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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産直後の建物占有、商品持ち出し対策

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


「会社が倒産するという情報が伝わると、強引に債権者が商品持ちだしたり、労働組合が工場を占有したり、あるいは街の高利貸が会社を占有することがある」。
自分が弁護士になったころは、こういう話をよく聞きました。これが怖くて、多くの代表者が、「夜逃げ」したわけです。
というのは、当時、倒産の世界は半分無法地帯で、弁護士が会社の任意整理と称して、債権の優先順位を無視して配当したり、法外な弁護士費用をかってに取得したり、かなり、めちゃくちゃなことをやり、債権者も格別文句は言いませんでした。中には、整理屋に雇われている弁護士もいました。
こういう状況もあって、倒産となると、債権者が押しかけたり、占有屋が建物を占拠したりしたのです。

しかし、現在は、倒産会社の8割以上がきちんとは破産申請をします。いま、弁護士が昔の会社の任意整理と同じようなことをすれば、弁護士自身が訴えられるし、場合によったら懲戒処分になります。普通の弁護士は、会社の任意整理など、こわくて近づけません。
そういうこともあって、債権者も、きちんと裁判所の監視下に清算が行われる破産なら、強引なことはしません。管財人から訴えられたり刑事告訴されるリスクがあるからです。街金なんかどうだといわれるけど、連中は、普通の債権者よりも慎重で、警察に逮捕の口実を与えるようなマネはしません。占有屋は、ほとんど見かけなくなりました。

しかし、それでも最悪の場合に備えて対策をとる必要があります。いったん、債権者や占有屋に占拠されると、原状を回復するためには、管財人に大変な労力と財政的負担を強いることになります。それは、予納金にも影響し、20万円の予納金では裁判所は受けつけてくれないばかりか、さらに高額な予納金を要求される可能性が高くなります。
そこで、一部債権者に不穏な動きが予想されるときは、破産申立てに際し、不動産とその中にある商品や重要動産を占拠されないよう配慮しなければなりません。

そのために以下のことを処理します。
① 会社や工場に、申立人代理人弁護士名で立ち入りを禁止する貼り紙をする。
(破られないよう、窓の内側から貼るとか、ドアを封印する形で貼ることもある。)
② 商品持ち去りの危険性が高いときは、商品を持ち去られないよう厳重に施錠する。鍵だけでは不十分なときは、見張りの人員を配置する。
その他にも、ベテラン弁護士なら、いろいろなノウハウがあります。

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会社代表者の給与(役員報酬vs給与)

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例えば、買掛金の支払いが今月の26日に来る。売掛金の入金は、25日である。その入金では、到底、今月の支払いはできない。
こういう場合、25日に入金されたお金を全て口座から引き出し、26日に破産申立をする。引き出したお金は、まず破産費用と従業員の給与の支払いに充て、残金があれば、管財人に引き継ぐことになる。この際、残金があっても、役員の未払い報酬には充当できない。
この違いは、従業員の給与は財団債権(直近3月分だけ)だが、役員報酬は、売掛金同様、一般債権だからだ。従業員に給与を支払うことは財団債権を弁済することで問題はなく否認されない。しかし、役員に報酬を支払うことは、特定の一部の債権者に支払うことと同じで、偏波弁済として否認されることになる。

役員報酬と給与の違いは、それだけではない。
[給与の場合]
過去の「給与」について、もし未払いがあれば、未払い給与は、財団債権として、破産手続によらず、随時、最優先で支払われる(一部は優先債権になる)。仮に破産財団の財源が不足していても、国から未払い分を立て替えてもらえる。
また、破産宣告後は、雇用保険が通常よりも厚く支払われるから、将来の生活も、ある程度保障されている。
[役員報酬の場合]
これに対し、「役員報酬」は、未払いがあれば、通常の債権と同様に扱われるから、破産手続きで回収できる見込みは、ほとんどない。国の立て替え制度もない。破産宣告後も、生活保障はない。

こと破産手続きに関する限り、役員と従業員で、それこそ天と地ほどの差が出る。しかし、これほどの差が出ながら、現実の区別は容易ではない。というのは、多くの中小企業では、役員と従業員の区別が定かでなく、「偉い従業員が役員」という認識だからだ。
そのため、わが国の中小企業では、従業員=給与、役員=報酬という明確な意識がなく、オーナーも含めて役員全員が雇用保険に加入し、保険料を支払っているということが珍しくない。逆に、実体は労働者なのに、役員として扱い雇用保険を支払っていない場合もある。

この点に関し、東京地裁は「従業員を兼務し、従業員として賃金も得ている場合には、賃金としての性質を有する部分について、給料債権(財団債権または優先的破産債権)となります」としか、述べていない(「破産管財の手引き」 265頁)。

まず役員という名目でも、実際は、「決定権は何もなく、業務内容も従業員と同じ」ときは、その報酬を給与として扱っていいだろう。雇用保険に介入していなくても、実体を話せば、国は、雇用保険を支払ってくれるはずだ。未払い賃金制度も利用できる。

しかし、業務内容という点からも、決定権という点からも、どうみても役員の時は、役員報酬としとして処理せざるをえない。ただ、雇用保険を支払い続けていたときは、雇用保険の受給はできるだろう。

では、「決定権はあるが、業務内容は労働者と同じ」という場合は、どうだろう?実は、ほとんどの中小企業の代表者は、これに該当する。自分と妻で美容院を経営している。若いパートが週3回くるが、あとは、二人できりもりしている。会社代表者といっても、実体は、労働の対価として「役員報酬」をとっているにすぎない。
こういう場合でも最終的な損益を負担する立場にある以上、これを賃金と扱うことはできない。ただ、預金等から破産費用を差し引いても、かなり多額の引継ぎ予納金がある、個人の自由財産はほとんどない、こういう場合、一か月分の生活費として金33万円を取得したら、否認されるだろうか?
これについては、複数の案件で、破産申立代理人として、複数の破産管財人と交渉したことがあるが、「問題ない」と気にしない管財人と、「財団債権だから無理」と割り切る管財人がいた。ただ、どの管財人も、最終的には、認めてもらうことができた。

ただし、
①これは、かなり潤沢な引継ぎ予納金がある場合で、ぎりぎり20万円の予納金しか用意できないという場合は、生活費を差し引くことは認められないし、問題にならない。相当性がないからである。
②個人資産があり、個人破産である程度の自由財産が認められる場合も、問題にならない。必要性がないからである。
③また高額な弁護士報酬を取得している場合も、問題外である。例えば、現預金が153万円あり、100万円程度の弁護士報酬を取得し、予納金は20万円。残金33万円は、代表者の生活資金として認めてくれと言っても、これは認められない。

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民事再生という選択肢

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資金繰りに窮した経営者から相談を受けるさい、しばしば民事再生の可能性について相談を受けます。民事再生の場合、原則として経営権を失わず、借金をカットして企業が存続するからです。経営者にとって、破産宣告を受けるよりも、ずっとメリットがあり、できれば、破産よりも民事再生をと願うのは、当然でしょう。

しかし、ほとんどの相談で民事再生を選択したことはありません。

まず民事再生は、会社の営業利益が黒字でなければなりません。「運悪く、巨額の不渡をつかまされて、資金繰りが悪化した。これさえなければ営業は順調」、こういう会社でなければなりません。売り上げの減少、経費の増加から赤字になった場合は、これはもう構造的な倒産ですから、民事再生を選択する余地はありません。

次に、営業利益が黒字でも、その会社が消費者相手の会社でなければなりません。小売店がそうです。逆に言うと、問屋とか建設会社なんか、民事再生は無理です。世間は民事再生=倒産と考えます。倒産した会社と取引をする企業などありません。
ただ、その会社が何か特殊な技術があり、その会社でなければならないような特別の事情があれば別です。

消費者相手の会社あるいは特殊技能を持つ会社でも、かなり資金が潤沢でなければなりません。民事再生を申したてるには、規模や負債額によっても異なりますが、予納金や申立て手数料、公認会計士の費用等で1000万円は用意する必要があります。また再生手続き開始後の仕入れは、全て現金になりますから、数か月の資金繰りをのりきるだけの現金が必要です。

会社の倒産に来られる方は、そもそも、営業利益が赤字という方が大部分で、負債をカットしたところで、ただ単に延命の効果しかありません。何よりも、大切なことは協力業者の協力を得られるかということですが、そんな状況で、再生計画の認可がもらえるはずがありません。

以前、担当した建設会社で、再生に成功した例があります。普通の建設会社でしたが、地元で何十年も続く会社で、数多くの下請けがその工務店のもとに集結していました。主導権を握ったのは、下請けが集まってつくった協力会で、代表者を兄から弟に変え、似た名前の別会社を作り、そこに事業譲渡しました。地元の銀行も、下請けの協力会を支援しました。旧会社は破産して清算しました。もともと、経営本体には問題はなく、ただ、代表者の兄が不動産投機にのめりこみ、資金繰りが悪化したのです。兄は、当然、新会社からは表面上は追放されました。

経営ミスから倒産する場合、「破産するより民事再生した方が、より多くの配当を得られる」と数字を説明する程度で、債権者が、代表者の続投を許すほど、取引社会は甘くはありません。協力企業の方々が、あの会社がつぶれては困ると考えるような特別な事情が必要です。


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協力業者等の取引債権者に対する配慮と破産後の代表者のアフターケア

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破産宣告後の代表者の精神状態は、実にさまざまである。破産申立代理人弁護士としては、実は、この代表者の精神的ケアが重要な職務になっている場合がある。

