優先的破産債権となった給料は、配当まではもらえないのですか 従業員問題 2013年09月18日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q45優先的破産債権となった給料は、配当まではもらえないのですかA45生活維持のためにやむを得ない場合は、随時弁済を受けることができます。破産債権は、配当手続きでのみ弁済を受けるのが原則ですが1、配当を待っていては労働者の生活維持が困難となり2、他の財団債権や優先債権者、同順位債権者の利益を害する恐れがなく3、裁判所の許可があれば配当手続きによらず、給料の全部または一部を払ってもらえます。是非 ご購読ください。「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 株式会社三修社(ブレイン・グループ)「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR