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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産申請会社代表者の財産散逸防止義務に違反しない費消とは

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


このブログで繰り返し述べていますが、破産会社代表者や代表者個人は、破産を決意した時点から破産会社や代表者個人の財産の散逸を防止する義務があります。破産法は、明文では否認対象行為を列挙していますが、財産散逸防止義務は、これより範囲の広いものですで、否認対象にならない行為でも、財産を散逸する行為を一切禁止するものです。
弊職が、この代表者の財産散逸防止義務を説明すると、代表者の方から、「それでは何もできない、飢えて死んでしまう」という反論されます。
破産申請会社から依頼を受けたとき、まず資金ショートの日を予測し、それまでの間に最大の現金を確保できる日をXデーに設定しますが、このXデーと破産決意時点との間が数か月というケースもあります。
しかし、この間も日々の生活を送り事業する以上、お金は出ていきます。このとき財産散逸防止義務を厳格に解すると、およそ1円たりとも使ってはならないことになり、家賃や従業員の給料まで支払うことができなくなりますが、これが非常識なことは明白です。

従業員の給料、弁済期の来た買掛金の支払い、こういうものに費消しても、財産散逸防止義務に違反しないことは異論がないでしょう。
しかし、まだ【給与日が来ていないのに給与】を支払ったり、【弁済期の来ていない買掛金】を支払ったりしたら、それは財産散逸防止義務に違反することになると思います。
ただし、買掛金を全社一律平等に払うならともかく、【滞納している買掛金のうち、一部だけ支払う】としたら、それは財産散逸防止義務に違反することになると思われます。

また、予納金や破産申請のための弁護士費用、常識的な生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費、マンションの管理費や家賃、公租公課、等に費消しても、「有用の資に充てた」と言えますから、やはり、問題はありません。
ただ、これらの項目に該当しても、「程度」という問題はあります。医療費や学費は「程度」は、問題にならないでしょうが、生活費は、常識的な金額であることが必要で、例えば100万円の生活費などと管財人から否認されます。
それでは、いくらなら大丈夫かというと、特別な出費以外は別にして、住居費、水道光熱費、交通費等を含めて家族全体で33万円程度に収めることが必要と思われます。



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破産申請前の不動産売却

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【財産散逸防止義務と不動産売却との関係】
判例によれば、破産会社代表者や代表者個人は、破産を決意した時点から破産会社や代表者個人の財産の散逸を防止する義務―財産散逸防止義務があります。不動産は、必用やむを得ない場合以外は、売却してはならないということになります。

一方、破産法161条によれば、不動産の売却は
【原則】適正価格である限り問題にならないが
【例外】「隠匿等」の場合は、否認される(ただし、取引の相手方も、悪意であることが必要)
と規定しています。
言いかえれば、適正価格である限り、「隠匿等」の不正行為に該当しない場合は、売却しても構わないということになります。

この両者の関係ですが
① 不動産は法161条に違反しない限り売却できる。
② しかし、財産散逸防止義務の観点から、取得した売却代金は、必用な支出以外は、全て管財人に引き継ぐ必要がある。
③ 破産申請代理人にも換価禁止の義務がある以上は、代理人弁護士が、換価行為に関与しても、これを理由とする手数料を、破産申請手数料と別に取得することは、換価が特別困難だったという事情がない限り、認められない。
と考えることになります。

【法161条が適用される場合】
適正価格でも、否認される場合は、どういう場合でしょう?
条文では、
① 隠匿
② 無償の供与
③ その他の債権者を害する処分行為
の3つを規定しています。①と②は明確ですが、問題は③です。

③については、その費消が「有用の資」にあてたかどうかで判断しています。これは、最高裁が、詐害行為取消訴訟で、「有用な資にあてるための適正価格の売却は、詐害行為にならない」と判断しているので、否認訴訟についても同様に考えるからです。

例えば、子息のための学費、従業員の給料、弁済期の来た買掛金の支払い、こういうものは、「有用な資にあてるため」と言えます。また、予納金や破産申請のための弁護士費用、常識的な生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費、マンションの管理費や家賃、公租公課、等に費消しても、「有用の資に充てた」と言えますから、やはり、問題はありません。

【不動産売却代金のうち99万円を自由財産として確保できるか】
それでは、不動産を売却して、その売却代金のうち99万円を自由財産として保持することはできるでしょうか?
99万円は破産者の権利だととらえれば保持できることになります。しかし、破産者の財産換価禁止や財産散逸防止義務を重視すると、否定することになります。
これについて、大阪地裁は、明確にこれを否定しています。大阪地裁は、財産を適格拡張財産とそれ以外の財産に分けるという独自の基準をもっており、この規準に基づいて、適格拡張財産は直前の現金化は認めるが、それ以外の財産は、認めないというスタンスです。
一方、東京地裁の考えは明確ではありませんが、財産換価の原則的禁止からして、不動産を換価して現金化し99万円の現金を自由財産として所持するのは、難しいでしょう。ただし、絶対に無理というわけではなく、必要性等を管財人に説明すれば、認めてくれる場合が少なくありません。

