破産では、代表者は、ある程度の覚悟が必要であるが、そうたいしたことではない 破産者と弁護士の義務 2014年12月16日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします弁護士のホームページなんか見ると、破産は何の心配もない、不利益も何もない、むしろ、「依頼すれば弁護士がすぐに介入通知を出し、債権者や従業員の窓口になってくれるから、依頼した次の日からは、枕を高くして眠れる」、みたいなことが書かれています。もちろん、そんなうまい話があるわけがなく、破産する以上は、相応の不利益は受けます。ただ、その不利益は、みなさんが想像するほどではありません。ただ、この「それほどではない」という点を考え違いしている代表者がおり、破産しても、破産手続も、自分がイニシアティブをとって行うものだと思い込んでいる方が、ときおり、おられます。あるいは、破産しても、管財人に泣き付けば、家とか重要な財産は確保できると思い込んでおられる方もあられます。もちろん、これは、完全な誤解で、破産宣告を受けた以上は、全ての権限は、管財人に移ります。また自由財産は確保できても、それは、最低限の資産にすぎません。換価困難として不動産を財団放棄することは、めったにありません。それ以外にも、破産者には、管財人に対する説明義務(法40条)、重要財産開示義務(法41条)、通信の制限(法81・82)、居住制限(法37・39)があります。こう説明すると、憂鬱になる代表者もおられるかと思いますが、現実には、そうたいしたことではありません。わずかな資産しか確保できなくても、宣告後に働いて得た財産は自分のものになるし、説明義務(法40条)といっても、管財人の質問に正直に答えればよいだけです。重要財産開示義務(法41条)といっても、隠し財産をしなければいいだけです。居住制限(法37・39)も、引越するとか海外旅行をする等、生活の拠点を移す際は、事前に管財人の承諾をもらいなさい(東京地裁扱い)というだけで、生活の拠点を移さないかぎり、移動は自由です。生活の拠点を移す場合も、管財人が承諾しないということはめったにありません。通信の制限(法81・82)も、破産者を受取人とする郵便物を管財人がチェツクするだけの話で、メールや電話、宅急便なんか、何の制限も受けません。自分が郵便物を出すのも自由です。しかも、これらの「制限」は、破産手続が継続する間だけの制限で、普通は、3,4か月、ながくても1年程度で破産手続きは終了します。こう考えると、弁護士のホームページみたいに「依頼した次の日からは、枕を高くして眠れる」とはいえないにせよ、破産で、「債権者からの請求」や「資金繰りの悪夢と恐怖」から解放されることを考えれば、この程度の規制は、たいしたことはないと言えます。破産会社代表者がつらいときがあるとしたら、それは、おそらく債権者集会でしょう。テーブルのむこうになじみの取引先とか未払給与の従業員が座ることがあります。今まで、取引してほしくて低姿勢だった取引先、社長、社長と言って自分を慕っていたはずの従業員が、今は、軽蔑しきった顔で、こちらを見ます。これは、辛いと思います。ただ、その時間は、わずかに数分です。この瞬間だけ耐えれば良いのです。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR