破産者への郵便物に対する郵便転送嘱託 破産後の生活の確保 2015年11月06日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします破産すると、いくつかの制限を受けますが、その一つが、「郵便物が管財人のところにすべて行く」という制限です。アナタに来たどんなプライベートな手紙も、管財人は、全て読んでしまいます。つまり、憲法で保障された通信の秘密が制限されるわけです。破産法では、裁判所が、破産者宛て郵便物を管財人に送付するよう嘱託(郵便転送嘱託)することが「できる」として、郵便物転送嘱をするか否かは裁判所の裁量に委ねられていますが、東京や大阪等の主要裁判所では、全件郵便転送嘱託をしています。おそらく、全国のどの裁判所でも、同様の措置をとっているはずです。全件郵便転送嘱託をする理由は、郵便物が情報の宝庫だからです。郵便物が、請求書や領収書の場合は、新たな債権者が発見されたり、偏波弁済が発覚する場合があります。会社の破産では、ついインターネット代とか、少額の負債なんか、つい見落としてしまいます。固定資産税や自動車税の納税通知書、ゴルフ会社からの手紙で、不動産や自動車、ゴルフ会員権といった資産が発覚する場合もあります。ブランド販売店等のダイレクトメールで、浪費が発覚することもあります。自分の経験でも、郵便物から、失念していた債権者や地方の価値のない不動産を、管財人が発見したというケースが、結構、あります。破産法では、管財人の所に届いた郵便物を破産者は全件閲覧でき、管財業務に関係ないものは破産者は交付を求めることができることになっていますが、実務では、こんな堅苦しいことはしないで、定期的に破産者に郵便物を交付しています。破産財団がある程度あるときは、管財人が、財団債権から郵便代を支払い、破産者に郵便物を送付します。もっとも、そのまま送付すると、また管財人のところに戻ってくるので、差出人欄に「破産管財人送付」と赤い字で書きます。破産者が共同住宅に住んでいて、管理人が郵便物を預かるところでは、差出人欄に「破産管財人送付」と赤い字で書かれた郵便物なんかが届いたら、管理人に「ああ、この人、破産したんだなぁ」とばれてしまいます。その噂がマンションの住民に広まる可能性もあります。気になる破産者は、管財人に、同居家族の方宛てに送付してもらえばいいでしょう。(普通は、管財人から異論が出ることはなく、そればかりか、奥様に送りましょうとアドバイスしてくれる管財人もいますが、一度、こういう取扱いを求めたところ「けしからん!」と一蹴した管財人に遭遇したことがあります。理由はわかりませんが、「けしからん!」のだそうです。思わず唖然としました。この管財人、他にも理解できない言動が多かったですね。管財人面談で、いきなり、「受任ルートは何だ?」とか。それ管財業務と、どういう関係があるんですかねぇ。管財人の個性って、ほんと、色々です)以上の制限は、郵便物だけの制限です。メールや電話などは、何の制限もうけません。(注)会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」[専門家向け書籍]「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」新日本法規出版株式会社編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html■価格(税込):3,780円平成27年9月発売「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)[一般向け書籍]「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」 共同著編者 森 公任・森元 みのり 2015年07月 発売http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html販売価格 1,404円 離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっています。)代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。[遺産相続関係]「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」 森 公任・森元 みのり 共同監修1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116「非嫡出子の相続分改正や平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」【本書でとりあげる主なテーマ】相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」森公任 ・ 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992 三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」 PR