【結論】
① 不動産の換価そのものは、否認対象にならない限り、合法で問題はない。
② ただし、不動産売却代金の99万円を自由財産として保持することは困難である。
③ しかし、換価した現金を「有用の資」に費消することは構わない。

次回は、「財産散逸防止義務に違反しない費消」とは何かについて述べます。



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管財人は、どのような場合に破産財団から不動産を放棄するか

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時々、相談者から、「不動産はオーバーローンだから、管財人は、売却をあきらめて換価対象から外してくれる、つまり財団放棄してくれるのではないか」という質問を受けます。
まあ、破産する人が所有する不動産というのは、たいていはオーバーローンです。中には、土地の価格の何倍もの抵当権がついているケースだってあります。
任意売却実務では、多数の抵当権が設定されている不動産の任意売却は、債権者間の調整が難しく、ほぼ無理というのが常識です。それなら、管財人の任意売却だって無理に決まっている、財団放棄してくれるのではないか、と「期待」する方もおられるでしょう。

しかし、個人的経験からして、破産管財人が任意売却をあきらめて財団放棄する例は、あまり、ありません。というのは、任意売却が難しかくなるのは、たいてい、後順位抵当権者が高額なハンコ代を要求し、利益調整がつかなくなるからです。ところが、管財人には、担保権消滅許可の申立権があり、あまりに後順位抵当権者が理不尽な要求を繰り返すときは、これを行使するぞと脅かせば、たいていの後順位抵当権者は、少額のハンコ代で、担保抹消に応じてくれるからです。

そこで、実際は、一番抵当権者と交渉すればよく、一番抵当権者からすれば、任意売却の方が高額で売却できることから、たいてい任意売却に応じてくれます。その場合、管財人は、一番抵当権者の承諾を得て、売却価格の5~10%を財団債権に組み入れるのが実務です。

任意売却の場合、破産者は、家から退去する必用があります。破産者は、すでに管理処分権を喪失していますから、管財人から立ち退きを求められたら応ずる義務があるし、破産者ががんばっても、引き渡し命令(破産法156条)が出て強制的に退去させられます。
破産者が立ち退きを拒否し、かちんときた管財人から免責不許可の意見でも出されたらもともこもないし、うまくいけば管財人ががんばって立ち退き料をもらってくれる場合もありますから、個人的には、依頼者である破産者が抵抗して家に居座るという経験をしたことは、ありません。

ただ、例外的に、管財人が、不動産を財団から放棄してくれる場合もあります。
川敷の土地とか、そもそも売れる見込みがない場合
担保権者があまりに強硬で任意売却に応ずる可能性がない場合
には、管財人が財団から放棄するのは当然です。特に②の例が多いです。一番抵当権者が、土地の評価について非常に強気な見方をしており、任意売却の価格では、問題外として首を振らない場合です。
しかし、それ以外でも、以下の要件に該当する場合は、換価不能として財団から放棄してくれます。その場合の要件は、以下の通りです。
相当期間(おおむね3か月程度)売却の努力をしたが、買い手が現れない。
近い将来においても買受人が現れる見込みがない。



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店舗の売却

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会社を破産するにあたり、会社そのもの、あるいは会社事業の一部を売却することは結構あります。

破産会社が事業譲渡する場合は、破産申立予定会社が破産前に第三者に売却する場合と、破産宣告後、破産管財人が第三者に売却する場合があります。(まれに保全手続き中に売買する場合もあります)。
しかし、破産財団を構成する財産は、破産宣告前に破産申立人予定者あるいは破産申請代理人が換価することは、原則として禁止されていますから、急いで売却しないと価値が著しく毀損される等、特段の事情のない限り、事業譲渡の時期は、破産宣告後、破産管財人が第三者に売却することになるでしょう。

実務上、多いのが、多店舗展開している会社の店舗の一部を売却する場合です。「全体としては会社は赤字だが、一部の店舗は黒字である」、あるいは「無用な改装工事等で負債の返済に苦しんでいるが、店そのものの営業利益は黒字である」、こういう場合は、店を「閉める」よりは、店を「売却」したほうが、破産財団の形成に役立ちます。店を閉めれば、多額の原状回復費用を負担することになり破産財団を減少させますが、店を売却すれば、破産財団を増加させることができるからです。仮に無料でしか売却できなかったとしても、原状回復費用を負担しないですみます。
不動産取引の実務では、こういう場合は、店舗や会社の売買とは言わず、造作譲渡といいますが、その実態は、店舗そのものの売却です。
まれに、事業の一部を売却したり、稼働している工場を売却することもあります。

