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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産した場合の債権者への対応について

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


[介入通知は効果なし]
会社経営者が自己破産の申立てをするに際し、一番気になるには債権者の動向でしょう。「破産したと知ったら、取引先の連中や町金連中が押しかけてきて、つるしあげをくらうんじゃないのか」という恐怖感は、申立会社の役員が等しく抱きます。
よく「弁護士が介入通知を出すと取り立てがストップするから、心配はいりません」という記載がホームページに書いてありますが、「弁護士の介入通知」に取立禁止の効力があるのは登録貸金業者だけで、銀行や取引先には何の効力もありません。貸金業者以外は、弁護士の介入通知があっても、介入通知を無視して、会社や代表者に直接請求できます。

[破産宣告前は身を隠した方が良い場合]
自分の経験から言わせると、それでも、多くの取引先は、破産手続きに粛々と従い、代表者を捕まえて吊し上げるようなまねはしません。99%は、心配しなくて結構です。
しかし、レアケースですが、事案によっては、破産申立て日や数日間は、身を隠したほうがよい場合もあります。どういう場合がそれにあたるかについては、経験ある弁護士の指示に従えば良いでしょう。
ただし、おそれるあまり偏波弁済をしてはいけません。また安易に身を隠すと会社や工場が不法占有される可能性があります。経験豊富な弁護士と十分相談して行動すべきです。

[破産宣告後]
破産宣告後は、管財人が窓口になり、破産手続きを無視して取り立てをすることはできなくなります。これを無視する債権者には、管財人が毅然とした態度をとってくれます。まさに破産申し立てをすることで、代表者と家族を守ることができるようになるのです。

[債権者集会]
しかし、破産宣告さえあれば、あとは心配ないとはいえません。申立会社代表者には、最大の難関が待ち構えているからです。申立て日から数か月後に開催される債権者集会です。
 「債権者集会」には,債務者である経営者が出席することが事実上義務付けられています。ここには、担当裁判官、管財人、破産会社代表者、破産申立代理人弁護士のほか、債権者も出席することができます。自分の経験から言わせると、債権者出席がゼロということは、普通、ありません。少なくとも、1,2名の債権者は出席します。
弁護士のホームページなどには、債権者集会に債権者が来ることは、ほとんどないと記載されていますが、これはほとんどの債権者が貸金業者の消費者破産の場合です。
しかし、法人破産となると、そうはいきません。多額の売掛金を抱えた取引先、申立会社の詐欺的な借り入れの被害者等々が、債権者集会に出席することが、しばしばあります。
普通債権者集会は、5~10分程度で終わるのですが、法人破産の場合は、騙された人、連鎖倒産の危機に陥った債権者等が押しかけてきて、紛糾することが、まれですが、あります。
こういうリスクが予想される場合は、事前に申立てに際し、要注意債権者をリストアップし、予想されるクレームの内容と、それに対する破産会社代表者の見解を裁判所や管財人に報告しておきます。
問題債権者は、債権者集会まで黙っていることはありません。宣告と同時に、管財人に連絡を取り、クレームなどを言います。しかし、管財人が、それに対し、適切な回答と指示をしてくれるので、債権者集会までには、問題債権者は、たいてい落ち着きを取り戻しています。
それでも、依然として納得しない債権がいる場合もありますが、その場合は、申立代理人と債権者集会の進行について事前に打ち合わせをしますので、心配されることはありません。



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