[躁タイプ代表者]
破産すると、今までの資金繰りから解放されるせいか、とたんに開放的になる経営者がいる。少なくとも破産手続き中は、謹慎生活とは言わないまでも、「債権者の神経を逆なでするような生活を送るべきではない」ことを強調したい。
確かに破産宣告後に取得した財産は、新得財産として破産手続きの対象にならない。妻や両親の財産も影響ない。破産を利用することで人生をリセットできる。そのため、破産すればバラ色の人生が待っているかごとき宣伝をする弁護士のホームページも少なくない。
しかし、破産会社の破産によって債権者が経済的な損失を受けていることは事実であり、中には、それにより連鎖倒産の危機に追い込まれている業者もいる。破産会社代表者としては、この点を自覚し、少なくとも破産手続中は、遊興にふけるような行為は慎まなければならない。破産債権者が近所に住んでいる場合はもちろん、そうでなくとも、偶然、破産会社代表者を見かけることもある。そのようなとき、やたらと浪費的な生活を生活送っていたら会社債権者は、納得できないだろう。こういう場合は、債権者集会が大荒れに荒れる可能性もある。
[鬱タイプ代表者]
これとは対照的に、取引先や従業員に迷惑をかけたと、おちこんでしまう代表者もいる。自分は人間として最低だと思い込んだり、今後の人生への希望失い絶望感にさいなまされる代表者も多い。働く意欲がわかない、眠れない、食欲がない等々、追い詰められ精神的に苦しむ代表者もいる。
こういう場合、代表者を励まし、精神的に支えるのも代理人弁護士の重要な仕事だ。確かに弁護士は、精神科医でもないしカウンセラーでもない。しかし、過去の実例や今後の展望などを説明すると、意外と気分が楽になる代表者もいる。

躁タイプ代表者の代表者をどうコントロールし、鬱タイプ代表者の代表者にどう希望を与えるか。破産宣告後も、代表者を支え続けることは、破産申立代理人弁護士の重要な職務であることは否定できない。言うは易く行うは難しだが。



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企業倒産の場合、ほとんどの会社が破産を申し立てているという統計

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琉球新報が、「県内倒産の7割「破産 手続き簡素化で件数増加 」2014年11月5日付けで報道している。 報道によると
「商工リサーチが裁判所の決定した破産件数を取りまとめ始めた2000年は、倒産件数139件のうち破産は13・7%に当たる19件だった。01年の破産の割合は8・1%に減少したが、03年に26・9%、05年に46・3%、11年に72・0%と割合は増加してきた。」
といっている。
これは、沖縄に限らず、全国的な傾向で、統計によると
平成10年は、倒産件数は、18,999件なのに対し、破産件数は、5,599件であり、倒産件数に占める破産割合は、約30%に過ぎない。
② 4年後の平成14年になると,倒産件数は、19,164件なのに対し、破産件数は、8,070件であり、倒産件数に占める破産割合は、約42%に上昇している。
③ 4年後の平成18年には、倒産件数は13,245件なのに対し、破産件数は8,522件であり、倒産件数に占める破産割合は、約64%に上昇している。
④ 4年後の平成22年には、倒産件数は12,734件なのに対し、破産件数は10,220件であり、倒産件数に占める破産割合は、約77%に上昇している。
平成25年には、倒産件数は10,855件なのに対し、破産件数は8,849件であり、倒産件数に占める破産割合は、約82%に上昇している。
沖縄などは、倒産件数に占める破産割合は、全国レベルからすると、むしろ、低いと言わざるを得ない。

原因は、やはり、裁判所が、少額の予納金で破産を受けつけるようになったことが大きい。また、代表者個人にほぼ例外なく免責決定を出していることも、影響している。
そのほか、
① 弁護士が供給過多となり、低額な費用でも受任する弁護士が増加したこと
② ネット情報などで破産に対する抵抗感がなくなったこと
③ コンプライアンスの意識が浸透し、怪しげな会社整理屋の活躍する場所が減少したこと
④ 弁護士も、会社の任意整理などは、自信が責任を問われる可能性もあり、避けるようになったこと
も影響していることは間違いない。

それでも、公の場で清算されているのは8割に過ぎない。約2割の企業倒産が、夜逃げとか、怪しげな任意整理で処理されていることになる。
もちろん、会社更生や民事再生、特別清算などの法的整理もあるが、これらの件数は、もともと微々たる件数であり、全体の統計には影響は及ぼさない。会社更生事件は、年間20~30件前後、民事再生も200件前後に過ぎない。しかも、破産とは対照的に、民事再生事件は、年々減少し続けている。これは、高額な予納金がネックになっていると思われる。
いずれにせよ、この8割を、限りなく、10割に近づけるのが、法曹の使命だろう。

なお、法人破産件数は横ばいですが、地裁民事事件は減少し続けています。これは、過払い事件の減少が主な理由でしょう。平成21年の地裁民事事件は、235、508件で、平成26年のワ号事件地裁新受件数は142490件ですから、約4割の減少です。



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