ただし、通常の店舗譲渡ではなく、倒産処理の一環としての店舗譲渡ですから、ともかく迅速性が要求されます。事業の価値は、顧客の評判、提供する商品の質と価格、従業員のレベルで大きく左右されますが、事件の経過とともに、これらの事業価値は急速に失われていきます。永い間店を閉鎖していれば顧客は不審に思い、その店にはいかなくなります。一度失われた顧客の評判を回復させるのは至難の業です。
従業員も、目途が立たないなら、優秀な従業員から順次辞めていきます。仕入れ先も警戒して良質な商品を納めなくなります。
価格の相当性よりも迅速性が優先されます。


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破産宣告前、債権者が所有権を主張して商品の取り戻しを請求できるか

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破産申立てに伴い債権者に受任通知をだすと、ほとんどのケースで、債権者が商品の引き上げを請求してくる。
【所有権留保】
一番多いのが信販会社を利用して車を購入している場合である。
信販会社は、ローンを完済するまで、通常、所有権を信販会社で留保でしている。そこで、車の購入者が破産すると通告すると、その車は、信販会社の所有だから引き揚げさせてもらいたいと執拗に破産申請代理人に要求してくる。
もっとも、この場合は、担保のための所有権留保だから、信販会社は取戻権は主張できず、別除権の主張になる。信販会社は、車を引きあげて売却し、売却代金を債権に充当し、不足額を破産債権として届け出ることになる。

【問屋(といや)】
二番目が小売業の破産申請会社に商品を供給している会社が、「うちは、売れた商品だけ卸したことしており、売れていない商品は、まだうちのものだ」と言ってくるケースで、これも結構 多い。
この場合、小売の破産申請会社は、「自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れを行」(商法551条)っており、いわゆる委託販売でで、商法上、問屋(といや)と言われる小売形態である。(日常用語でいう問屋(とんや)とは異なる。)
商品を卸している会社は、所有権に基づく取戻し権を主張する。

【動産先取特権】
三番目は、普通の商品を販売した会社が、その売却した商品について動産先取特権があることを理由として、商品の取り戻しを主張する場合である。
動産の売買の場合、動産の売主が「代金を受領する前に目的動産の所有権を売主に移転した」とき、つまり、掛で売ったとき、その代金及び利息について、その動産の上にこの先取特権が認められていて、これを動産売買先取特権という(民法311条5号)。売主は、売買の目的となった動産を目的物として、そこから他の債権者に優先して、その目的物にかかる売買代金債権の弁済を受けることができる。
平成15年の民事執行法改正以前は、債権者が自分で執行官に動産を提出するか占有者の差押え承諾書の提出が、動産先取特権による競売開始の要件だったが、そんなことが現実にできることはなく、破産管財人が協力しない限り、事実上、動産先取り特権に基づく競売は不可能だったが、法改正で動産競売開始決定をもらい、送達ができれば、競売ができるようになった。
その結果、動産売買先取特権を有する者は、別除権者として、破産手続開始後も売買の目的物について自ら競売申立を行ったり、転売代金債権を差し押さえたりすることにより、他の破産債権者に優先して債権を回収することができようになった。
そのため、慎重な管財人だと、競売とか差押などという面倒なことは避け、早期の解決を図るため、往々にして売主が破産管財人から任意に当該動産の引渡しを受けるのと引き換えに、当該動産の価格に相当する額の代金減額を行う旨の合意を取り交わして、競売手続や差押手続によらずに簡易迅速に債権の回収を図ることがある。
これを見越して、返してくれといってくるのである。

このうち、
【所有権留保】については、信販会社が対抗要件を具備していないケースが非常に多い。たいていは、所有者を販売店名義のままにしておく。そうなると、破産管財人には対抗できないから、所有権留保の自動車は、破産財団に組み入れられてしまう。破産申請代理人としては、破産宣告前に、信販会社に「返却」してはならないことになる。
仮に所有権留保が対抗要件を具備していて、破産財団に組み込まれないからといって、勝手に引き上げていいということにならず、あくまでも、破産手続の中で管財人と協議して解決すべきである。

【問屋】の場合、当該債権者は、所有権を主張して取り戻し権を主張できる。これらの商品は、破産財団には組み込まれない。しかし、所有権留保同様、破産財団に組み込まれないからといって、勝手に引き上げていいということにならず、あくまでも、破産手続の中で管財人と協議して解決すべきである。
なお、売り主側は、引き渡しを求める権利があったとしても、所有権留保物件特定する必要がある一方、破産管財人に棚卸を行う義務ー探索義務はない。実際には、取戻権を行使するのは難しい場合が多い。(売り主の調査には、協力すべき義務はあるだろう。)
現実には、売り主との間で在庫商品の売却条件を協議し、管財人が売却することも多い。

【動産先取り特権】にいたっては優先弁済の別除権しかなく、それも、破産手続の中で処理されるべきで、商品取戻を行っていい理由には、ならない。
そもそも、動産先取特権には目的物を支配する権利はなく、破産管財人が目的動産の引渡義務や差押承諾義務があるわけではない。管財人は、先取り特権の主張がなされた場合でも、執行官による差押がされるまでは、先取り特権を無視して売却できる。



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