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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産会社経営者一族の会社に対する貸付金は、配当を受けられるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


会社を破産させる時、その一族が、会社に多額の貸付金を有している場合があります。その経営者一族が、破産財団に配当要求をしたとき、これを認めるべきでしょうか。

他の債権者からすれば、「倒産させておいて、配当請求するなんてけしからん」という感情が根強いのは当然です。破産法立法当時は、役員や一族の会社に対する債権は、劣後債権にしようという意見もあったくらいです。
しかし、現行法上、会社の一族だということで、配当から排除する理由はありません。実務上は、管財人が配当要求に問題があるときは、配当要求を撤回するよう説得していますが、それ以外は、おおむね他の債権者と同様に配当に参加させているようです。
裁判所から見て問題があるときとは、以下のような場合です。
1、一族が本社の不動産賃料の未払い部分を配当要求してきたが、そもそも、会社と個人の会計の区別が不明確で、代表者や代表者の親族が会社に貸していたといっても、実体がない場合。
2、経営の悪化に伴い一族の報酬や給与を下げるべきであるにもかかわらず、高額の報酬を会計上計上し続け、逆に、報酬金額をあげていたような場合
3、一族が破産会社に高利で貸しつけ、すでに十分な金利をとっていた場合
4、その他、常識的には説明できない債権

こういうケースで、一族が配当要求撤回を拒否したときは、どうなるでしょう。
裁判例としては、広島地裁福山支部の判決で、代表者関係者の配当請求に対し、権利濫用の抗弁を認めたケースがあります。支部の判決であり、この判決を一般化することはできませんが、悪質なケースでは、権利濫用の抗弁が認められる余地はあると思います。
こういう場合には、管財人は、戦略的異議をだすべきだという意見もあります。

破産者一族としても、配当要求すべきか、申請代理人とよく相談しましょう。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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会社閉鎖から相当期間を経過しての破産申立は、裁判所から疑惑の目を向けられる。

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破産申請をする代表者にとって、裁判所が、どういう点を注目するか、かなり興味があると思います。妙な誤解を受けないか、つい考えてしまうでしょう。

裁判所が注目する点は、実は事業廃止日の確認です。
これで何を確認したいかというと、事業廃止日から破産申請時までの間隔です。

通常は、事業を廃止したら、間髪を入れずに破産申立をします。事業を廃止した日は、たいていは買掛金が支払えなくなった日です。支払えないので事業を廃止するからです。すると、代表者の立場からすれば、破産申立は、事業廃止日、あるいはそれから数日以内に申し立てるのが自然な行動です。
代理人弁護士としても、事業閉鎖をして直ちに申し立てるのが常識です。速やかに申立をしないと労働者賃金立て替え制度が利用できなくなるばかりか、税務署による差押、債権者の商品引き上げなどを誘発します。

この当たり前の行為をしないということは、事業閉鎖日から破産申し立て日までの間に、何かよからぬことをしたのではないか、という疑問を、裁判所は、当然、持つことになります。管財人が、その間の行動を徹底的に調査することになります。

会社破産のホームページなどを見ると、「受任通知後、すぐに介入通知を出し、債権者の窓口になります。債権調査をした後に、破産申立をします」という記載が非常に多いのですが、これ、完全に間違いです。自分の経験では、こういうケースは、何年も前に事業閉鎖し、そのあと逃げ回っていたという特殊なケースしか適用されません。20件会社破産の処理をしたら、そのうち、1件、あるかないかです。
裁判所から疑惑のまなざしを向けられる行為はやめたほうがいいでしょう。
(注)
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リース物件の引き揚げ

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会社が破産する場合、たいていの会社は、リース契約を結んでいます。一番多いのはFAXとか電話機、自動車ですが、それ以外にも、色々なリースがあり、中には工作機械とか建設機械という高価な動産のリースもあります。

破産手続で問題になるのは、リース契約を破産管財人は解除できるかという問題です。
というのは、破産法53条は、「双方未履行の双務契約」つまり、契約当事者が、お互いに債務を負担しあっている契約は、まだ債務の履行が終了していない段階なら、管財人は、契約を解除できると定めているからです。

リース契約は、リース料を支払う代わりに、目的物の利用をしているという契約関係、つまりリース料を支払う義務とリース物を利用させる義務を、相互に負担している関係にたっているように見えますから、この破産法53条の適用があるとも考えられます。
しかし、実務上は、少なくとも、普通のリース、つまりファイナンスリースについては、破産法53条の適用はないと処理されています。
というのは、リースは、レンタルという形式をとっているけれども、その実質は融資だからです。リース会社は、形式上は、リース物件を「賃貸」するのですが、実際は、その物件を取得するに必要な費用を融資するのです。リース料は、融資元本と金利の合計であり、目的物の利用対価料ではありません。
そこで、このファイナンスリースは、賃貸借のような「双方未履行の双務契約」ではなく、管財人は、破産法53条に基づく契約解除はできません。
そこで、リース会社は、別除権を行使して目的物を引き上げ、これを処分してリース債権に充当し、残代金を破産債権として届け出ることになります。

問題は、リース契約でも、リース物件のメンテナンスを契約内容に含むメンテナンスリースです。この場合は、ファイナンス+メンテナンスが一体となった契約です。この場合は、メンテナンスの債務がある以上、「双方未履行の双務契約」とも考えられます。これについては、破産法53条の適用があるという見解もあります。

