代表者所有のマンション管理費 破産申請者の〇と× 2015年12月04日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします「支払い不能後も、管理費は支払えるか?」会社破産と同時に代表者が破産するさい、代表者がマンションを所有している。このマンションの管理費を支払ってもかまわないか、という相談をよく受けます。マンション管理費を滞納したところで、免責を得れば支払う必要はないから、払う必要などないと思いますが、それは、弁護士的発想。管理費を支払わないと、マンションに居づらいから、管理費だけは何としても支払いたいという破産申請者は、結構、います。確かに、管理費を滞納すれば、管理組合を通じて、たちまち同じマンションンの住民達に知れ渡ることになるし、管理人室の前も通りづらい。「〇号室の○○さん、管理費滞納しているんだって」なんて、奥様方のひそひそ話が聞こえてきそうです。結論から言うと、マンション管理費を支払っても、偏波弁済になることはありません。管理費は、そのマンションの共用部分を利用することの対価ですから、家賃の支払い、あるいは電気ガスの支払いと同様に考えることができるからです。「破産すると管理費は免責されるか?」当然、免責されると考えがちですが、実は、そうではありません。滞納管理費があるマンションを売却した場合、あるいは落札した場合は、買受人や競落人も、滞納管理費を支払う義務を負います。(区分所有法8条)。そこで、購入者や落札者が購入後滞納管理費を支払った場合は、元の所有者に、「アナタの代わりに滞納管理費を立て替えて支払ったんだから、返済してください」と求償権を行使されることになります。この売買、落札が破産宣告前なら、免責されますから、問題にはなりません。しかし、破産宣告後に売買、落札があると、破産宣告後に発生した管理費は、免責の対象になりませんから、購入者や落札者から求償されることになります。もっとも、売買の場合は、売り主である管財人が取得した売買代金から滞納管理費を支払うのが常識であり、落札の場合も、落札者は、破産者から回収できるとは思っていないでしょうから、現実に求償権を行使されてしまうというケースは少ないでしょう。しかし、以前のブログでも話したとおり、管財人の中には、少しでも管財人報酬を増やそうと、財団増加のためには手段を選ばない、街金まがいの行為をする管財人が、ときおりいます。運悪く、こういう管財人にあたってしまうと、少しでも財団を増やし、管財人報酬を増やそうと奔走する結果、「滞納管理費は、破産者から取り立ててくれ」として、任意売却代金は全額財団に組み入れるような任意売却をしてしまう可能性があります。もし、管財人が、そういう行為に出たなら、裁判所に善処を求めるしかありませんが、裁判所自体が、管財業務を管財人に丸投げしているのが現状ですから、どこまできちんと対応してくれるか疑問です。(注)会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」[専門家向け書籍]「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」新日本法規出版株式会社編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html■価格(税込):3,780円平成27年9月発売「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)[一般向け書籍]「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」 共同著編者 森 公任・森元 みのり 2015年07月 発売http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html販売価格 1,404円 離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。[遺産相続関係]「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」 森 公任・森元 みのり 共同監修1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116「非嫡出子の相続分改正や平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」【本書でとりあげる主なテーマ】相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」森公任 ・ 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992 三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」 PR