森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。 http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 弊所の特徴 ① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円 ②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。 ③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー ④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力 ⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします
個人が破産すると破産者になります。破産しても、普通は何の影響もないのですが、特定の資格が制限されます。資格制限としては、 ① 弁護士・公認会計士・税理士 ② 警備業者・警備員 ③ 生命保険募集人・損害保険代理店 ④ 宅地建物取引業者・宅地建物取引主任者 ⑤ 建設業者 ⑥ 貸金業者 が主なものです。そのほか、私法上の資格制限として ① 後見人・保佐人・補助人とその監督人 ② 遺言執行者 があります。 ただし、以上の資格制限は、復権で消滅します。
なお、免責以外の復権には、当然復権と申立てによる復権があります。 当然の復権には ① 債権者の同意による破産手続き廃止の確定(255Ⅰ②)、 ② 破産手続開始後破産者が詐欺破産罪について有罪判決を受けることなく10年を経過したとき(255Ⅰ④) ③ 再生計画認可決定の確定(255Ⅰ③) があります。 申立てによる復権は、消滅時効や弁済等で、全債権者に対する債務を免れたときに行われますが、そんなケース、現実にあるんでしょうか。