(注)
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破産者の復権

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個人が破産すると破産者になります。破産しても、普通は何の影響もないのですが、特定の資格が制限されます。資格制限としては、
① 弁護士・公認会計士・税理士
② 警備業者・警備員
③ 生命保険募集人・損害保険代理店
④ 宅地建物取引業者・宅地建物取引主任者
⑤ 建設業者
⑥ 貸金業者
が主なものです。そのほか、私法上の資格制限として
① 後見人・保佐人・補助人とその監督人
② 遺言執行者
があります。
ただし、以上の資格制限は、復権で消滅します。

復権は、いろいろなパターンがありますが、免責許可決定をもらえば、当然復権になりますので、実務的には、免責確定=復権として認識されており、復権のために格別何か手続きをとることはしません。ただ、免責許可決定が確定するのは、同決定の事実が官報に掲載されてから2週間の即時抗告期間を経過したときです。通常は、官報掲載まで2週間かかりますから、免責許可決定後、約1か月で免責確定=復権と考えておいてください。

Q1 破産者は取締役にはなれないのではないか
A1 なれます。
(破産後の就任)
取締役は破産の資格制限対象にはなっておらず、破産しても取締役や代表取締役になることができます。したがって、会社代表者が会社とともに破産しても、ただちに、別の会社の取締役や社長に就任できます。
(就任中の破産)
ただ、取締役と会社とは委任関係であり、取締役が破産すると委任契約が終了してしまうので、取締役が個人として破産した時点で、別の会社の取締役になっている場合は、再度株主総会で取締役に選任してもらう必要があります。

Q2弊社の警備員が自己破産した。解雇したくない。どうすればよいか。
A2復権までの間、配置転換や休職処分します。

なお、免責以外の復権には、当然復権と申立てによる復権があります。
当然の復権には
① 債権者の同意による破産手続き廃止の確定(255Ⅰ②)、
② 破産手続開始後破産者が詐欺破産罪について有罪判決を受けることなく10年を経過したとき(255Ⅰ④)
③ 再生計画認可決定の確定(255Ⅰ③)
があります。
申立てによる復権は、消滅時効や弁済等で、全債権者に対する債務を免れたときに行われますが、そんなケース、現実にあるんでしょうか。

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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」




管財人による役員の責任追及―役員責任査定制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


最近は、ネットなどで破産に関する知識が普及したことから、経営者にも破産への抵抗感がなくなり、むしろ、さっさと破産して再出発を図りたいという経営者が増えている。統計的にも、倒産企業の8割の経営者の方が、自己破産を選択している。「夜逃げ」という言葉は、もはや、過去の言葉になりつつある。

ただ、それでも、経営者が心配するのは「かなり無茶な経営をしてきた。破産すると管財人から責任追及されないか」という点である。

会社を倒産させるときは、何の問題もない経営をしてきたという経営者もいるが、あまり人に指摘されたくない問題点を抱えている経営者も多い。一番多いのが、粉飾決算で、銀行融資を受けるために多少とも粉飾決算をしているというのは、珍しくない。それと公私混同、会社の金を個人的な用途に費消している、これも、珍しくありません。

そこで心配になってネットなんかで調べてみると、破産法には、わざわざ民事訴訟を提起しなくても、役員責任査定という簡単な制度(破産法178条~)があり、管財人は、簡単に役員の責任が追及できることになっていると記載してある。免責をもらおう、再生のスタートしたいと破産を決意しても、管財人から賠償責任を追及されたらどうするんだ、再生どころではないと心配し、破産の決意に踏み切れない。

代表者の心配もわかるがが、結論から言うと、役員責任査定の制度は現実にはほとんど機能しておらず、心配することはない。大体、会社資産と個人資産の混同とか粉飾決算なんて、中小企業では、織り込み済みで、格別問題になることはないのが普通だ。
また、普通、会社破産するときは代表者個人も自己破産する、責任を追及しても意味がない。
そんなこともあって、例えば、東京地裁では平成17年から23年までの7年間で役員責任査定の申立件数は、わずかに35件だ。つまり、平均して年間5件!東京地裁の法人破産の申請件数が年間3000件弱だと考えると、普通は、役員責任査定は問題にならないことがわかる。

それでは、この役員責任査定制度は、どういう場合に使われるかというと、この制度は、債権者申請で悪徳企業を破産させた場合に利用されている。債権者からの破産申請は、破産が目的というより、悪徳企業の役員の責任追及が最初から目的なわけである。

マスコミ報道でも、ときどき、管財人が放漫経営をしてきた経営者を訴えたという記事を目にする。例えば、あの商工ファンド。某会長は刑事事件でも有罪判決を受けたが、管財人からも、隠し資産の責任追及をされた。あと消費者金融会社の破産。大体、こういう極端な案件に限られる。

なお、役員責任査定制度は、会社更生法でも、民事再生法でも、同様の制度がある。ただ、会社更生とか民事再生なんか絶対件数が少ないから、統計的な資料は把握できていない。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、下記の本を出版しました。是非、ご購入ください。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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 ■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」

[一般向け書籍]
1.夫婦親子関係
カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」

2.遺産相続関係
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

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森 公任・森元 みのり 共同監修
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