害行為取消権によってその保護を図る必要性がある
(3)詐害行為取消の効果は、新設分割による会社の設立の効力に何らの影響を与えない、 したがって、会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)が規定されていることをもって、新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできない、

と判断しました。

その上で、 株式会社を設立する新設分割がされた場合において、
新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、
新設分割について異議を述べることもできない 新設分割株式会社の債権者は、
民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して、新設分割を取り消すことができる
と結論づけ、上告を棄却しました。

これにより、不動産の所有権移転行為の取消し、および、新設分割を原因とする不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めた債権回収会社の請求を認容した、第一審、第二審の判決が確定しました。

なお、会社法の不備をついた、この種の乱用的会社分割に対応するため、会社法改正が急ピッチですすめられています。 要綱案では、会社分割が 承継会社または新設会社に債権が承継されない債権者を害することを知ってなされた分割である場合(つまり、乱用的企業分割の場合) 当該債権者は、&lt;u&gt;承継会社または新設会社に対して、承継した財産の価額を限度として&lt;/u&gt;、当該債務の履行を請求することができる とする規定が盛り込まれました。


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東日本大震災被災者の債務整理の特例

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東日本大震災では、多くの人命が失われましたが、同時に、多くの家屋敷も倒壊しました。その結果、住宅ローンだけが残ってしまったという被災者の方々が数多く出現しました。 そういう被災者の方々は、今後は、家賃を払いながら、住宅ローンも支払わなければならないわけですが、経済的に無理な方々がほとんどではないでしょうか。 自己破産や民事再生という方法もありますが、そうなると、いわゆるブラックリストに載ることになり、再生のための借入さえできなくなります。

そこで、できたのが、個人版私的整理ガイドラインです。一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会という団体があり、そこのホームページに内容が詳しく記載されています。   ↓ http://www.kgl.or.jp/ で、この制度は、一言でいうと、 「資産以上の借金は、所定の手続きを経れば免除します」 というものです。

例えば、不動産の現時点での資産価値が1000万円で、住宅ローンが3000万円。不動産を処分しても、2000万円の借金が残りますが、この残った2000万円の借金を免除しますという制度です。 もちろん、手続きとなると、なかなか難しく、弁護士に依頼するほかないのですが、この弁護士との相談料とか手続き費用も国が負担してくれます。 しかし、次のような制限があります。 1、 資産は必ず処分する必要がある。資産を残したまま借金だけ免除というわけにはいかない。 2、 預金が結構ある人とか、ほかにも不動産などの資産がある人は使えない。

ここからわかるように、このガイドラインは、本来「自己破産が唯一の選択肢という人」を対象に、 破産者というレッテルをはらないまま、かつ、ブラックリストにも載せずに、 自己破産したと同様の処理をしてあげましょう という制度であり、それ以上に、被災者を救済しようという発想は、はなからありません。

本来が自己破産の変形バージョンですから、被災者が利用するには、やたらとハードルが高い。その一つが、現預金の所持です。 最近まで、なんと99万円までしか手元においておけませんでした! これは、自己破産制度とのバランスを考えてのことですが、将来に不安を抱く被災者の方々に、手元に残せるのは現預金99万円だけというのは、あまりにも非現実的です。 まあ、借金を免除してもらう以上は、手元における資産は必要最小限だという発想なのでしょうが、「自分で作った借金」というよりは、「想定外の地震や津波で生じた借金」ですから、釈然としないものが残ります。

で、これはいくら何でもひどいだろうということで、次のように改定されました。  
 1、自由財産たる現預金の範囲を、法定の99万円を含めて合計500万円を目安として拡張します。なお、拡張する自由財産の運用にあたっては、例外的な事情がない限り500万円を上限とし、また被災状況、生活状況などの個別事情によっては減額もあり得ます。

2、現預金以外の法定の自由財産(および義捐金等特別法による現預金等の自由財産)は、法律の定めに従い、本件とは別の自由財産として取扱います。

3、家財保険金については、250万円を目安に、さらに自由財産とする範囲を拡張できる可能性があります。 (既に返済したローンの弁済金は、今回の拡張により自由財産になるとしても返還できません。)

さらに、次のような改正も行われました。
1、現在、仮設住宅に入居中でも、近い将来発生する住居費を考慮して、対象者とします。

2、すでにリスケジュールが実施されている案件についても、本制度を利用できる可能性があります。

なお、福島や宮城や岩手で直接的な被災を受けた方に限らず、たとえば液状化で自宅が傾いてしまった東京や千葉・横浜等の人などでも対象になることがあるようです。 また免除の対象範囲は、住宅ローンに限らず、個人が営む事業資金なども含まれます。 今回の改正で、申請書類を大幅に簡素化したそうです。 ちなみに、この制度、ほとんど利用されていないようです。現在、利用者わずかに50件。金融機関も、この制度の利用に消極的で、リスケジュールによる返済へと誘導しているようです。


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民事再生はすたれ企業分割は栄える。

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 自分が弁護士になったころ、資金繰りに行き詰った中小企業には、再生の法的整理としては、和議しか選択肢がなかった。しかし、和議は、あまりにも厳格複雑で、「利用されることのない手続き」などと揶揄された。その結果、実際は,怪しげな連中による私的整理が横行したし、弁護士も、法的手続きを選ばず、私的整理で会社を整理した。 これは、いかんだろうということで、私的整理準則ができたが、これも、大企業と銀行中心の準則で、中小・零細企業の倒産を対象としたものではなかった。 「私的整理が横行するのは、企業経営者が追放されること、法的整理では費用と時間がかかりすぎることが、原因だ」と考えた法務省と裁判所は、それなら、「早い、安い、追放されない」という3条件を満たす制度として、現在の民事再生制度をつくった。そして、当時は、これで、我々関係者は、私的整理は激減するものと考えた。 ところが現実には、私的整理は横行しているし、しかも、最近は、企業分割という手法を使って「会社再生」をしている。 これは、たとえば、資金繰りに窮したA社が、企業分割をしてB社を作り、そのB社にA社の財産をそのまま譲渡し、借金だけはA社に残すという手法である。 これは、明白に、刑法上の強制執行免脱罪にあたるが、複雑な法律問題が絡むため、現実に、検察や警察が捜査を開始することはない。せいぜいが民事上の詐害行為として取消訴訟を提起し、責任を追及するしかないが、詐害行為そのものが効果が相対的で、企業分割そのものを無効とすることはできない。 ただ、我々弁護士が世上一般で行わfれている、おやしげな企業分割に関われば、弁護士として懲戒処分の対象になるので、たいていの弁護士は、そういう企業分割の話を持ちかけられても受任を拒否するはずだ。 そのため整理屋連中(会計士や税理士の資格をもっている人も多い)が、この企業分割を利用して、企業再生市場を跋扈するという事態になっている。しかも、この連中のコンサルタント料ときたら、我々弁護士さえもびっくりするくらい高額で、分割して移したはずの企業資産が、最終的には、ほとんど連中のコンサルタント料に転化されてしまう。 もっとも、こういう連中は、非弁行為という非難を避けるため、高齢あるいは若手の、あまり仕事のない弁護士を利用し、その名前だけを利用する場合が多い。 もともと現在の会社法が制定される前から、この企業分割が悪用されるのではないかという指摘は強くあった。ただ、当時は、小泉改革のまっただなかで、規制緩和と市場競争が強く叫ばれた時代だったから、そういう懸念は、規制緩和を叫ぶ世論やマスコミのまえに、かき消されてしまった。 こういう事態を招いたのは、法務省や裁判所の思い違いもある。いくら民事再生が、「再生です。倒産ではありません」と声高に叫んでも、世間では、破産も再生も、ひとまとめに「要するに倒産だろう」と考えられてしまう。そのため、民事再生は、法律的にはともかく、急速に企業価値を破損してしまうのだ。 その結果、民事再生を利用できる企業は、消費者を顧客とする企業に限られてしまう。消費者は、その品物に興味があるので、その企業の財務状態には興味がないからだ。 しかし、顧客が企業の時は、この再生手続きは、自殺行為になることが多い。当該企業が市場で独占的なポジションを有していないかぎり、顧客は、いっせいに、その企業との取引を停止するからだ。信用不安が表面化した企業と、だれが取引を継続するだろう? かくて、法務省の思惑とは別に、怪しげな連中が、企業分割を利用して「企業再生」をすると称し、債権者を倒産に追い込むと同時に、再生するはずの債務者からも財産を奪い取り、ひとり再生市場で笑うのである。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

なぜ自己破産を回避するのか?

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 債務整理の相談を受けつていると、「破産だけは絶対に避けたい」という人がかなりいる。なかには、十分返済可能なのに、「支払うのがもったない」という理由で破産を希望する猛者もいるが、返済が客観的に困難なのに、それでも、破産だけはしたくない、という人に比べたら、微々たるものである。 なぜ、破産できるのに自己破産を回避したがるのか? 理由の一つは、破産に対する誤解である。破産すると戸籍に載るとか、投票権がなくなるとか、生涯クレジットが使えなくなるとか、完全に間違えている都市伝説がいまだにまかりとおっている。 しかし、こういう誤解は、弁護士が説明することで簡単に解決できる。 理由の2番目は、破産者になることの屈辱感である。破産者と犯罪者を同義的に考え、犯罪者と破産者だけにはなりたくない、という信念みたいな人がいて、これは説得が難しい。 しかし、なぜ、破産を恥ずかしく思うかというと、それは借金を踏み倒すからである。そこで、債務者に、現実的にいくら借りて、いくら返したかを確認すると、ほとんどの場合、借りた金額よりも、返した金額の方が多い。そこで、 「借りた額以上の金を返している。恥ずかしくおもうことはない。借金があるのは、高利のせいである」 と説得するが、それでも、身に沁みついた心情は変更することができず、無理な任意整理をしてしまうことになる。 破産を回避したがる人に理解してもらいたいのは、破産することは、貸金業者にとっても、決して困ることではないということだ。 例えば、今、あなたが100万円の負債があり、自己破産したとしよう。貸金業者は、アナタから100万円を回収できなくなる。そこで、貸金業者は、この100万円を回収不能として損金処理することになる。その結果、法人税は、約50万円ほど減額される。貸金業者からすれば、法人税が減額されることで、結果的に、アナタから貸金の半分を即金で回収したことになるのだ。 ところが債務整理だと、損金処理できない。ちまちまと入金される弁済金を処理するだけでも、経費がかさむ。ましてや、途中で滞れば、催促の電話をかけたりして、よけいに経費がかさむ。 貸金業者が、「頼むから破産してくれ」というのも当然である。 貸金業者に迷惑をかけたくないなら、早期の債務整理が可能でない限り、自己破産をしたほうがよい。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

被災者の債務免除

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 東北地方の被災者に対する法律相談を行うため、東京弁護士会などが東北地方の被災地に弁護士を派遣し、無料法律相談を行っている。けっこう、盛況のようだ。ただし、宮城弁護士会は、東京の弁護士を警戒して、東京からの弁護士派遣を拒否しているという噂を聞いたことがあるが、自分は、誇張だと思っている。 相談で一番多いのが、借金問題だ。借金を抱えて被災された方々は、再出発の前に、まず借金を処理しなければならない。借金をかかえての再出発は不可能だ。しかし、借金を帳消しにするには、自己破産する必要があるが、自己破産すると、今度は再出発のための融資を受けることが困難になる。 特に、住宅ローンが残っている状態で被災された方は深刻だ。家が崩壊し、ローンだけが残っている人達は、これから、どうすればよいのか。岩手、宮城、福島3県の地方銀行では住宅ローンの返済猶予は5千件を超え、数百億円規模にのぼっているという。 結論から言えば、誰も助けてくれない、というのが、偽らざる現実だ。被災者のために、芸能人なんかが被災地を訪れてやたら派手なパフォーマンスが行われているが、しょせんは、気休めにすぎない。 ああいうパフォーマンスには、少数ではあろうが、迷惑している人もいるのではないか。 最近、金融庁は、6月をめどに、東日本大震災で家を失った人が自己破産しなくても金融機関が住宅ローンの返済免除する仕組みを作ることを発表した。 ただし、 財産や収入が多い人、逆に、 資産や収入がなく新ローンを組めない人 などは対象から外れるようだ。家の被災状況や収入見通し、財産などを考慮し、 免除すれば生活再建が進むとみられる人 対象にする方針だという。 これに伴い、国税庁も、免除しても、金融機関に課税はしない方針だという。 金融機関は自己破産なしで免除すると「利益供与」とみなされ、免除額に3~4割の法人税がかかる場合があるからだ。 つまり、免除すれば自力再建が可能な人だけを対象にする、ということで、逆にいえば、この枠から外れた人は見捨てられるということだ。厳しいが、これが現実だ。ただ、この枠にあてはまるかどうかで、別の紛争が起きるだろう。 以上、http://www.asahi.com/business/update/0521/TKY201105210566.htmlより 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」